2015-03-26 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
今回、全般的な見直しの中で、今消費者庁も呼んでいただいておるということでございますが、当時、森消費者担当大臣でございました。森大臣から申入れを受けて、経産省と農水省一緒になって消費者庁と十分協議をするということにいたしまして、そしてパブコメをかけたわけでございます。
今回、全般的な見直しの中で、今消費者庁も呼んでいただいておるということでございますが、当時、森消費者担当大臣でございました。森大臣から申入れを受けて、経産省と農水省一緒になって消費者庁と十分協議をするということにいたしまして、そしてパブコメをかけたわけでございます。
今回の改正案は、こうした背景の下、提出されるものでありますが、森消費者担当大臣の消費者の食への信頼回復と再発防止に向けた決意をお聞きします。 食品の不適切表示の背景として、事業者内部の表示に関する管理責任体制の不明確さ、表示の重要性についての基本認識やコンプライアンス意識の欠如が指摘されています。
さきにも述べましたが、私たちが昨年十一月に行った森消費者担当大臣に対する要請の中で、事業者によるいわゆるやり得をなくすことで、再発を防止するため、課徴金制度の導入を提言をいたしました。本改正案に、施行後一年以内にと期限を付けた検討事項で、課徴金制度の検討を加え、必要な措置を講ずると規定されており、これも私たちの要請を御検討いただいたものと理解いたします。
林農林水産大臣及び関係する石原環境大臣、森消費者担当大臣に答弁を求めます。 他方で、年間約一千億円を超えるとも言われる海外における模倣品被害の中で、食品は第四位の被害が報告されており、輸出拡大を進めていくためには、並行して、模倣品被害をどのように抑え込んでいくかも、重要な課題となります。 今後の輸出拡大と模倣品対策の進め方について、林農林水産大臣の見解を求めます。
当初、消費者委員会に期待されていた役割が、各省庁の行政の壁に直面しているように感じられるわけでありますけれども、間もなく発足五年を迎える消費者庁、消費者委員会の現状について、森消費者担当大臣の認識、問題意識などについてお聞かせください。
昨年の当委員会での質疑を通じて、この問題の背景には、業界団体のリーダーシップをとるべき大手事業者のコンプライアンス意識の不足、社会的モラルの欠如があったことが明らかとなっていて、これは森消費者担当大臣がわざわざそのことに触れられて、業界にもお出かけになったところであります。ですから、事業者のコンプライアンス体制の確立ということが本改正のポイントにもなっています。
森消費者担当大臣は、一日の朝、都内のスーパーの視察に行ったと報道されていますけれども、何を見に行ったんですか。
では、森消費者担当大臣と新藤総務大臣に質問をいたします。 まず、森消費者担当大臣にお尋ねいたします。 今回改正する二つの法律、景品表示法と消費者安全法は、消費者にとって、消費生活に深くかかわる重要な法律ですが、それぞれ目的の違う法律です。なぜ、一本にまとめて改正することとしたのか、その理由とその狙いについて、お答えください。
○中根(康)委員 森消費者担当大臣としての賃金や物価に対する御見解を聞いているんですよ。
大臣の記者会見の中で、森消費者担当大臣が、平成二十五年、ことしの九月一日から五日まで、フランス・パリとインドネシア共和国に出張をしたという御報告を伺いました。
従来の消費者団体訴訟制度における制度の不備、すなわち、被害の未然防止や拡大防止ができても、既に起きてしまった被害への損害賠償請求の仕組みがないことが原因で、これまでにどういった問題がどの程度生じてきたと思われるか、森消費者担当大臣にお尋ねをいたします。 次に、消費生活相談の内容を少し分析してみます。
今の点なんですけれども、今度は森消費者担当大臣にお伺いしたいと思うんです。 先ほど私が読ませていただいた最初の政府参考人の答弁から、これは基本的にマルですというふうに、四月二十六日の委員会の場で、塩川委員が質問されたことに対する答弁でしたけれども、発言が変わられたということで、先日の委員会で民主党の近藤委員が、これは答弁を修正されたのではないかということを問いただしておられました。
そこで、今後の検討課題とされている、外食へのアレルギー表示の義務づけによって期待される効果と、現状における課題を、森消費者担当大臣にお伺いをいたします。 次に、甘味料のアレルギー表示についてお伺いします。 先日、テレビニュースでも話題になっていましたが、甘味料にも、アレルギー反応が出るケースがあるようです。
そこで、具体的にどのような表示が規制の対象となるのか、また、このような消費税の転嫁を阻害する表示を規制することの意義について、森消費者担当大臣にお尋ねをいたします。 逆に、今回の法案では、消費税率引き上げ分の価格を引き上げるための表示カルテルや転嫁カルテルを、独占禁止法の適用除外としております。