1952-06-10 第13回国会 衆議院 本会議 第52号
思うに、国家地方警察本部長官の任免問題に関しましては一国治安の維持の責任が内閣にあることは憲法の條章に明記するところでありますから、その任免権を国家公安委員会にのみまかせておくということは適当ではないと思います。
思うに、国家地方警察本部長官の任免問題に関しましては一国治安の維持の責任が内閣にあることは憲法の條章に明記するところでありますから、その任免権を国家公安委員会にのみまかせておくということは適当ではないと思います。
そういう実体に関連しても、この行政法或いは刑事法が一緒になつておる法律の中から、刑罰法を刑罰法として別に出して、或いはこれはまあ刑法の改正という問題もありますけれども、刑法の改正というものがすぐにできないとするならば、刑事法としてはつきり別に取出すべきじやないか、そうすると刑法総則なり或いは刑法の各條章とのバランスということも考えられるだろうし、或いはそれを運用します場合の刑事手続にしても、心配されるような
○石井委員 中味においてはかわりがないと言うのでありますけれども、やはり法案を見ましてそれが出ているということになりますと、結局―特に農業委員会で農業委員会の書記が立合つて契約書をかわすというようなことにしましても、ときどき農業委員はかわつたり何だりいたしまして、法規の條章等にも明るくないのでありまして、一時賃貸かあるいは通常の賃貸借かどうかということについての区分等もはつきりいたしておりませんので
そこで中堅自作農主義ということにつきまして、後において條文に従つて質問もとたい点はありますが、それはあと條文の條章に従つて申し上げますが、一応その線に了解いたします。 それからこの法律につきましては、所有権の移動の制限ということを非常に考慮に入れまして、そこでせつかく農地開放を受けた農家が、転落しないようにする。あるいはまた今までの自作農が、土地をなくして農民でなくならないようにする。
それを今度の法案におきましては、この点につきましての條章が抜けておるというふうに思われますが、断片的の点を拾い合せると、そういう点もうかがわれますが、こういう場合において最も強く打出さなければならない問題、ある家庭的の事情等によつて、耕地についてのいろいろな手不足その他が生じたときに打つべき手を、強く法文において表わさなければならないときにおいて、それが法文の條章から消えているということは、今後の農村
第七條の例をとつてみますと、この條章によつて罰金をとられておつたものが、それでは余りひど適ぎる。科料でいいのだという例が多いと思うのであります。今まで罰金に処せられておつたものを科料程度で処罰することに政めろという意味でありますから、今まで崎金では処罰できないから、事件を処理する意味において科料で罰せよという意味ではございません。その点を明らかにして賛成する次第であります。
正式に行政協定等を締結せられる場合には、行政協定の條章の中に明文を設定せられるならば、その点がなお明確になると思うのであります。外務当局はこの点についていかなる方針をもつて折衝なさらんとするのでありますか、あるいはなされつつあるのでありますか、この点について伺いたいと思います。
○石原(幹)政府委員 これは先ほどお話しましたように、一般外国人としていわゆる出入国管理令であるとかあるいは登録法等の対象となりましたときには、これはもうソ連とかどうとかに限りませず、一般外国人に対して適用のあるのが出入国管理令の條章であります。一般外国人になりました際にはそれによつて法の運用で処遇されて行く、こういうことになると思います。
○森八三一君 今お伺いいたしましたのは、多少私の言葉が足らぬ関係と思いますが、契約十一條によつて目的に違反した使用がなされておるので、その條章に基きまして政府と聖十字学園との間に契約を破棄するということは可能である。
ところがこの保安庁法の第四條におきまする保安庁の任務という條章には、「保安庁は、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難事務を行うことを任務とする。」
一つは、本法律案の審議に当りましては、單に個々の條章の具体的な審議を進めるだけでなくして、保安隊、警備隊の法的な性格、殊に憲法第九條との関連等に当りましても、根本的に検討しなければいけない問題がありますので、そういう基本的な問題を審議する際には、担当の大橋国務大臣だけでなく、総理大臣並びに法務総裁の委員会への出席を要求したいのが一つであります。
○三好始君 私は実は保安庁法案の個個の條章に入るまでの基本的な問題、特に保安隊並びに警備隊の法的性格に関連する質問事項が約三十項目ありまして、この問題を明らかにするだけで、多分まる一日ぐらいかかるだろうと思つておるのでありますが、もう時間が相当たつておりますから、本日は質問をいたさないで、次回に延ばして頂きたいと思うのであります。
大体総合的の質問並びに各條章にわたつてのおもな点につきましては先般御質問申し上げたのでありますが、その他残つたごく若干の点について御質問申し上げたい。
さつき申しましたような説明であるとか、検査であるとか、こういつたものがずつと各條章の中に並べられてあるだけで、今御答弁になつたような、すなおに伸びる、あるいはすなおに発達せしめる、こういう助長、育成の行政に関連したことが一つも出ていないのであります。
