1952-06-18 第13回国会 参議院 電気通信・大蔵会連合委員会 第1号
又第五十四條第三項、予算の繰越の通知、第五十六條收入支出などの報告、第七十一條第四項会計規程の通知は、いずれも郵政大臣及び会計検査院に対してなすのみをもつて足りると、こういう工合に改め、これらの修正により、公社の財務会計全般を通じて政府監督権限の一元化を図つたものであります。
又第五十四條第三項、予算の繰越の通知、第五十六條收入支出などの報告、第七十一條第四項会計規程の通知は、いずれも郵政大臣及び会計検査院に対してなすのみをもつて足りると、こういう工合に改め、これらの修正により、公社の財務会計全般を通じて政府監督権限の一元化を図つたものであります。
同法第十三條、收税官吏ハ……直二告発スヘシ、十四條、財務局長又ハ税務署長ハ……直ニ告発スヘシ、十七條、……財務局長又ハ税務署長ハ告発ノ手続ヲ爲スヘシ 刑法の親告罪、單行法における請求を待つて論ずる罪につき、起訴を條件にかからしめたことは、それぞれこれを肯定するに足る強い理由があるのであるが、これを逆に起訴を條件にかからしむるに足る強い理由があるから告発等を起訴條件と解するためには、実質的理由のみならず