2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○梶木政府参考人 平成十二年の少年法等の一部改正以降、全国の少年院から、矯正局に対しまして、合計十一件の自殺未遂事案の発生報告が来ております。 いずれも、御本人の病気が原因であったりとか、あるいは両親との関係に悩んだりとかというようなものが原因であったようでありまして、委員が今御指摘になりましたような理由で自殺を図ったけれども命を取りとめたという事例については、私どもは承知をいたしておりません。
○梶木政府参考人 平成十二年の少年法等の一部改正以降、全国の少年院から、矯正局に対しまして、合計十一件の自殺未遂事案の発生報告が来ております。 いずれも、御本人の病気が原因であったりとか、あるいは両親との関係に悩んだりとかというようなものが原因であったようでありまして、委員が今御指摘になりましたような理由で自殺を図ったけれども命を取りとめたという事例については、私どもは承知をいたしておりません。
○梶木政府参考人 まず、昨年の法改正の後で、処遇の区分を決めておりました局長通達を改正いたしました。今委員が御指摘のとおり、東日本で四施設、西日本で四施設を新たに年少少年を収容する施設として指定いたしました。その上で新しい通達を出しまして、処遇をする際の留意事項の中心的な部分を定めさせていただきました。
○梶木政府参考人 今委員がおっしゃったような事例は、これまでにもございましたし、これからもいろいろな形で被収容者の心情の安定を図りたいとは考えておるわけですが、やはり全くないとは申し上げられないという状況でございます。
○梶木政府参考人 過去十年でございます。平成十年から平成二十年の今までということで申しますと、委員がおっしゃった事項に該当した人数はゼロでございます。おられないということでございます。
○梶木政府参考人 二十年を超えた方は、一人おられるというふうに把握しております。
○梶木政府参考人 今委員が御指摘になりましたように、釈放した際に、当該出所者に係る身分帳は、終結身分帳として、当該被収容者を釈放した刑事施設で保管するということとされております。
○梶木政府参考人 今御指摘のあったような事例につきましても、原則として、先ほど御説明したとおりの保管方法で身分帳を保管しているということでございます。
○梶木政府参考人 御指摘の事件でございますが、合計十五名の刑務官が特別司法警察職員の指名を受けて捜査に従事をいたしました。 この事件については、徳島刑務所の職員の取り調べも必要だというふうに当初から思っておりましたので、徳島刑務所の職員ではなく、当時、事件直後に、神戸刑務所とか、あるいは広島刑務所とか府中刑務所から職員を応援派遣させました。
○梶木政府参考人 私自身は、今先生がおっしゃったようなことを申し上げてきたつもりはございません。 我々は、これまで、その都度できる限りの調査を行って、我々なりにということかもしれませんけれども、再発防止のための幾つかの改善策をとったりしてきておるわけでございます。
○梶木政府参考人 捜査体制の時系列で申しますと、十五名中の十二名の刑務官は、十一月の二十二日に徳島刑務所併任ということで派遣させた者でございます。それから、一名は十一月二十六日、それから残りの二名が十一月二十八日という時系列になっております。
○梶木政府参考人 平成二十年度の予算におきましては、新設刑務所の適切な運営と矯正処遇の充実強化等を図るために、刑務官等につきまして六百九名の増員が認められました。御承知のとおり、定員合理化等三百十八人がございますので、これを差し引きますと二百九十一人の純増をいただいたという結果でございました。
○梶木政府参考人 制度の概略については今委員がおっしゃったとおりでありまして、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約等に基づいて行われているものです。締結をしているのは、現在六十三カ国あるということでございます。 それから、実績でございます。これまでに合計十四カ国に対して、外国人受刑者合計八十九名の送り出し移送を実施しております。
○梶木政府参考人 委員がおっしゃっているのは、昨年の十二月四日に視察委員会が意見書を出されて、刑務所の対応について問題があるという御意見を言われたということでございます。
○梶木政府参考人 まず、今調査を進めている中で、百八十件ぐらいのものについてやっておるわけでございますが、そのうちの八十件ぐらいのカルテについては、差し支えない限度で写しを差し上げておるところでございますので、個々の、今お取り上げになったやりとりの前後の治療とか、あるいは患者である受刑者と松岡医師とのやりとりがどういうものであったかというのは、委員も御承知の上でのことだろうというふうに思っております
○梶木政府参考人 今お話がありましたように、松岡医師の診療行為について、カルテを中心に検討しているところでございます。我々だけではということで、外部の医師にお願いをいたしまして、合計で百八十件程度のカルテを順次、記載を見ていただいております。
○梶木政府参考人 委員が御指摘になりましたように、職業訓練は受刑者の円滑な社会復帰を図る上で極めて重要だと考えております。
○梶木政府参考人 この医師の行為については、先ほど申しましたように、外部の医師からカルテの記載についてのチェックをしていただいているところであります。 当然のことながら、新聞等でもありましたように、幾つかの告訴、告発がなされて捜査の対象になっているというものもございます。
○梶木政府参考人 お尋ねの懲戒処分の概要を御説明いたします。 平成十四年十月でございましたが、国会議員の先生から、過去の刑事施設の保護室における被収容者の死亡事例を明らかにするよう資料要求がございました。
○梶木政府参考人 先日、東京拘置所を御視察いただいたときに、拘置所長の方から、一般的にこういう形でやっておりますというような概略の説明があったと思います。今委員がお尋ねの個別具体的な執行の手順、詳細については、答弁を差し控えさせていただきたいと考えております。
