1973-06-15 第71回国会 衆議院 商工委員会 第30号
第三條 天皇の國事に関するすべての行爲には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四條 天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その國事に關する行爲を委任することができる。 第五條 皇室典範の定めるところにより攝政を置くときは、攝政は、天皇の名でその國事に關する行爲を行ふ。
第三條 天皇の國事に関するすべての行爲には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四條 天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その國事に關する行爲を委任することができる。 第五條 皇室典範の定めるところにより攝政を置くときは、攝政は、天皇の名でその國事に關する行爲を行ふ。
泉山陵墓地は第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として皇室用財産に残されておつたものでありますが、このうち、陵墓の所在地から相当の距離があり、孤立した飛地である三筆一万二千九十二坪の土地は、その用途を廃止しても陵墓の管理上支障がないと認められますので、今回その用途を廃止しようというのであります。
本件は、第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として皇室用財産に残されていたもののうち、土地二千五十七坪を月輪中学校の敷地として、また九千四百二十五坪を日吉ケ丘高等学校の建築敷地として、その用途を廃止しようとするものであります。
この陵墓地は、第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として皇室用財産に残されていたものでありますが、今回用途廃止をしようとするもののうち土地二、〇五七坪は月輪中学校の敷地として、又九、四二五坪は日吉ケ丘高等学校の建築敷地として、京都市から開放の申請がなされているものでありまして、いずれも陵墓の所在地から相当の距離があり孤立した飛地でありまして、これを用途廃止しても陵墓管理上支障がないと認
この陵墓地は、第八十七代四條天皇の月輪陵外六十八基の陵墓の所在地として、皇室用財産に残されていたものでありますが、今回用途廃止をしようとするもののうち、土地二千五十七坪は月輪中学校の敷地として、また九千四百二十五坪は日吉ヶ丘高等学校の建築敷地として、京都市から開放の申請がなされているものでありまして、いずれも陵墓の所在地から相当の距離があり、孤立した飛び地でありまして、これを用途廃止しても陵墓管理上支障
第七十三條 天皇ニ対シ又ハ誹毀ハ侮辱ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス 「第九十條及ヒ第九十一條削除」を修正して次の條文を加へる。