1951-05-26 第10回国会 参議院 本会議 第47号
即ち内閣提出の日本国有鉄道法の一部を改正する法律案即ち国鉄職員兼職問題は、單なる法文の條項整理のためであるから、政府原案通り可決し、他方において、議論のある市町村会議員の兼職については、別個に日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を提案し、即ち町村会議員に限り兼職を認める法律案を提出してこれが成立を期した次第であるとの説明がありました。
即ち内閣提出の日本国有鉄道法の一部を改正する法律案即ち国鉄職員兼職問題は、單なる法文の條項整理のためであるから、政府原案通り可決し、他方において、議論のある市町村会議員の兼職については、別個に日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を提案し、即ち町村会議員に限り兼職を認める法律案を提出してこれが成立を期した次第であるとの説明がありました。
この際お諮りいたしますが、ただいま修正議決いたしました兩案に對する修正案の條項整理、竝びに衆議院規則第八十六條による報告書の作成については、委員長に一任していただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