2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
一九四八年六月十九日、当時の森戸辰男文部大臣が衆議院文教委員会で教育委員会法案の趣旨説明を行っています。その中で、法案制定に当たっての三つの根本方針を述べております。一つは教育行政の地方分権、二つ目は住民の意思の公正な反映、三つ目が教育委員会の首長からの独立性です。 教育委員会法は一九五六年に廃止され、地教行法が制定されました。
一九四八年六月十九日、当時の森戸辰男文部大臣が衆議院文教委員会で教育委員会法案の趣旨説明を行っています。その中で、法案制定に当たっての三つの根本方針を述べております。一つは教育行政の地方分権、二つ目は住民の意思の公正な反映、三つ目が教育委員会の首長からの独立性です。 教育委員会法は一九五六年に廃止され、地教行法が制定されました。
そして、この決議に対し、森戸辰男文部大臣も、「教育勅語は明治憲法を思想的背景といたしておるものでありますから、その基調において新憲法の精神に合致しがたいものであることは明らか」と発言したのです。 このことは、戦後幾度も確認をされてきました。
さらに、森戸辰男大臣は、発言の中で続けて、次のようにも述べております。「教育勅語は、教育上の指導原理としては、法制上はもちろん、行政上にも、思想上にも、その効力を喪失いたしておるのであります。」 大臣、ここで森戸大臣が言われている、教育勅語は、法制上はもちろん、思想上にもその効力を喪失いたしておるというのは、どういう意味だということでしょうか。
そこで伺いたいのは、この本会議で同決議が可決したことを受けて、森戸辰男文部大臣が発言をしております。その冒頭で何と言っておられるか、御紹介いただけますか。
今いろいろと局長等から答弁されましたが、森戸辰男文部大臣の答弁、それから当時の森総理大臣の答弁、また安倍官房長官の答弁、この答弁と中身的に、言葉としては言い方は違いますが、その姿勢、考え方というのは全くこれは私も違っていないと思いますよ。
○清木政府参考人 御質問の昭和二十三年六月十九日衆議院本会議におけます当時の森戸辰男文部大臣の発言でございますが、「思想的に見まして、教育勅語は明治憲法を思想的背景といたしておるものでありますから、その基調において新憲法の精神に合致しがたいものであることは明らかであります。教育勅語は明治憲法と運命をともにいたすべきものであります。」という内容でございます。
この教育委員会法の制定時、当時の森戸辰男文部大臣が、一九四八年六月十九日、衆議院文教委員会で法案趣旨説明を行っております。法律案を制定するに当たって政府のとった地方教育行政改革の根本方針というものを、三つの眼目ということで述べておられます。 これは文部科学省にお伺いしますけれども、この三つの眼目とは何であったか、お答えいただけますか。
○朝日参考人 素人ではございますが、憲法二十五条第一項については、労働科学研究所の理事長をやっていた、先ほど、証言をしたというところの研究所の理事長ですが、森戸辰男が、これは鈴木安蔵の憲法研究会のメンバーの一員だそうですが、この衆議院の特別委員会で、当時、秘密会議だったそうですが、十三回にわたって討論をして、あの第一項を挿入した。
すなわち、一局に入らない、そういう中立、殊に永世局外中立というものは前世紀の存在でありまして、今日の国際社会においてこれを持ち出すのはアナクロニズムであります、時代錯誤でありますということをおっしゃっていると同時に、ここでは書きませんでしたけれども、二十二年五月三日に、憲法施行記念日に、日本社会党中央理論機関誌では原彪先生は、一生懸命我々は努力した、でも駄目だった、そこで憲法を他日改正したい、あるいは森戸辰男先生
これまでも申し上げてきたことでございますけれども、私が文部省の政務次官をやりましたのが昭和四十五年から六年にかけての一年半でございますけれども、その間にあの有名な四六答申と言われている、森戸辰男先生が中教審の会長であられて、第三の教育改革と称した答申を出されたわけですね。そのときから学制改革の問題は提起されているわけです。長い歴史があるわけです。
しかし、大臣のお立場でこれ以上おっしゃれないんでしょうけれども、一つはっきりさせておきたいことは、先ほど私が森戸辰男先生の中教審の会長のときの答申、四六答申のことを申し上げたんですけれども、私は、元々、審議会であるとか教育再生会議だとか諮問会議だとか、こういうやり方は私は間違っていると思っているんです。 と申しますのは、政府がこういう考えを持っていると。
それから、社会党の当時の森戸辰男先生とかあるいは原彪先生も当時は、例えば日本社会党中央機関誌の「社会思潮」というところで原先生は、今の憲法は不満である、我々にとっては不満である。
