1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号
條文自体がそうなつておる。いわゆる準司法的のこれは処分であると言わなければならんのであります。而うしてこれが一たび解散されるとか、一たびこれが問題になるということになりましたならば、これは拭うべからざるところの損失でありまして、その損害というものは実に大きいのであります。
條文自体がそうなつておる。いわゆる準司法的のこれは処分であると言わなければならんのであります。而うしてこれが一たび解散されるとか、一たびこれが問題になるということになりましたならば、これは拭うべからざるところの損失でありまして、その損害というものは実に大きいのであります。
従つてその認定は審査官でできる、これは勿論運用上はいろいろと本庁の訓令とか、或いはその解釈とか相当審査官が具体的にこれを適用する場合の基準とか、そういうものは勿論これは事前に長官なり大臣からも、訓令その他で勿論明らかにされまするけれども、この條文自体は相当具体的に書いてある。
この條文自体から見てもわかるのです。ここでは容疑と言つておりますけれども、本質は犯罪ではないのです。いわゆる日本国としては好ましからざるところの事項が幾つか掲げられておる。その事項があるかないかということを調査する期間に過ぎないのです。いわゆる国家を破壊し、社会を破壊するところの犯罪に対する捜査にすら十日間と制約をされておるのです。これは事実上その衝に当るかたは御苦労なことだと存じております。
○伊藤修君 私の質問のお答えにならないと思いますね、この條文自体を見ましても、そういう現に日本で拘禁しておるものばかりでなく、将来引継がれることを予想して、この條文が立てられておるのです。して見ますれば、引継がれるうちには死刑囚をも引継がれるべきはずなんです。
併し最も根幹をなすところの点については、少くとも私の見解を以てすれば、原則的には殆んどこれは尊重されておらない、こういう事実から行けば、この法律の條文自体が、実にこれはもう国民を愚弄するも甚だしいものだ、私どもはこういうふうにこの條文を考えておりますが、一体内閣当局においては、この條文通り給与改訂に関する法律案が、人事院の勧告を原則的に給与計画を尊重したつもりであるかどうか。
○長村政府委員 法律の條文自体といたしましては、御指摘のように「通商産業大臣又は都道府県知事」というようになつておりまして、どの事項が大臣であり、どの事項が知事さんであるかというふうには、明確になつておりませんけれども、これらの権限の振りわけは、事項ごとに明確に命令の内容でいたしたいと思います。
○鬼丸義齊君 尚、只今御説明になりました一号、二号というふうな場合があるといたしますれば、故意若しくは過失によつて、みずから国家に対して損害を与えたというようなことになるのであつて、殊更に條文自体がなければならないというふうにも考えられないのですが、これはなければやはりいけないでしようか。
内容のことを申し上げますと、いまだ憲法二十九條に適合しない規定があるのみならず、條文自体が非常に難解でありまして民主化されておりません。ことに民法、商法には憲法二十九條の規定に反するように考えられる規定がなおあるのでありますが、今日でもこの改正が企てられておりません。
こういうふうにうたつてありまして、これは非常に兒童福祉法について國家が持とうとしておる大きな熱意の現われであり、條文自体には私は非常に賛同するわけでありますけれども、具体的に、それではもしも兒童の保護者がいない場合、あるいはいても病氣だつたり何かして、事実上の保護者として活動することができない場合に、國及び地方公共團体は、「兒童を心身ともに健やかに育成する責任」を具体的にどんな形で負うということを義務
ところが、この正当ということを書くこと自身が、その條文自体がいわゆる違法性がないものであるけれども、正当なる理由なくしてという、そういう文句を附け加えることによつて違法性をここに認めようとしております。この違法性というものはどういうことかというならば、常に物を持てる諸君、金を持てる諸君、土地を持てる諸君、先程のように政権を持つている諸君の利益のためにこの正当性が解釈せられるのであります。
はあつたけれども、違法でないから損害賠償の責任がないのであるという、第一條の規定を率直に便宜上解釈すると、そういうふうになるのでありますが、その点は少くとも第一條ははつきりしないのであります、一体故意、過失というものはどれにする問題であるか、違法につく問題であるか、或いは強制処分自体は形式上適法であつても、それを求めるについて故意、過失、不注意があつたならば、損害賠償の責任があるかどうかということは、この條文自体