1952-12-13 第15回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
かかる不條理な、無謀なしわ寄せが従業員に寄せられる限り、よつて生ずるところのあらゆる事態に対して、公労法の精神をみずから蹂躙しておるところの国鉄当局は、その全責任を負われなければならないと私は思うものであります。
かかる不條理な、無謀なしわ寄せが従業員に寄せられる限り、よつて生ずるところのあらゆる事態に対して、公労法の精神をみずから蹂躙しておるところの国鉄当局は、その全責任を負われなければならないと私は思うものであります。
附帯決議 條約施行のための法律案の作成に当つては、政府は先ずその條約文の條理に基く正解に立脚し、その真義を明示するに努めるべく、苟くも條約文と異る内容を含むが如き観を呈する法案は、極力これをさけるべきであることは、今更多言を要しない筈である。
一、條約施行のための法律案の作成に当つては、政府は先ずその條約文の條理に基く正解に立脚し、その真義を明示するに努めるべく、苟くも條約文と異る内容を含むが如き観を呈する法案は、極力これをさけるべきであることは、今更多言を要しない筈である。
(拍手)総論的な問題として、第二に申上げなければならないのは、政治における條理の尊重の問題であります。幼稚な頭脳の持主が犯すところの、手段をわきまえずに結果を急ぎ、中間過程を抜きにして先走りするというがごとき過まちを政治が犯してはならないということであります。
○政府委員(田中義男君) 只今内藤課長が大体申しました事柄が私ども考えていることでございまして、この事柄の沿革なり性質上、ともかく現在困つている事態に即しましてよくしようというのがこれがすべての條理であり、狙いでございます。
この不條理のみならず、ここに発生する権力は、憲法を超越し、言論、集会、結社の自由の上に立ち、あらゆる政党をも見下す権力であり、この国民主権以上の権力は、フアツシズム権力を準備し強化するものであります。我々も勿論暴力を否定します。
(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手) 然るに一昨日の本会議におきましては、改進党の一松議員、曾つて鬼検事の令名を馳せたといわれる一松議員は、(笑声)深い体験を傾倒されて、條理を盡して本法案に対して行き過ぎを指摘され、これを強行するならば、日本の民主化は根本から崩壊するであろうということを断ぜられました。
これらの平和原則に反する日本反動政府の政治は明らかに不條理であり、戰争挑発の行為であります。これこそ外患誘致及び外患援助の予備、陰謀ではありませんか。 〔拍手)特に明瞭なように、朝鮮における侵略戰争に対し最大の援助を與えているのは日本政府でります。いわゆる特需なるものは朝鮮戰争のための下請そのものではありませんか。「朝鮮における戰乱の真の責任者はアメリカである。」
かくのごとき不明朗なる、條理を逸脱した処理こそは、本院の今後の運営に大なる支障を発生せしめるものであり、必ずや社会の指弾を受けるでありましよう。
○原虎一君(続) 重要なる、而も議長の不信任案です……(「きまつたぞ」「やれやれ」「懲罰々々」と呼ぶ者あり)破防法案審議時間を、我々も又社会も納得できるものを、去る二十一日以来本院を紛糾に陷れ、秩序と品位を棄した者に対する(「時間無視」と呼ぶ者あり)條理にかなうけじめが立派に付けられなければならないことは理の当然であります。(「結論々々」と呼ぶ者あり)
併しながら、果して法案の活字で打ち出されておるところの條文が條理にかなつておるという、ただそれだけで我々は賛成できるでありましようか。ものわかりの余りよくない自由党の諸君のために(拍手)私は適切なるここで例を挙げましよう。(「賛成か反対か、はつきり言え」と呼ぶ者あり)手を清め、顔を洗い、首を洗う、これは極めて衛生に適した非常にいい事柄なのであります。
こういうのは、二つの法案を比べてみまして、これは條理に相反しない法條でありましようか。私の聞きますのは、法律というものはやはり情理に従つて行かなければならぬが、こういうようなものをおこしらえになるのに、あなた方は金がないから義務が果せないという、片方は金がなくて払えなくても利息をとる。その上さらに強制執行になるてしよう。そういうことになつて来るのでありますが、公社のお考えを聞きたい。
