2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
○河野大臣政務官 森林災害復旧事業の事業期間に関しましては、被災森林の早期復旧を図る観点から、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令によりまして、災害発生年度及びこれに続く四カ年度以内と定められておるところでございます。委員御承知のとおり、五カ年以内というふうになっております。
○河野大臣政務官 森林災害復旧事業の事業期間に関しましては、被災森林の早期復旧を図る観点から、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令によりまして、災害発生年度及びこれに続く四カ年度以内と定められておるところでございます。委員御承知のとおり、五カ年以内というふうになっております。
森林災害復旧事業の事業費は、都道府県が復旧事業地の被害状況等に応じて作成した森林災害復旧事業補助計画概要書に基づいて事業費を決定することとなっています。
森林総合研究所は、委員御案内のように、森林・林業分野で唯一の独立行政法人でございまして、森林災害に関する研究開発を業務として、森林の自然災害に関する専門的知見を有しているということと、それから、全国をカバーする地方の出先機関を持っております、そういう意味で、異常災害が発生した場合の損害査定等に対する基本的な体制が整っている、こういうことなどから、森林保険業務の移管先としてここが適切だ、こういうふうに
森林保険業務は、森林の火災、気象災、噴火災による損害を補填する、森林災害に関する総合的な保険であり、森林所有者みずからが災害に備える唯一のセーフティーネットとして、林業経営の安定と被災後の森林の再生のために必要不可欠なものであると認識してございます。
時間になりましたので、最後に、研究所に移管されても、予想を超える甚大な森林災害等に見舞われても、迅速かつ的確に業務を遂行していかなくてはならぬと思います。国としても、林業経営者が安心して林業施業に取り組めるように、この保険制度を維持するために国も責任を持って対応すべきと考えますが、最後に大臣の御所見を賜りたいと存じます。
また、残された立木、倒木でございますが、災害関連緊急治山事業あるいは森林災害復旧事業等により、山崩れや風倒木の被災地の復旧整備に合わせて倒木の処理を行っているところでございます。
さすがに変だなと思ったんでしょう、林業につきましては、第十一条の二、森林災害復旧に対する補助ということで、実は林業被害額と全国の林業所得推定額、これを基準に災害指定をするということを後から決めたようです。 なぜ水産だけが取り残されているのか。先ほどからお話がありますが、ぜひ水産の分野でもしっかりとした手当てをしていただきたい。
台風二十三号につきましては、激甚災害に指定されまして、この激甚災害について高率の助成を行います森林災害復旧事業、あるいは、早急に防災機能の回復が必要な保安林につきまして全額公費によります復旧を行います治山事業、こういったものを実施することとしたところでございまして、早急な森林の復旧に努めているというような状況にございます。
このため、現行の激甚災害制度の下で、国と都道府県を合わせて三分の二という高率の助成を行う森林災害復旧事業を適切に実施しているところであります。 激甚災害の指定について、災害発生の実態に即して速やかに判断することにより、被害を受けた森林の早期回復に努めてまいります。
あさってに森林災害の復旧事業の該当市町村を告示するということですが、告示された市町村は手厚い助成を受けられるんですけれども、そうでない市町村については通常の予算だと。ただ、同じ台風で被害を受けていて差があるのは、どう考えてもおかしいと思います。それも、ぜひ年明けの補正予算の中に十分な予算措置をお願いしたいというふうに思います。
さらに、今般、台風十八号、北海道が大きな被害を受けたわけでありますが、これにつきましては激甚災害の指定受けたところでございまして、これにつきましては高率の助成を行うという森林災害復旧事業によります森林の復旧を図るということで考えているところでございます。 なお、台風二十三号の被害、こちらの方につきましてもその激甚災指定に向けて現在被害の調査を急いでおるということでございます。
また、今般の台風によります風倒木被害、激甚災害の指定を受けた場合につきましては、高率の助成、これは三分の二以上でありますが、これを行います森林災害復旧事業による森林の復旧、この場合にも広葉樹を植栽することが当然可能ということで対応しているところでございます。
激甚災害の関係では、指定を受けました場合には、高率の助成を受けられる森林災害復旧事業、これを活用することができるところでございます。台風二十三号につきましては、現在、その指定に向けた被害額の調査を急いでいるところでございます。
去る十月にも台風二十一号により、北海道東部を中心に、被災面積八千四百ヘクタール、被害額二十七億円にも及ぶ森林災害が生じました。政府としては、これを激甚災害として指定するとともに、森林の災害復旧事業について国庫補助を行う旨を定めた政令を制定し、先週の二十九日に公布、施行されたところであります。
これらの森林被害につきましては、火山ガスの放出がおさまった時点で、被害状況等を調査、把握した上で、森林災害復旧事業や治山事業による復旧整備を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
