2018-04-17 第196回国会 衆議院 環境委員会 第5号
私は、やはり、こうした厳しい通知、基準というのはなくさない限り、あたう限りの救済はできないんじゃないかと思うんですけれども、昨年十一月二十九日、東京高等裁判所は、新潟水俣病認定棄却処分取消し等請求控訴審について、被告新潟市に対し、原告九人の全員の水俣病棄却処分を取り消し、水俣病として認定するよう命じる判決を下した。これも画期的な判決であります。
私は、やはり、こうした厳しい通知、基準というのはなくさない限り、あたう限りの救済はできないんじゃないかと思うんですけれども、昨年十一月二十九日、東京高等裁判所は、新潟水俣病認定棄却処分取消し等請求控訴審について、被告新潟市に対し、原告九人の全員の水俣病棄却処分を取り消し、水俣病として認定するよう命じる判決を下した。これも画期的な判決であります。
そして、先ほど、熊本県から認定を棄却された男性から審査請求をされた国の公害健康被害補償不服審査会は、この最高裁の判決も参考にして、県が行った棄却処分を取り消すという裁決を行ったということです。 改めて、環境省、この審査会が処分取消しの裁決を行った理由について、どう書いてあるか御紹介ください。
○吉良よし子君 ケース・バイ・ケースということですけれども、もう一度お願いしますが、要するに、県が一度棄却処分としたものを最高裁などが、昭和五十二年の判断条件に照らして認定を棄却したわけですけれども、それが最高裁ではひっくり返ったと。その判断条件に照らしてのみだけでは判断し切れない部分もあるよねという最高裁判決を受けて、審査会の方でそれをひっくり返したという事例だと思うんです。
熊本県から水俣病の認定申請を棄却処分とされた水俣市の男性が、棄却処分の取消しを求めて審査請求を行いました。その結果、昨年十月、国の公害健康被害補償不服審査会が認定が相当だとして県の棄却処分を取り消しました。 では、環境省、ここで、熊本県が当初認定申請を棄却処分としたその理由は何だったのか、お答えください。
判決は、本件却下処分及び本件棄却処分をした厚生労働大臣の行為は、本件申請に係る証拠書類を十分に精査すべき職務上の法的義務に違背したものだということで、国家賠償法上の違法の評価を受けるものであると、厚生労働大臣に過失があったことは明らかであるから、原告が被った損害を賠償する責任があると、こういうふうに判決は言い渡しております。
さて、今御質問のありました最高裁判決と健康被害補償不服審査会の件でありますが、昨年四月の水俣病の認定についての最高裁判決では、県の行った申請棄却処分について行政が敗訴いたしました。結論として行政の主張が認められなかったことは、我々真摯に受けとめております。
判決は、溝口チエさんに対する熊本県の棄却処分の取り消しを命じ、患者認定を義務づけました。 同時に、認定基準について一定の合理性を認めつつも、判断基準を満たさない症状が水俣病であることを否定できるわけではない、それから、現行基準を唯一の基準とするのは不十分だとして、現行の認定基準に強い疑問を投げかけたことは明白であります。
○松野信夫君 そうすると、ちょっと確認ですが、今の御答弁ですと、現在行われている裁判、不知火患者会の皆さんの裁判もあれば互助会の皆さんの裁判もあれば、あるいは棄却処分取消し、義務付け訴訟等々、現在行われている裁判は少なくともこれが継続している限りは救済の終了とは言えないから株式譲渡はなされない、だけど将来また何か起こるかもしれない裁判、そこまでは考えていないと、こういう理解でよろしいですか。
平成二十年に当委員会に係属した事件は、山口県周南市地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取消裁定申請事件の一件であり、本件は同年中に終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する業務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
平成二十年に当委員会に係属した事件は、山口県周南市地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取り消し裁定申請事件の一件であり、本件は同年中に終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
それからさらに、裁判で申し上げますと、平成九年でございますが、水俣病認定棄却処分取り消し訴訟福岡高裁判決でございますが、この判決の中では、五十二年判断条件は医学的知見に合致しており、それ自体不合理であると評価することはできないとの判断が下されておるわけでございます。 この五十二年判断条件は、公健法の水俣病の適切な認定基準であると現時点でも認識しております。
