1948-06-18 第2回国会 衆議院 決算委員会 第16号 第六條甲「及び院」を削る。第七條第一項乃至第二項を次のように改める。 府及び省には、その所掌事務を遂行ずるため、左に掲げる内部部局を置く。 官房 局 課 2 廰には、その所掌事務を遂行するため、左に掲げる内部部局を置くことができる。 冨田照