1987-08-31 第109回国会 参議院 本会議 第9号
政府は事あるごとに、これは権威ある中公審の公正で合理的な答申に基づいて立案したものであると言っておりますが、昨年十月の中公審答申は、昭和五十八年十一月、当時の梶木環境庁長官が諮問した「公健法第二条第一項に係る対象地域のあり方について」に答えたものとは言えません。環境庁は諮問に当たって、諮問の内容は、第一種地域の指定及び解除要件の明確化であるとし、その後も国会において同様の答弁を繰り返してきました。
政府は事あるごとに、これは権威ある中公審の公正で合理的な答申に基づいて立案したものであると言っておりますが、昨年十月の中公審答申は、昭和五十八年十一月、当時の梶木環境庁長官が諮問した「公健法第二条第一項に係る対象地域のあり方について」に答えたものとは言えません。環境庁は諮問に当たって、諮問の内容は、第一種地域の指定及び解除要件の明確化であるとし、その後も国会において同様の答弁を繰り返してきました。
昭和五十八年の十一月十二日、当時の梶木環境庁長官から中公審へ諮問された際に、「参考」として四項目の趣旨説明がされております。その第四項目は、「中央公害対策審議会(環境保健部会)における具体的な審議事項は、我が国の大気中に存する汚染物質と健康被害との関係の評価、並びにこの評価を踏まえた第一種地域の指定及び解除の要件のあり方等である。」というふうになっております。
がなるわけですから、心配しておるわけでございまして、そういう心配を環境庁にぶっつけ、関係閣僚会議にぶっつけましたところ、これは梶木前の環境庁長官ですが、昭和五十八年に関係閣僚会議で発言なさって、それが閣議で了承されたと聞いておるわけですけれども、「チッソ株式会社に万一不測の事態が発生したときにおいても、熊本県財政にいささかの支障をも来さないよう国側において十分な対応策を講ずる」、こういうことを当時の梶木環境庁長官
そして、これを補足する形で会議の席上、次のような当時の梶木環境庁長官の談話がなされました。実はこの三回にわたる、今詳細に御披露いたしましたような関係閣僚会議、基本的にはやはり気分の上で、少しずつ県側の御心配になっておるところの心配に対するお答えが、少しでも安心がいくように、多少なりとも前進をしたというように関係者としての私は受け取っておるところであります。
梶木環境庁長官。 ───────────── 湖沼水質保全特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
本案は、去る二月七日本委員会に付託され、三月四日梶木環境庁長官から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、同月十八日には、中央公害対策審議会委員、国立三重大学教授吉田克己君外三名の参考人を招致し、忌憚のない意見を聴取いたしました。
梶木環境庁長官。 ───────────── 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────