2006-04-13 第164回国会 参議院 法務委員会 第10号
しかし、まあ現在でもこの立法例も少数ながらこういうものはございますし、それから、何よりもこの新たな特別留保条項を設けるのではなくて、既存のものを、その削除を見送るかどうかという消極的な判断でございますので、その点については積極的に設けるよりはやや程度が、何といいますか、決定の程度が低いと申しますか、それで削るかどうかということについて議論があったわけでありますけれども、先ほど触れました名誉棄損の問題
しかし、まあ現在でもこの立法例も少数ながらこういうものはございますし、それから、何よりもこの新たな特別留保条項を設けるのではなくて、既存のものを、その削除を見送るかどうかという消極的な判断でございますので、その点については積極的に設けるよりはやや程度が、何といいますか、決定の程度が低いと申しますか、それで削るかどうかということについて議論があったわけでありますけれども、先ほど触れました名誉棄損の問題
再生機構が引き受けたという以上は、自分自身でもそのリスクを払うと同時に、なおかつ政府保証があるということは最終的には国民の税金に帰着する、棄損させないという大目標を掲げながらやっていくわけでございまして、そういう意味合いではこれからがある面では一つの勝負かなというふうに思っております。
○楢崎委員 これだけの問題になっているんですから、身に覚えがなければ私なら即名誉棄損で訴えますよ。大臣は、今も言われましたように、事実解明に努力することが監督責任の一つのあり方と言っておりますけれども、私はその説明責任も問われている、このように思うのですね。 調査は継続中ですか。また、その調査結果はいつごろ公表できそうですか。
この問題で県警は「九月下旬ごろ、名誉棄損担当の刑事二課の巡査長が自宅を訪問した際に「告訴状は逮捕した際にあればいい」というようなことを言っていた」と説明していますが、「誤解のある発言」とはこのことを指すのですか。違うならばどのような言動を指すのですか。 という質問がなされて、「被害者両親からの回答」という欄には、質問の第一について、 事実は次のとおりです。
○政府参考人(田中節夫君) これまでの埼玉県警の調査によりますと、この名誉棄損事件の捜査を担当していた上尾警察署刑事第二課の係員が告訴の取り下げを依頼したというようなことで問題になっておる、そういうような発言をしたというものだろうというふうな報告を受けております。
破綻をしたにもかかわらず預金がそのように傷つかないということは一体どういうことなんだろうかというふうに聞きますと、それは少しやはり株主はその株式が紙っぺらになるということはあるんだけれども、それ以上に預金者を含めて債権者がいわば自分の債権の棄損を受けるということがないということなんですが、それはどうしてそうなるかというと、引き継ぎ側がのれん代としてそのぐらいの穴埋めを、自分がお金を出してその金融機関
例えば報道と人権ということで、今報道にあります名誉棄損事件がよく起きてくるわけなんですけれども、一番問題なのは損害賠償額というのが極めて低いということです。ほとんどが百万以下、三十万、四十万とか、弁護士さんの費用にもならないということです。それでもそういう訴訟を続けられるということは、やっぱりどうしても正義を主張したい、この信念に基づいてのみ訴訟を遂行されておられるのかなと、訴える側ですから。
ただ、裁判官の感覚というものは、僕もこういう商売ですから名誉棄損の判例はほとんど読み切っていますけれども、高裁と地裁の若い裁判官の感覚というのは随分違います。はっきり言って、地裁の若い裁判官だと、こんなのでおれたちが負けるのかいというような判決が随分出てきています。
罰則の問題でございますが、文化財保護法上は、天然記念物である高山植物を盗掘し、滅失、棄損した場合には「五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」と、このような規定になっておるわけでございます。 ただ、個々のケースに関します量刑につきましては、先ほども法務当局からも御説明があったかと思いますが、いろんな事情を総合的に考慮して判断していく事柄ではなかろうかと思っております。
長銀と日債銀への巨額の公的資金を投入し、これが棄損させられております。その政治責任についてお尋ねしたいと思います。 長銀は九八年十月二十三日に、日債銀は同年十二月十三日に、いずれも金融再生法三十六条一項により、特別公的管理開始の決定がなされました。
巨額の国家財産を棄損させてしまったことに対する政治責任は、だれがどうとるのでしょうか。 九八年三月に金融安定化法に基づいて投入された公的資金の棄損のこの問題と、九七年四月に奉加帳方式によって投入された日銀資金の棄損の問題とは、性格が全く違いますので、きちんと区別して、その政治責任をだれがどうとるのか、まず、基本問題ですから、総理と大蔵大臣と日銀総裁にはっきりと簡潔に答弁を願います。
また、加藤幹事長の元後援会長の水町氏が提起した名誉棄損の民事訴訟では、加藤氏は裁判所の出頭要請に一度も応じることなく敗訴したのですが、裁判制度を侮辱しているという点では佐藤孝行氏と同じであり、それでも与党の幹事長としてふさわしいとお考えでしょうか。
