1989-12-01 第116回国会 参議院 本会議 第9号
委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、本法律案提出の目的と背景、保健機能の定義と内容、保安林制度及び林地開発許可制度に特例を設ける理由、総量規制及び技術基準の内容、森林保健機能増進計画の認定方法、国有林野の活用に際しての適切な配慮のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、本法律案提出の目的と背景、保健機能の定義と内容、保安林制度及び林地開発許可制度に特例を設ける理由、総量規制及び技術基準の内容、森林保健機能増進計画の認定方法、国有林野の活用に際しての適切な配慮のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
次に、同じ六条二項に、森林所有者が提出して認定を受けるべき森林保健機能増進計画の中には、当該施設の維持運営に関する事項を記載しろということがございます。この当該施設の維持運営に関する事項というのはどの範囲のことを考えておられるんでしょうか。
今回の森林保健機能増進計画は、森林施業計画の全部または一部、こういうことで決めることになっておりますので、その森林施業計画の方で、これまでも運用してまいっております基準がそういうことになっておりますのと合わせた、整合性を図ることが適当ではないかと考えておるところでございます。
○猪熊重二君 まだ今の説明ちょっとよくわかりませんが、その地域において森林保健機能を図るための計画というものが必要でない地域もあるだろうから任意規定にしたんだと、こういうことだとすると、要するに森林所有者にとって、この保健計画に基づく指定を受けるか受けないかということは、非常に森林所有者の権利にかかわることなんですが、それが都道府県知事がやろうと思えばやればいいし、やろうと思わなければやらなくてもいいというふうなことでは
それからまた、都道府県知事が実際に森林保健機能増進計画、これは森林施業計画として定められるものでございますけれども、これを認定するに当たりましては、林地開発許可制度におきます運用と同様に、原則として現地調査を行いますとか関係者の意向を十分反映するように、必要に応じましてその地域の市町村長あるいは直接影響を受けると見込まれる区域の市町村長、さらには都道府県森林審議会等の意見を聞く、こういう措置を講じていくことが
それから、第二点の森林組合の事業でございますけれども、御案内のとおり、森林組合の事業には必須事業と任意事業という形で二通りございまして、その中で森林保健機能増進事業というのがございます。その範疇の中で現在事業を森林組合がみずから行っているケースはございます。 それから、助成についてでございますけれど も、補助金の根拠規定のようなものは最近の立法例では置かないようになっているように聞いております。
○政府委員(甕滋君) 県の森林審議会に対しましては、県知事が地域森林計画を立てるとか変更するとかの場合にこれをかけるということは、先ほど申し上げたとおりでございますが、ただいまのお話は、森林保健機能増進計画を森林施業計画として認定するといった際にもこれは大いに活用すべきである、こういう御意見かと思います。
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
第三に、森林保健機能増進計画であります。 森林所有者は、保健機能の増進を図るべき森林の区域が定められた場合において、その区域内に相当規模の森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
しかし、この森林保健機能の増進ということに意を用いていただかなければならぬ面が多々あるのではないか。 一つはまた思うことは、並木を植えられますね。この並木というものはもとは柳、銀座の柳なんて、柳に決まったようなものだった。これは一番活着がよくて、そして安いんですよ。
今回の森林保健機能増進特別措置法案も、林業地域の振興と国民の福祉の向上が目的に規定をされております。両者が想定する開発規模には違いがありますけれども、レクリエーション等に資するための施設整備を進めることにより地域活性化を図るという点では、基本的な考え方、基調となる考え方は同じではないかと思いますが、この点お答えいただきたいのです。
○甕政府委員 森林保健機能につきましては、これまで保安林の目的のところで「公衆の保健」という言葉でございますとか、森林組合の事業として「公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進」といった用語例がございます。
また、これを担保していくために、これも御指摘がございましたとおり、六条三項におきまして、第一号の「森林保健機能増進計画の内容が対象森林に係る森林の保健機能の増進を図るために有効かつ適切なものであること。」これは別といたしましても、第二号の「農林水産省令で定める比率」、第三号の「農林水産省令で定める技術的基準」が必須要件として満たされなければならない。
そこで、本法では、この森林保健機能計画に定める森林保健施設の位置や規模、構造等が一定の基準に適合していれば認定をいたします、こうなっております。この認定があれば開発行為等の従来の許可を不要としている。といたしますと、これまでの保安林内における土地の形が変わることあるいは内容、質の変わること等の審査が緩和をされて、歯どめがなくなるという心配がある。この点はどうなんですか。
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
第三に、森林保健機能増進計画であります。 森林所有者は、保健機能の増進を図るべき森林の区域が定められた場合において、その区域内に相当規模の森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。