さはさりながら、都市だけではなくて、いわゆる都市に対応する言葉でいえば過疎地的な部分、先ほどお話もありましたが、森林災害、森林も含めた防災体制が都市とはちょっと違うのかなというふうに思っています。
また、森林の復旧につきましては、林地における降灰の状況あるいは森林被害の状況を把握した上で、これらの森林被害をどのように復旧していくかということを検討する必要がございますが、森林災害復旧事業等によりまして、復旧に努めてまいりたいというふうに考えております。
それから、森林被害につきましては、これは今先生御指摘のとおり、雪が解けてからの対応になりますけれども、民有林につきましては、被害木の搬出を含めた林内の整備、あるいは被害跡地への造林による復旧事業が図られますよう都道府県を指導するとともに、被災の森林所有者に対しては、森林国営保険あるいは森林災害共済による円滑な対応が図られるよう関係団体を指導しております。
検査報告番号一五一号は、大分県日田郡大山町の日田郡森林組合が実施した森林災害復旧事業におきまして、補助金算定の基礎となる事業費が適正でなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているものであります。 検査報告番号一五二号は、鹿児島県が実施した農地開発事業におきまして、設計が適切でなかったため洪水吐が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一五一号は、森林災害復旧事業におきまして、補助金算定の基礎となる事業費が適正でなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているものであります。 検査報告番号一五二号は、農地開発事業におきまして、設計が適切でなかったため洪水吐が不安定な状態になっているものであります。
これに対しまして、森林災害復旧に鋭意取り組みまして、特に二次災害防止という観点等からも極めて必要なことでございますので、これまで鋭意実施してまいったわけでございますが、その結果については、被害の特に大きい地域については激甚災害法を適用いたしまして、これに基づきまして森林災害復旧事業を実施してきておりますし、またその他の地域につきましても、造林事業等の一般の公共事業で鋭意復旧に努めてまいったところでございます
異常気象の発生と相まちまして大規模な森林災害が発生しやすい状況にあるにもかかわらず、現在の森林に関する保険制度においては、御承知かと思いますが、全国森林組合連合会が行う森林共済事業、これには異常罹災対策がありません。したがって、大災害が発生した場合は、その安定的な経営という立場から見て今やっております全森連にはそれだけの能力がありません。
そして、その数字につきましては、激甚災害法が適用されておる地域において実施されております森林災害復旧事業、これは被害木の処理面積で全国的には平成五年度十二月末現在で五三%となっております。 また、激甚法の対象となっていない一般の地域における被害森林についての復旧状況については、一般の造林補助事業等によって行われておりますが、これについての復旧の進捗率は全国で五一%ということになっております。
次に風倒木、平成三年九月に台風十七号、十九号による森林災害がございました。大変大きな規模だったことを御記憶の方も多いかと思うんですけれども、この点に関しまして、その後のいわゆる後片づけも済んでいないという実態を踏まえてお尋ねしたいと思います。 まず、この台風による森林災害についてのその被害の概況について、これぜひ全国的な数字で手短にお答えいただきたいと思います。
これらの復旧状況でございますが、激甚災害法に基づきます森林災害復旧事業につきましては、被害木の処理面積で全国的にはことしの七月末現在で約五割ということになっておりますし、また森林災害復旧事業の対象とならない一般の被災森林につきましては造林補助事業による被害跡地造林により実施いたしておりますが、その進捗率は全国で約四割ということになっております。
台風十三号による災害に係る激甚災害の指定につきましても、一つは農地等の災害復旧事業等に係る補助の特例措置、二つ目に農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例、三つ目に森林災害復旧事業に対する補助、四つ目に小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、五つ目に大分県日田郡天瀬町の区域に係る災害について中小企業に関する特例の助成の措置を講ずるための政令指定を十一月二日の閣議で既に決定いたしました
大分県の災害の状況につきましては、先ほど御報告を申し上げたとおりでございますけれども、私ども現地へ赴いて関係者からお話を承る中で、今回の台風十三号の災害に際して、一昨年、平成三年九月の台風第十九号によって出た森林災害の復旧がその後余り進んでいないために、その森林災害によるところの風倒木あるいは折損木、こういったものが今回の台風の際に流れてきて、そしてそれによって橋やあるいは鉄橋等々が流失してしまったといったような
○宮路委員 激甚災害に指定して、そして森林災害復旧事業の適用によって、それを中心として復旧を図っていきたい、こういうお話なんでありますが、先ほどの大分の例から見ましても、私ども、本当に大丈夫かな、うまくいくのかなという心配が、なおなおそういう懸念が抜け切れないわけでございます。
この森林災害の復旧事業につきましては、現在、激甚災害法の指定等の手続も進められておりますので、こうした激甚災害法に基づく森林災害復旧事業というものを中心にして進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。