2018-11-13 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
来年四月の森林経営管理法の施行に向けまして、各市町村におきましては、現在、都道府県等と連携をしながら、集積、集約化の前提となります森林情報の収集、整理等の作業を行っているところでございます。
来年四月の森林経営管理法の施行に向けまして、各市町村におきましては、現在、都道府県等と連携をしながら、集積、集約化の前提となります森林情報の収集、整理等の作業を行っているところでございます。
また、財政面では、農林水産省として、市町村が実施する森林情報の整備や路網整備等について支援するほか、市町村が行う公的な管理を始めとする森林整備等の財源として、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることとなっています。
現在、関係行政機関などがそれぞれ森林に関する情報を持っていると思いますけれども、そういう部分から市町村の負担を軽減するためにも森林情報の共有、利用等を行うべきであると思いますし、今、尾崎参考人からの提案のような、市町村相互の情報共有を可能とするそういう仕組みづくりというのが必要だというふうに思っております。 この件についてどのようなお考えを持っているか、お聞かせいただきたいと思います。
森林情報の円滑な利用を図るために、平成二十八年の森林法改正によりまして、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度というのが創設されておりますが、平成三十一年四月までにこの林地台帳が各市町村で整備をされることになる。
またさらに、この路網の整備ですとか施業の集約化を進める上で、森林の境界が不明確でなかなかそういった作業が進まないというようなことも聞きますので、森林整備の推進とあわせまして、関係省庁、自治体とも連携しまして、森林整備地域活動支援交付金などによる境界の確認ですとか森林情報の収集の活動に対する支援ですとか、あるいは、都道府県の林務部局と地籍部局双方の情報共有などを通じまして、森林の境界の明確化活動、地籍調査
そういうことのために、森林整備事業で植栽、間伐等の森林施業に対する支援を行うとか、それから、森林整備地域活動支援交付金というのがございますが、経営計画の作成や施業集約化に向けた境界明確化、森林情報の収集活動に対する支援、さらに、森林・山村多面的機能発揮対策というのがございまして、地域住民等が行う里山林の保全など日常的な管理活動に対する支援、こういうものを行ってきておるところでございます。
また、森林情報、地籍調査の点も御指摘いただきましたけれども、二十三年の森林法改正で、新たに森林の土地所有者になった場合に市町村への届け出が義務づけられる、あるいは、市町村や都道府県の林務担当部局が、法務局など他の行政機関が有する情報を利用することが可能となってきている。こういった制度を活用して、森林所有者情報のより的確な把握にこれからも努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
四 間伐等の森林整備を一層推進するため、人材育成の充実・強化、農業と林業が連携した鳥獣害対策、地籍調査の加速化や森林情報の共有、公的森林整備の推進、山村活性化への取組等の更なる充実を図ること。 また、都道府県林業公社について、一層効率的かつ効果的な森林経営の推進に必要な対策を講ずること。
御指摘のありました基幹作業職員については、国有林の現場業務に従事する職員でありますので、長年の現場での作業経験を通じて地域ごとの国有林の詳細な森林情報とか施業履歴などに精通している、あるいはまた、こうした情報を森林官等に提供することを通じて国有林の現場管理に大きな役割を果たしているところであります。
平成二十三年度に創設した森林管理・環境保全直接支払い制度について、ハード対策といたしましては、集約化施業の実施の根拠となる森林経営計画の認定を受けた森林において、路網整備をしつつ搬出間伐等を行う者を直接支援しておりますし、また、ソフト対策といたしましては、森林経営計画の作成に必要な森林情報の収集あるいは森林所有者との合意形成などの活動を行う方についても直接支援をさせていただいております。
現在、民間委託化の徹底によりまして造林や木材生産の実施行為の業務そのものは減少しておりますけれども、基幹作業職員は、これらの技術を用いた長年の現場での作業経験を通じて地域ごとの国有林の詳細な森林情報、施業履歴などに精通をいたしております。こうした情報を森林官等に提供することを通じまして、国有林の現場管理に大きな役割を果たしているところであります。
○政府参考人(皆川芳嗣君) 国有林の持っております森林情報でございますけれども、国有林の管理経営を定めました地域管理経営計画というものがございます。
また、森林施業計画が定められていない森林については、協定に基づき、森林情報の収集活動等の将来の計画作成に向けた活動を行う森林所有者等に対して、森林の面積に応じて交付金を交付することとしております。 第四に、市町村は、協定に基づき、その構成員である漁業者が環境との調和に配慮した漁業活動を行う漁業者の団体に対し、多面的機能に関する評価をもとに交付金を交付することとしております。