○西岡武夫君 これは、私の別に思い込みではなくて、かの有名な四六答申、森戸辰男中教審の会長の下で行われた四六答申においても学制改革のことは明記されているわけです、昭和四十六年に。 ですから、これはとっぴなことでもないし、国民全体がそれに対して受け入れるという素地が全くないという事柄でも決してないと思うんです。
中教審の問題については、今日、有馬委員からもいろいろな御指摘がたくさんあっておりましたけれども、私はたまたま、たまたまでございますけれども、坂田文部大臣の下で政務次官をやらせていただいたときに、森戸辰男先生が第三の教育改革と銘打って、中央教育審議会の会長森戸辰男ということで答申を出されたわけです。これがその全容でありますけれども、同じことをずっと議論しているんですね。
とりわけ、衆議院の森戸辰男や鈴木義男が主張いたしまして、第一項の生存権の規定を憲法の中に入れることになったわけであります。
周知のことですが、田中耕太郎文部大臣のときに、教育基本法は教育刷新委員会、その中には、皆さん御存じの安倍能成氏、南原繁、芦田均氏、天野貞祐、務台理作、関口鯉吉、森戸辰男氏など多くの方々の真摯な論議の中から生み出されて、そしてその後、閣議、枢密院、第九十二回帝国議会の審議、私も最近機会がありましたので、当時の会議録を読んでみて、この前の議論でもその一部を紹介しましたが、そういうものだと。
名前を出すとよくないのかもしれませんけれども、例えば中教審の会長を長くやられた森戸辰男先生がおられました。森戸先生は戦前、幾つかの事件でおやめになられました、東京大学助教授を。でも、憲法を新しくつくるというか改正する段階での国会でのあの答弁というのは、大変すぐれた見地を示されたと思っているんです。
感じておりますけれども、とにかく次の世代のために、文部科学行政というのは取り返しが付かないわけですから、ほかのダムとか道路とかが最近問題になっておりますけれども、これやめたってみんなが合意しちゃえばそれで済むことかもしれませんけれども、子供たちの教育の問題については、途中で何か急にばっとやめたといったって取り返しが付くものでは決してないわけでして、ですから、例の第三の教育改革ということを銘打った森戸辰男先生
国立大学というのは全く違うものであって、今回いろいろなお話を承る中で、有名な四六答申と言われる、森戸辰男先生が昭和四十六年に答申を出されました第三の教育改革と銘打った教育改革の中でも法人化という名前が出てきておりますけれども、文字が。
例えば、以前は、ちょっと正確に、私も幼かったのでよくわかりませんが、天野貞祐さんとか森戸辰男さんとかあるいはまた永井道雄さんとか、そういった方がたしか民間御出身ではなかったのかな、こういうふうに思うわけであります。
これは日付順に申しますと、早くも十一月五日に憲法研究会が設立され、高野岩三郎、森戸辰男、岩淵辰雄、今中次麿、木村禧八郎、鈴木安蔵、こういった中道レフトの人々を中心にして憲法制定の動きが始まる。同時に、日本文化人連盟というものが十月末にできるわけです。ここには芦田均を初めとする何人かの保守政治家もこれに関与していく。
先生のきょう配っていただいた中に、「森戸辰男と鈴木義男はGHQ改憲案の欠落部分を執拗につき、それを日本の土壌に植え直し、」これは土着化ということの表現と同じかと思いますが、「より普遍的なものに変えようと議論を挑み続けている。」それをレジュメの中の一ページ目に提起されております。
一つは、今おっしゃっておられたように、ワイマール憲法に引きつけて、社会経済的諸条項をつけ加えることが、完備することが、強化することが基本的人権を強化することにつながるんだ、それなくして基本的人権は強化されないんだというこの考え方が、これは特に鈴木義男氏、それから森戸辰男氏、この二人と、自由権でいいんだということを主張する当時の日本進歩党それから日本自由党の先生方の間で議論のやりとりがあります。
また、いわゆる芦田小委員会におきましては、社会党からは鈴木義男さん、森戸辰男さん、西尾末広さんが非常に活発に発言なさっていらっしゃいます。 そうして、最終的には、八月二十四日、これは衆議院の本会議の最終日であります、社会党は十カ所の修正案を提出なさいました。とても受け入れることができないというわけであります。しかし、これは否決されました。
それで、三つ伺いたいんですけれども、一つは、森戸辰男先生が会長でいらしたとき、「期待される人間像」という答申が出ました。そのときもより個性豊かなということで、それからちょうど三十年の歳月がたちまして、会長のときにもまた同じような内容がどうしても強調される。 この三十年間、どうしてそういつも中教審では皆様そのことを意識なさりながら画一化へ向かったのか。