人様の名誉を棄損しない限りはそれはそれでいいんですけれども、彼はいまだ公務員の身分を持っておるわけでありまして、外務大臣の指揮監督下にあるわけであります。
山岡さんという方が「アムウェイ商法を告発する」という本を出版されておりまして、他方、今度この告発をされた会社の方が名誉棄損だということを理由に出版の差しとめを東京地裁にした。 昨年十二月の末に東京地裁からは、連鎖販売取引に該当すると。
先刻述べられたような名誉棄損で告訴されている部分につきましては、証言を拒否することができますが、当委員会が証言を求める今現在のものとは異なっております。 住専問題についても、刑事訴追を受けるおそれがある場合は、その部分につきましても証言を拒むことができます。よって、宣誓をして尋問にお答えを願いたいと思います。
これに対しまして、小林豊機さんは、多分二月二十一日だと思いますけれども、正式に東京地検に名誉棄損で告訴の手続をとったと聞いております。事実無根であり、告訴の手続をとったと聞いております。
この請求の表示はどういう内容かといいますと、言うなれば、波野村ヘオウム真理教がやってくると困る、住民登録の受け付けをしなかった、同時に、オウムという団体は大変な団体ですよということを村長以下が言ったことだと、これに対する住民票の不受理及び名誉棄損という形でオウム真理教が原告になって波野村を訴えた事件なんですね。 そこで、和解が平成六年八月九日に行われるんです。そして、和解の金額はこう書いてある。
、これに前書きがございまして、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによってこ、ここに「自律」とあるんですけれども、これは御指摘のように、放送業者の皆さんが真実でないことを放送するとか名誉棄損に当たるようなことを放送するというのはあってはならないという前提に立っているんです。ですから、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによってこ、その上で「放送による表現の自由を確保すること。」
したがって、端的に言えば人権侵害それから名誉棄損、信用棄損、こういうことがあっても大体泣き寝入りしているのが多いんじゃないか。その結果、こういう数字になってきているんじゃないかな、こういうふうにも思われるわけです。
○鶴岡洋君 例えば、名誉棄損であるか信用棄損であるか、こういう問題でも裁判所でも地裁とそれから高裁が意見が食い違うというようなことがあるわけですから、それを放送者自身で放送したものをいけないと、これは間違っているじゃないかと言われて、それをみずから判断するのはやっぱり限界があると思うんです。
にもかかわらず、その個別事件、特に新聞報道に対して訴えておる個別の名誉棄損事件での乙考証としてこの書面が出される予定なわけです。そういうことを考えると、立法府が司法府へ証拠をわざわざ提出した。しかも、衆議院予算委員会というオーソライズされた席での権威ある文書として提出されていくということに、私は少し行き過ぎた点があるように思うのですが、この点はいかがですか。
そのような報道により名誉を侵害された方がある場合の法的な名誉回復措置といたしましては、民事訴訟の提起、名誉棄損罪による告訴、人権侵犯事件調査の申告等が一般に考えられるところであると思います。
「自衛隊機に事前選定疑惑 商社-整備会社、異例の組み替え 空幕幹部が打診」、これがもしないとなれば、なぜないかということ、またこういう新聞報道に対して、名誉棄損なり告訴なりやらなかったのか。これは大事なところなんです、そういう働きかけをしたかしなかったのかということは。
なお、過去にもいろいろと名誉棄損、損害賠償請求等をやった事案がございますが、それも相手方との間で誠意が示されたというようなことの中で、和解というような形の中で告訴を取り下げたということはほかにもございます。
○翫正敏君 それで、私は、亡くなった人、死者にも名誉があってそれを棄損することは許されないというふうに考えておりますが、それは後で少し聞くことにいたしまして、まず、いろんな事情聴取の中で、この亡くなっ食お寺の住職さんの家族の方、この家族の方やお寺の有力な責任者といいますか、そういうような方、責任役員というんでしょうか、そういう方とか、お寺側の有力な人と家族の人からいろんな事情を聴取されていると思いますが
親告罪なので告訴が必要であるということはわかっておりますが、死者の名誉を棄損したる罪というのは御案内のとおり刑法二百二十条に明記されておるわけでありますから、もしもこの家族の人から告訴があれば、これは私は当然捜査に乗り出すべきものであると、そういう事案であると考えますけれども、いかがでございますか。
○説明員(南雲明久君) 当該事案につきましては、名誉棄損に当たるかどうかということでございましょうけれども、名誉棄損の場合には親告罪でございます。現在まで関係者の方々から御指摘のような告訴、相談等があったという報告は受けておりません。
そこで、法務局といたしまして、本件のようなマスコミによる私人の名誉棄損につきまして人権侵犯事件として立件できないのか、見解をお伺いしたいと思います。
ところが、名誉棄損などの民事、刑事上の責任につきましては、憲法五十一条の免責特権によって問われないとするのが一般的な考えでございます。