また、その森林情報の収集などもしなきゃなりませんし、説明会、戸別に当たって訪問していくということになると、いろんな労力と時間を要するものと思われます、この合意形成には。 したがって、実効性のある計画制度にするにはこういう合意形成に対する支援措置というものを拡充をしていくという必要性があろうかと思いますが、そこら辺はどういうふうに考えておられるでしょうか、お尋ねをしたいと思います。
森林経営計画の作成に必要な森林情報の収集、境界確認や、林家との合意形成などの集約化活動に対する支援でございます。それから二つ目は、間伐等の施業内容、経費、木材販売収入などを示して森林所有者の合意形成を図り集約化の推進役となる森林施業プランナーの育成でございまして、来年度にはもう、二千百人ほどの方々がこういったことで森林施業プランナーになっていただくことになっております。
その際に、森林簿など既存のものを利用してそれを改善しようとされているのか、それとも、新しく何らかの森林情報のデータベースなんかを考えておられるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。 〔梶原委員長代理退席、委員長着席〕
このようなことの中で、森林施業の集約化を進めていくために森林情報というものを今先生からおっしゃったとおりに活用することは非常に重要だと認識しておりまして、昨年の二十二年の九月十日に閣議決定された新成長戦略実現に向けた三段構えの経済対策等に基づきまして、意欲や能力のある森林組合や林業事業体に対して森林簿などの森林関連情報が開示されるよう、事例を示しながら、都道府県に対して助言を行う、こういうことを始めているところでございます
すなわち、境界の確定とか、所有権だとか、不在地主とか、そういった森林情報すら市町村が明確に把握をしていない状態でありますが、この地籍調査も、総務省とか国交省とか林野庁とか、縦割りの弊害があるために責任を持って進められていないというのが現状でございます。
森林情報の収集や路網整備計画の作成とあわせて、公共財として必要な基幹的な路網は国による整備が必要です。総理の答弁を求めます。 次に、海洋水産資源の持続的な利用と開発について伺います。 我が国は、水産資源の持続的利用の方法として、漁獲可能量、TACを設定していますが、現在のような一律の割り振りには疑問の声が上がっています。各県で調整できる仕組みが必要ではないでしょうか。
また、国交省からも、森林組合から提供されるこういった森林情報の活用によりまして地籍調査が一層推進されるように、また、地籍調査の成果の森林組合への提供につきまして配慮するよう都道府県を通じて市町村に対して通知を出していただいているところでございます。 この形で、国交省それから都道府県、市町村と連携しながら、森林境界の明確化、地籍調査が相連携して進むように努めてまいりたいと考えております。
採算の取れる林業を確立するためには、よく例に、引き合いに出されます京都府の日吉町の森林組合の例のように、森林調査を行って、森林情報をきちんと整備して、不在村所有者の山の境界を確定していくわけでありますが、これに基づいて、不在村地主等の小規模所有者に対しても間伐を含めた施業提案をできるような体制を整えていくことは重要であります。
○政府参考人(井出道雄君) ただいま委員からお話がありましたように、森林整備を計画的かつ適切に進めるためには森林情報システムを整備していくということが重要でございます。 現在、各都道府県におきまして、森林所有者とか樹種、面積などの情報を明らかにしました森林簿というものがございますが、この森林簿と地図情報を一元化しました森林GISというものを整備を促進をしておるところでございます。
○井出政府参考人 森林整備を計画的かつ適切に進めるためにも、この森林情報システムの整備が必要であると考えております。 このため、各都道府県におきましては、森林所有者や樹種、面積などの情報を明らかにしました森林簿というものが既に整備をされておりますが、さらに、都道府県に対しまして、森林簿と地図情報を一元化した森林GISの導入について支援を行っているところでございます。
不在森林対策に関しましては、森林の持ち主を明確にするなど、森林情報の整備が大変有効であると考えますが、現在、一部の地域ではそのデータがきちんと整備されていないという指摘もあるところであります。
このため、現在におきましても、森林組合等が行う、一定の施業を行うという前提での関係者間の合意形成とか、森林情報の収集とか境界の明確化、こういうものに対して助成を行うということを通じて、森林所有者の意欲を喚起しつつ、境界の明確化等に取り組んでいきたいと思っておりますが、今回の基本法改正法案の十二条二項に規定しております新しい措置等も、そういう中で境界の明確化ということも一つの課題ではないかというふうに
例えば、林野庁のアジア地域への森林・林業協力では、フィリピンのパンダバンガン林業開発計画とか、あるいは広域森林情報分析管理計画調査とか森林セクター計画ローン、インドネシア、南スマトラの森林造成計画、産業造林計画、林木育種センター整備計画、セクタープログラムローン、マレーシアのサバ州の造林技術開発訓練計画、サバ州造林計画調査など、ずっといろいろあるのです。林野庁がやっているのですよ。