2007-06-28 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第33号
○副大臣(田村憲久君) 社会保険審査会の裁決に対してという話だと思うんですが、基本的には社会保険審査会の裁決は拘束力はありますけれども、今日も前の質問にお答えしたんですが、棄却裁決に関しては拘束力が認められないというふうに、これは通説や判例でそのように言われております。
○副大臣(田村憲久君) 社会保険審査会の裁決に対してという話だと思うんですが、基本的には社会保険審査会の裁決は拘束力はありますけれども、今日も前の質問にお答えしたんですが、棄却裁決に関しては拘束力が認められないというふうに、これは通説や判例でそのように言われております。
○副大臣(田村憲久君) 個別のケースでございますけれども、社会保険審査会で棄却裁決された案件でありますけれども、棄却裁決でありますから拘束力がないということで、第三者委員会の方で当然こういうものに関しましてもいろいろと調査をさせていただくという話になると思います。
社会保険審査会の裁決、これにつきましては拘束力がございますが、棄却裁決には拘束力が認められていないというふうにされておるところでございます。 したがって、そういう事案について御当人の申し出があった場合には、第三者委員会への申し立てが可能というふうに考えておるところでございます。
棄却裁決が出ましても、御本人の申し立てでまたさまざまな状況をお話しいただくということが追加的にあり得ますので、当然そういうルートはできるというふうに思っております。
○副大臣(田村憲久君) まず、社会保険審査会の裁決にはもちろん拘束力があるわけでありますけれども、棄却裁決には拘束力が認められないとされております。だから、棄却されたものに関しては拘束力はないわけでありますから、当然のごとく、その後の処分が変わる可能性というものはあり得ると。第三者委員会にお持ちをいただいて、その中で今度は判断をしていくわけであります、あっせんに向かっての。
○副大臣(田村憲久君) もう一度ちょっと御説明さしていただきますけれども、社会保険審査会の裁決に関しまして、これは拘束力がもちろんあるわけでありますが、棄却裁決、却下もそうでありますけれども、こういうものは拘束力を認められていない、認められないと我々は認識をいたしております。
今、改正法案十五条一項一号、これによりますと、県収用委の却下裁決があった場合でも国が建設大臣に審査請求を行ったときはその棄却裁決の日まで暫定使用を認める、こういう内容になっていますね。
について法務大臣が申立人に特別在留許可を与えなかったことに裁量権の範囲の逸脱又は濫用がなかったかどうかは、更に本案訴訟における申立人の中国国籍取得の経緯、台湾における生活状況、申立人の本邦への入国の目的、在留状況、台湾在住の申立人の親族の生活状況、前記インドシナ流民取扱い方針の内容、その運用状況、同種事案についての取扱事例等についての本格的な審理を待つほかはなく、現段階において法務大臣の異議申出棄却裁決