の、第一章に書かれておりますることは、それに対する廃止というようなことを仮に唱えるものがありましても、私は賛成とも反対とも申しませんが、それは、例えば憲法の第八章の地方自治については、第九十五條の地方公共団体に適用される特別法というものは、その地方公共団体の住民の投票の過半数の同意によつてこれをきめるのであるというようなことをば改正するのと同じような、單なる憲法の基本的な問題でないところの一部分の條章
これは従来の第十章の規定が全然かわつて参りまして、新しい條章になつております。その中の三項の中に「内閣総理大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、その作成に要する資料の提出を求めることができる。」こう書いてありますが、このことが少しわからぬのであります。
、この條章の基礎の上に立つて第二十八條がつくられたと信じております。「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」といつておる。今は、占領政策のもとに日本が置かれておるのではありません。この憲法の精神に立脚し、同時に、労働者の基本的人権を守り抜くには、資本家擁護の反動的、反勤労者的政府の原案に対しては、絶対にわれわれは反対せざるを得ないのであります。
また三十九條、四十條の罰則規定は、団体処罰を個人処罰にしたことは、労働組合の指導者に対する一種の挑戦的圧迫の意図が含まれておるということを私は考えまするから、これは無用の長物であるから、こういうような條章は削除すべきであると私は考えております。
以下私はその本質を指摘いたしますみために、数個の具体的な條章につきまして見解を申し述べることにいたします。まず第一点は、労調法三十五條の二によりまして、新たに創設を試みておりまする緊急調整の問題であります。これは今回の改正法律案の主たる眼目であることはいまさら申すまでもございません。
本法の場合においては刑法の各條章を本法に引用しておる。それが破壊活動の定義として掲げられておるのでありまして、本法においては刑法典の大部分というものは変革されておる、その中にこれを導入して来たということは取りも直さず刑法の基本理念というものが、ここにおいて一大革命を行うということになる。従来の飛び離れた單独法によつて行われた場合とは大いに趣きが違う。
これは即ちこの條章の立法の趣旨でございます。
○尾崎(末)委員 昨日各條章にわたつて御質問申し上げたのでありますが、その継続といたしまして、第七十條からあとについて疑義の点を御質問申し上げます。第七十條に「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」こうした規定をいたしてあります。
○尾崎(末)委員 大体におきまして第一條から第百三十七條までの間の各條章にわたるおもな点につきましての、一通りの質問をこれで終りまして、あと第十章からあとの罰則に関する点を、他の委員の御質問にお譲りいたしたいと思います。
次に基本的人権との関係でありますが、御存じのごとく、基本的人権は憲法の各條章に規定されてありまして、その保障の道は、刑事補償法、あるいは人身保護法とか、各種の法令に現実に具体化されているわけであります。
えばあの多数集つての騒擾事件の場合に、破防法があればこの事件の糾明について非常にかゆいところに手が届くように実態が把握できるのじやないかということも考えまするし、又今後しばしばかかる事件が起るであろうという吉川さんのお言葉でありまするが、私も場合によつては起るのではないかとも考えまするし、そういう場合にこういうような大きな事件がうやむやに葬むられてしまう、結局極く少数の人しか、検挙できない、或いは刑法の條章
この法案の各條章は、その規定の中におきまして、毛頭も日本国憲本に違反する箇條はないものと確信しているわけであります。すでに御存じのごとく、昭和二十五年五月、最高裁判所におきましては、憲法の規定するところの各種の自由権を、公共の福祉によつて調整されなければならないという大法廷を開いての判決を下しているわけであります。
今や、強い民主主義的傾向の強化推進ではなくて、その逆に、憲法のあらゆる国民の権利義務に関する條章が踏みにじられて行き、あとには憲法の改正手続だけが残つておるといつたような現状において、換言しますならば、民主主義かフアシズムかという問題が、單に議論としてのみではなく、日本の政治の一番大きな問題となつておるとき、法理論上は、国民の権利義務か公共の福祉かということで争われておるのであります。
五年前に施行をみました日本国憲法は実に新日本建設の指導理念であり根本法規でありましてわれわれはこの憲法の條章に遵いその精神を体して外に向つてはあくまで平和主義に徹し内においては基本的人権を尊重して個人の尊厳と自由を基調とする民主々義の湧透をはかりもつて民主政治の円満な発達を期さねばならないと存じます。 本日の意義深き式典に際し所信の一端を披瀝して式辞と致します。
次官は昨日からそういうことは憲法の條章精神から考えて絶対にないと言われますけれども、軍機とは何ぞやということを質疑して参ります間に、向うの意向と申しますか、そういうものがかかつている以上、そういう方法が日本の機関だけでなしに何らかの、或いは日本の行政機関を通ずるかも知れませんが、曽つての通牒と申しますか、注意規定と申しますか、そういうものが生じて来る危險性を今まで質疑を続けておりまして感ずるのでありますが