2018-06-27 第196回国会 参議院 本会議 第30号
日本労働弁護団の棗一郎参考人が指摘したとおり、法案には対象労働者に労働時間の裁量がある旨の規定がありません。一労働者である以上、仕事の量を自ら決める裁量もありません。政府が言うように成果で評価される労働者であれば、なおさら指示された業務を拒否することなどできません。
日本労働弁護団の棗一郎参考人が指摘したとおり、法案には対象労働者に労働時間の裁量がある旨の規定がありません。一労働者である以上、仕事の量を自ら決める裁量もありません。政府が言うように成果で評価される労働者であれば、なおさら指示された業務を拒否することなどできません。
○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 先ほども言いましたように、健康管理時間じゃ労災の認定もできませんし、残業代も請求できませんし、処罰もできませんから、これ、何でこんなものを入れたのかなというふうに思うんですよね。 そもそも、労働時間の規制から対象労働者を外すということと労働時間を管理して健康を確保するということは別の話だと思うんですよね。
○参考人(棗一郎君) 難しいです、かなり。 もちろん、私も運送業界の労働組合の顧問を幾つもやっていますけれども、確かに人は足りないんですよね。 それで、ただ、言えることは、先ほど逢見さんとか小室さんもおっしゃっていましたけれども、長時間労働の会社には、今、人が集まらないんですよ。
○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 本当に、これまで上限を規制する罰則がなかったので、もう青天井の状態だったんですよね。
○参考人(棗一郎君) 先ほども申し上げましたが、本当に外部労働市場を形成し得るような専門業務に絞り込んでいくべきだと思います。最終的には、一般業務、自由化業務というのは、やっぱりどうしても常用雇用の代替になってしまうんですね、派遣労働で。そこは間接雇用と直接雇用を厳しく切り分けた上で、専門業務に絞って認めていくのであれば認めていくべきだと思います。
○参考人(棗一郎君) 直接雇用を派遣先に依頼するだけじゃどうにもならないわけで、それも派遣先が採用するかしないかは自由で、もう実態としては一・七%しかないわけですよね。だから、これはもうほとんど意味がない、実効性のない規定だと思いますので、制度上正社員になるということはほぼあり得ないというふうに思います。
○参考人(棗一郎君) 私もそのように思います。 もう九月一日施行は間に合わないわけですから、一旦まき直して、これはもう一旦やめにして、きちんと派遣の、派遣法の在り方をちゃんと捉え直した上で、もう一回出直すべきだというふうに思います。