1952-04-04 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第37号
第四條連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令第一條の二の改正規定中『加える。』を『加え、同條第二項中「第十二條の二第四項」を「第十二條第七項及び第十二條の二第四項」に改める。』に改める。 第七條ドイツ財産管理令第二十四條の改正規定中『改める。』を『改め、同條第二項中「要求」を「請求」に改める。』に改める。
第四條連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令第一條の二の改正規定中『加える。』を『加え、同條第二項中「第十二條の二第四項」を「第十二條第七項及び第十二條の二第四項」に改める。』に改める。 第七條ドイツ財産管理令第二十四條の改正規定中『改める。』を『改め、同條第二項中「要求」を「請求」に改める。』に改める。