1978-05-10 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
民有林におきます地域森林計画は、御承知でございましょうが、森林法の第五条の定めるところによりまして、都道府県知事が、全国森林計画に即しまして森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林につきまして、五年ごとに、十年間を一期といたします地域森林計画を立てることとされておるのでございます。
民有林におきます地域森林計画は、御承知でございましょうが、森林法の第五条の定めるところによりまして、都道府県知事が、全国森林計画に即しまして森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林につきまして、五年ごとに、十年間を一期といたします地域森林計画を立てることとされておるのでございます。
まず、第一に、今回の改正におきまして、森林計画の中の第五条の地域森林計画を設定する場合に、森林計画区別に適格な地域を設定するわけでありますが、この関係については、民有林全体の中で一定の森林をその森林計画の対象から除外するという規定がわざわざここに出ておるわけでありますが、何のためにこれを必要とするかということについては、改正案を見ただけでは不明でありますので、この際実例をあげて明快に大臣から説明をしてもらいたいと
これに基づいて都道府県知事は、森林区ごとに、五年を一期とした森林区施業計画と、一年ごとの森林区実施計画を定めておりましたが、これらの計画を廃止いたすこととし、かわりに農林大臣は、重要な林産物の需要及び供給並びに森林資源の状況に関する長期の見通しを立てるとともに、これに即し、全国の森林について、五年ごとに、十年を一期とする全国森林計画を立てることにし、また都道府県知事は、ほぼ現在の基本計画区と同じ森林計画区別
基づいて、都道府県知事は、森林区ごとに、五年を一期とした森林区施業計画と.一年ごとの森林区実施計画を定めておりましたが、これらの計画を廃止いたすこととし、かわりに、農林大臣は、重要な林産物の需要及び供給並びに森林資源の状況に関する長期の見通しを立てるとともに、これに即し全国の森林について、五年ごとに、十年を一期とする全国森林計画を立てることにし、また、都道府県知事は、ほぼ現在の基本計画区と同じ森林計画区別
すなわち、現行の森林基本計画、森林区施業計画、森林区実施計画を廃止するとともに、保案林等を除く一般の民有林についての伐採許可制度を廃止し、かわりに、農林大臣は、重要な林産物の需要及び供給並びに森林資源の状況に関する長期の見通しを立てるとともに、これに即して全国森林計画を立てることとし、都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、地域森林計画を立てることといたしました。
すなわち、現行の森林基本計画、森林区施業計画、森林区実施計画を廃止するとともに、保安林等を除く一般の民有林についての伐採許可制度を廃止し、かわりに、農林大臣は重要な林産物の需要及び供給並びに森林資源の状況に関する長期の見通しを立てるとともに、これに即して全国森林計画を立てることとし、都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、地域森林計画を立てることといたしました。