2019-05-16 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
次に、樹木採取区の指定等の要件への「住民の福祉の向上」の追加ですが、「住民の福祉の向上に寄与」は、国有林での森林レクリエーション活動等を指し、このような森林は樹木採取区の指定は想定されないため、その要件とはならないと考えます。
次に、樹木採取区の指定等の要件への「住民の福祉の向上」の追加ですが、「住民の福祉の向上に寄与」は、国有林での森林レクリエーション活動等を指し、このような森林は樹木採取区の指定は想定されないため、その要件とはならないと考えます。
また、森林レクリエーション活動など、森林を保健休養の場といたしまして利用していくこともその一つといたしまして重要であろうと考えております。特に近年都市住民は、森林浴、レクリエーション、体験学習の場として森林を利用することに強い期待を持っております。このような利用にふさわしい森林があるところは、地域おこし、村おこしとしてこれ を積極的に整備する必要があると考えております。