條約は、一律に態争期間だけは延長するという規定があるだけでございますが、もしこの規定だけにいたしますと、條約上、日本の義務とせられたであろうところの外国人の権利を、戰後において日本が保護すべき旨を規定したものと解釈されますので、この 第二項の規定は、條理上当然引出されて来ると考えております。
外国という遠隔の土地におきまして行われます権利の移転の事実は、日本ではこれを知る由がないのでありますから、日本国民が不慮の不利益をこうむらないためには、やはり同様の法律関係に対する、日本人に対する法規を、外国人にも適用することといたしました次第で、決して無理な規定ではなく、條理の問題として外国人も納得するものと考えております。
もとよりその国の行政でありますから、これは條理の原則に従わねばならぬ。明らかに條理の拘束がある。従つてこれは行政方針の範囲だからおれはかつてにきめるのだ、どんな業者にどんなやり方をしてもいいのだというお考えがあるならば、これはもつてのほかである。官庁はその事柄自体において悪をなすことはできない。
私が聞いておるのは、そういう場合に多数決によらずして、一、二の強力なる意思表示がその多数を制して決定した、いわゆる規約にはないが、條理には反するわけですね、常識にも反する、そうした瑕疵のある意思決定はこの場合において認めるか認めないかということです。
○政府委員(關之君) 合法的と申しましようか、とにかく団体の各種の規定乃至はその団体の組織上の條理によりまして、それが団体の意思決定であるというふうに認められるものがありまするならば、それが団体の意思決定になる、かように考えるのであります。
○伊藤修君 條理においてという言葉ですがね、そういたしますと、瑕瑾のある意思決定というものは、條理に含むのか含まないのか。
けれども條理を整えて議論する山本君が、今日のごとき議論をなさることははなはだ遺憾でありますから、そのことを一言申し上げておきます。
われわれ学校当局者はもちろんのことですが、学生も次官通達に書かれていないことで、これも條理の当然として考えられていることがありまして、東京大学の学生は、次官通達をはき違えて行動したことはそう多くないと私は思つておるのであります。しかしその間違いの起つたもとは制服警官のパトロールという問題があります。
○矢内原証人 次官通達に盛られておりまする内容は、この次官通達をもつて初めてできた原則ではなくて、通達のできる前から大学自治の條理としてわれわれは守つて来た事柄であります。それがこの年に次官通達という形で文書に現われたものであると存じております。
それであるがゆえに、法律としてうたわなかつたのでありますが、監督の立場にある厚生省の意見もそうであるとすれば、必要以上に、監督権を持つておるがゆえに容喙するという意味ではなくて、常識的にこの点も考えられる点でありまして、ただいま局長も、百円程度以下では、社員としての負担金として條理が通らぬというようなお意思でありますので、そのような考え方で、認可には心構えを持つていただきたい、こう考えるわけであります
○柴田説明員 この戰争中に発生した著作権につきましては、すべて戰争期間中だけを除算しなければならない、こういう解釈は、條理上とれないところでございまして、そういうふうな著作権につきましては、その著作権が発生した日から講和條約が発効するまでの期間だけを除算すればいい、こういうふうな考えであります。
勿論政府ですから国民のために條理は立てなければいかんですけれども、実情はやはり汲んでやうんというと無理が出て来るのではないか、こう思うのですが、何とか一つ数字の面その他についても事務当局にもう一度検討さして、若しもどうしてもそれでいけないというならば何とか流用してやるというようにして、その代りあとはこうせよというようにして上げたらいいじやないか、こう思うのですが、もう一応御勘考願えないですかな。
政府は勿論合憲性を信じておればこそ、こういう法律案を提出されたものと思うのでありますが、違憲論はすでに圧倒的な数的比率を示しつつあるものと考えられますのでありまして、多くの人々は、政府が條理を無視し、憲法を無視して、これを強行しておるというような感じを持つております。私も実はそういうふうに信じておる一人でありますが、その根拠は、これから質疑を通じて明らかにして参りたいと思つております。
○公述人(島田武夫君) 順序から言いますと、法律がなければ判決ができないわけでありますが、大体立法をする場合には、多くの場合には慣習とか、或いは條理とかいうものが一般に存在しておつて、それを成文法化するというのが、これは立法の建前ではないかと思うのであります。