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申出、承認等を行うものとされております。
これらのうち、石川県羽咋郡富来町地内の採石権設定の決定申請棄却処分に対する取り消し裁定申請事件につきましては、同年中に裁定し終結いたしました。 第三に、土地収用法に基づく意見の申し出等に関する事務について申し上げます。 当委員会は、土地収用法、鉱業法、採石法等に基づき主務大臣が裁決等を行う場合には、意見の申し出、承認等を行うものとされております。
その中で、例えば、一九九五年、平成七年ですけれども、元日本軍人として第二次大戦に参戦して、片腕を失ったという大変な重傷を負った人ですが、韓国人の金成壽さんという方、この方は在日じゃありませんけれども、この方が恩給請求棄却処分の取り消し、恩給請求したんだけれどもけられた、その処分の取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを起こしたんです。
それからまた、ちょっと話がかわりますが、イタイイタイ病もことし四月、環境庁は吉木法というのでしょうか、骨軟化症の診断法の一つとしてこの方法在認めることを決めまして、今まで認定棄却処分を受けた人でこれに該当する人が約二十人いらっしゃる。ところが、約二十人認定されるようになったわけですが、残念ながら大半亡くなっていらっしゃる、そういう現状があるわけでございます。
○吉井(英)委員 棄却処分が非常にふえて、その結果、どうせ棄却されるんだからとあきらめて、審査請求がこの五年間、実は毎年一千件ずつぐらい減っているんですね。 それから、これは一九七〇年二月の大蔵委員会で議論があったときのものでありますが、このとき吉國国税庁長官は、国税通則法の改正に当たって、こういうふうに言っておられるんですね。
圧倒的に棄却処分となっているんですが、なぜこういうことになっているのか、その理由をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
ということで、その説明の中に「棄却処分を受けた者の一部が、処分を不服として行政不服審査や行政訴訟を提起している。さらに、国及び県をも相手取って、水俣病にり患したとして」「国家賠償請求訴訟も多数提起されている。このような社会的紛争の長期化や当事者の高齢化等もあり、水俣病問題は社会問題ともなっている。」
ことし十月三十日に、母親の胎内で有機水銀に侵されていたとして水俣病の患者認定を求めていた三十七歳の女性の行政不服審査請求事件につきまして、環境庁は棄却処分を通知いたしました。この棄却処分は、この女性が認定を申請したのが昭和四十五年一月でございますから、認定申請から数えて実に二十二年近くも待たされたあげくの処分に当たるわけでございます。
それから水俣認定申請棄却処分取り消し訴訟判決でやはり四人患者が認められていますが、これも行政認定ではだめと。第三次判決では七十、しかしそのうち行政認定わずか五で、棄却は三十、未処分三十五というこういう状況で、行政認定と司法認定の間に大変な乖離があるわけですね。この食い違いをどうするのかという問題です。
それからもう一つ、認定棄却処分取り消し訴訟判決、これは係争中ですね。少なくとも四件のものについては確定しているんですよ。それに対しては答弁はわかっているんだ。それはあくまでもチッソに対する判決で行政に対する判決じゃないから従わないというんだろうけれども、確定しちゃったんだから、患者であるということについては。
○遠藤(和)委員 水俣病の認定基準でございますけれども、今回の判決では、水俣病認定審査会が棄却処分にした申請者に対しても全員水俣病と認める判断を示しているわけですね。また、水俣病の病像でございますけれども、これについても、神経疾患以外にも血管あるいは腎臓、肝臓障害などを来す全身性疾患であるというふうに原告側の主張をほぼ全面的に認める判断を下しているわけでございます。
まず第一点は、先月の三月二十七日、熊本地裁で、水俣病の認定申請を棄却された患者四人が、熊本県、鹿児島県両知事を相手に棄却処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が言い渡されましたけれども、患者側の勝訴となっております。環境庁はこれをどう受けとめ、両県に対していかなる指導をしているのか、まずお答えをいただきたいと思います。
○目黒政府委員 この種の裁判につきましては、現在合わせまして約十二の裁判が進行中でございますが、棄却処分等に関しましては、現在たしか二つであったかというふうに記憶いたしております。
○寺田熊雄君 それから、先ほどお話をしましたように、今回、熊本、鹿児島両県知事を相手に起こしました水俣病認定棄却処分取り消し訴訟、これの判決が熊本地裁で昨日あったようであります。この判決は、もう何か環境庁におかれては既に入手されておると。