1947-12-06 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第26号
○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。
○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。
舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。