○梶木政府参考人 実は、後日、先生方の方からそういう御質問をいただきまして、私も改めてびっくりした次第でございます。つまり、もちろん一カ所しかございませんし、同じ場所しか見ていただいていないのに、人によって違ったということでびっくりした次第でございます。
○梶木政府参考人 執行の基本的な部分については変わりはないわけでございますが、取り扱いの細部については、それぞれの刑事施設の長の判断によって行っているというふうに承知をしております。
○梶木政府参考人 今御指摘のように、刑事施設の職員は、春秋叙勲、そして危険業務従事者叙勲におきまして、矯正業務に対する功労によって叙勲の栄に浴しております。
○梶木政府参考人 刑事施設の職員が職務上知り得た特定の被収容者の生活状況等について、これを著作物に掲載するということは、これが仮に退職した後であっても、その内容いかんによりまして、国家公務員法上の守秘義務違反が問題となる場合が想定されるというふうに思います。また、当該被収容者のプライバシーの保護という観点から好ましくない、あるいは適当でないという場合があろうかというふうに考えております。
○梶木政府参考人 若干、数字的な面を御説明させていただきます。 まず、刑務所の関係でございますが、委員御指摘のとおり、過剰収容状態が継続しているところであります。本年度につきましては、今大臣から申し上げましたように、美祢、喜連川、そして播磨、これらの三つのPFI施設を開設いたしました。これらを含めまして、今年度末までに七千五百人の収容能力の拡充を図るという予定にしております。
○梶木政府参考人 我々のところで網羅的な統計を持っておるわけではございませんが、平成十三年に全国の刑事施設を出所した者が平成十五年末までの間に再び刑事施設に入所した、再入所率と呼んでおります、再犯率とは違って、元受刑者が再び刑務所に戻ってきた率ということでございますが、この統計がありますので御報告をいたします。 まず、主たる罪名が道路交通法違反、これで服役していた者が千六百三十三名おりました。
○梶木政府参考人 飲酒運転の事案に特化した統計を持っておりません。ただ、一つ参考になります統計がございます。 昨年十二月十五日の時点で全国調査をしたわけでございますが、全国の刑事施設の在所者の中で、交通事犯受刑者、すなわち、主たる罪名が危険運転致死傷、それから業務上過失致死傷、重過失致死傷、道路交通法違反、これらの罪名の者が三千九十名おりました。
○梶木政府参考人 まず、一般的な考え方につきましては、前回大臣の方から御答弁申し上げたとおりでございます。 それで、我々の具体的な資料というのがないのでございますが、平成十五年に日弁連の方から申し出がありまして調査をした数字がございます。
○梶木政府参考人 前回大臣から申し上げましたとおり、個別的、具体的な事案ごとに、その必要性、拘禁目的への影響の有無、程度、そして、戒護職員の確保が可能であるかどうか、こういったことを総合的に判断をして決めておるということでございます。
○梶木政府参考人 死刑確定者の処遇について申し上げます。 我々の方では、この死刑確定者について、身柄の厳格な確保のほかに、心情の安定について特に留意して行っておるつもりでございます。また、近く施行されます新法におきまして、死刑確定者の処遇についても新しいものを取り入れることとしております。
○梶木政府参考人 今お尋ねの件、ビデオテープというのが刑事事件の証拠として法廷に出されております。お尋ねの点は、そのビデオテープに映っている映像についてどう評価するのかという意見を求めておられるんだろうと思います。
○梶木政府参考人 私も、矯正の現場のこういった戒具の使用等について責任を持っている立場でございますので、名古屋の事案について我々の調査がどうであったのかということにつきましては、これまでもそうでございましたし、これからも折に触れて職員から話も聞き、していくつもりでおります。
○梶木政府参考人 先ほど申しましたように、委員が今御指摘になったようなことが起きないと言っているわけではございません。しかし、ケース・バイ・ケース、お互いの体勢によって動き得るでありましょうということを申し上げたわけでございます。
○梶木政府参考人 今委員が御指摘になりました交通事犯者、特に飲酒運転による事故について、我々、矯正施設の中でプログラムを組んで改善指導しておるところでございます。大きく分けますと、交通事犯者に対しまして、交通安全指導、それから被害者の視点を取り入れた教育、そして酒害教育というのを行っておるところでございます。
○梶木政府参考人 我々のところで身柄を預かっております被収容者に対しての面会等につきましては、法令の範囲内で適切に面会をしていただいたりしておるわけでございます。ただ、その際、御本人が会いたくないということで拒否されますと、御本人の意向というものも我々としては無視できない状況であります。
○梶木政府参考人 ただいま委員がお尋ねの事柄と申しますのは、我々が身柄を預かっております特定の被収容者の個人情報あるいはプライバシーの問題にかかわる事柄でございます。したがいまして、そういった特定の被収容者の病状等について、私の方からコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○梶木政府参考人 事実関係についてお話をいたしますと……(河村(た)委員「実地検証をやったかどうかだけ言ってください」と呼ぶ)実地検証とおっしゃるのがどの部分のことをおっしゃっているのかという問題があるわけですけれども……(河村(た)委員「では、やめてください」と呼ぶ)
○梶木政府参考人 どういう態様で、だれがどういう意思のもとにやったのかというのは、最終的に、刑事の法廷の中で、相互に証拠を出されて、その上で認定されるべき事柄だろうというふうに思っております。
○梶木政府参考人 当時、周辺の職員あるいは関係職員から聞いておるのは事実なんですが、今おっしゃった佐藤職員から直接だれが聞いたかというのは、ちょっと今、情報を手元に持っておりません。
○梶木政府参考人 地面といいますか、ソファーの上でございますけれども、ソファーの上に伏せたり、あるいは立ったりということでやらせていただきました。