2020-04-07 第201回国会 衆議院 環境委員会 第3号
委員御指摘の森林認証制度、特に、木材や森林等に直接関連する国際的な認証制度として、言及いただきましたFSC認証ですとか、ほかにPEFC認証などが主要なものとしてございますが、これらの認証制度を管理している第三者機関の情報によりますと、我が国における木材の加工、流通に関する認証の取得状況として、FSC認証については、二〇二〇年四月時点で千五百四十六件、PEFC認証については、二〇一九年十二月時点で八百九十三事業体
委員御指摘の森林認証制度、特に、木材や森林等に直接関連する国際的な認証制度として、言及いただきましたFSC認証ですとか、ほかにPEFC認証などが主要なものとしてございますが、これらの認証制度を管理している第三者機関の情報によりますと、我が国における木材の加工、流通に関する認証の取得状況として、FSC認証については、二〇二〇年四月時点で千五百四十六件、PEFC認証については、二〇一九年十二月時点で八百九十三事業体
森林認証制度等あれども、それが付加価値につながっていない、欧米各国に比べて林業に対する国民の意識がまだまだ高揚を図っていく必要があるのではないかということであったかと思います。 それを前提にして、改めて、国として、今日の我が国林業が抱える課題は何なのかということをどう把握されているのか、お伺いをしたいと思います。
そういった点で、今、森林認証制度についても、やはり消費者側の皆様にも御理解をいただくというようなことをおっしゃっていただいたんだというふうに思いますので、それをまずしっかり進めていくということだと思っています。何とか林業に携わる人たちが元気になるような、そういう方策を考えていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ農水省としてもよろしくお願いしたいと思います。
○齋藤国務大臣 森林認証制度は、第三者機関が、森林経営の持続性ですとか環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づいて、まず森林を認証する、それと同時に、認証された森林から産出される木材及び木材製品を分別して、認証材として表示管理するという仕組みでありまして、持続的な森林経営を進めていく上で有効な制度だと考えています。
次に、森林認証制度についてお伺いさせていただきたいんです。 一月に、東京オリンピック・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の軒、ひさしに四十七都道府県の木材を使用するということが発表されました。また、震災復興を祈念し、東日本大震災、熊本地震の被災県の木材をエントランスゲートの軒に使用するということであります。
森林認証制度は、第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づき森林を認証し、さらに、その上で、認証された森林から産出される木材及び木材製品を分別し、認証材として表示管理するという仕組みであると認識しております。 国際的な森林認証制度としては二つございます。
また、御指摘の森林の持続的な利用を確保しながら木材の需要へ対応するため、FSCなどの森林認証制度の普及促進、本年成立しましたクリーンウッド法による合法木材の利用などに取り組んでいきたいと思っております。 これらの施策の推進により強い林業の振興を図るために、二十八年度補正予算に加えて明年の二十九年予算獲得にしっかりと取り組みたいと思っております。
午前の中でも取り上げられておりましたけれども、この森林認証制度、私もこれ、日本の現状にしっかり合った形でどう普及させていくのかというのは本当に大きな課題だなというふうに思っております。
二つ目でありますけれども、森林認証制度の対象面積、どの程度に今なっていらっしゃるでしょうか。先ほどFSCとかございましたけれども、二つぐらいの、その認証制度の対象面積どのぐらい、それから国として目標値のようなものは定めておりましょうか、簡潔に答弁願いたいと思います。 〔委員長退席、理事山田修路君着席〕
森林認証制度は民間により運営されている制度でもありますし、また、認証を取得するか否かはあくまでも事業体の経営判断によるものでありますので、農林水産省として取得目標の設定等は行っておりませんけれども、米国諸国を始めとして、国際的な木材取引では森林認証材が標準となりつつありますので、我が国の林業の成長産業化に向けた木材等の輸出促進等も見据えて、森林認証制度の普及を更に促進していきたいと考えております。
○今井政府参考人 現在、我が国におきまして、木材の合法性につきましては、いわゆる森林認証制度のほか、生産国の伐採許可制度ですとか輸出許可制度に基づく証明書によって合法性を確認しているのが実態でございます。
グリーン購入法におけます合法木材の証明につきましては林野庁のガイドラインが定められておりまして、森林認証制度を活用した証明方法のほか、御指摘にありました森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法が例示されているところでございます。
国内の森林管理の現状と森林認証制度、これはこれからの森林保全、それにかかわる環境保全も含めてで考えてまいりますと、これは持続可能な開発ということが極めて重要な視点になってくると思っております。そういった意味では、森林における環境保全のためのいわゆる森林認証制度、これはやはり懸命に普及させていくべきだと、このように考えておりますけれども、吉野副環境大臣としてはどうお考えでしょうか。
その中で、いわゆる森林認証制度、SGECとかFSCとか等々の国際機関でやっている森林認証制度がございます。我が国も合法木材制度というのをつくりまして、グリーン購入法に合法、森林認証を受けた森林を含んだ大きな意味の合法木材を使えというグリーン購入法も改正をさせていただいたところであります。そういう意味での森林認証という制度を広く進めていきたいと思っております。
○政府参考人(島田泰助君) 森林認証制度につきましては、森林経営の持続性、環境保全への配慮などについて独立した民間の第三者機関が独自の基準に基づきまして評価、そして審査を行い認定する制度でございます。我が国を含め各国で使用されているものとしてはFSCと呼ばれる認証制度などがございます。
ぜひここで確認したいんですが、例えば、EUがすべていいとは言いませんけれども、そちらでやっているように、二国間協定、日本の場合だとマレーシア、インドネシア、ロシアとかになるんですか、こういうところと二国間協定を結んで、そしてさっき言った業界団体とか事業者みずからに任せる方法はなるべく早く少なくしていって、国際的な森林認証制度に基づくもので、要は相手国の生産までトレースできるような、そうした体制を輸出国
ここでお聞きしたいんですが、それで今回のこの条約の必要性もということだと思います、ただ、一つは、グリーン購入法で、例えば公共調達について合法性の証明方法については、国際的な森林認証制度が一つある。それ以外で、業界団体が指定した者による証明の方法と事業者みずからによる証明の方法と、三つあるわけですね。
こうした中、平成十五年六月に発足した緑の循環認証会議、SGECと申しますのは、我が国独自の森林認証制度を創設いたしました。これは、豊富な自然の資源の循環利用の促進、また地域材振興への貢献などの必要性を踏まえた上で、我が国の森林の実情に対応した独自の審査基準、指針を持っていらっしゃいます。
環境的な配慮を行う林業経営を国際的に認証していこうという制度として、FSC、森林管理協議会の森林認証制度があります。この制度を利用した森林環境管理施業の取り組みをどういうふうに見ていらっしゃるか、お答えいただきたいと思います。
森林認証制度はとてもいい制度だと私は思っております。これは、違う側面から外材輸入を規制する一つの方法論だと思っております。これは三重県の速水林業さんがとっていらっしゃいます、よく存じ上げております。