1953-02-19 第15回国会 衆議院 電気通信委員会 第19号
全條削除されるよう要望いたします。 次に有線電気通信法案について意見を述べます。その第十一條及び第十三條には、有線電気通信設備は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならないとあり、またはこれに適合したものでなければ種々の措置を命ぜられることがあるというふうに規定されております。
全條削除されるよう要望いたします。 次に有線電気通信法案について意見を述べます。その第十一條及び第十三條には、有線電気通信設備は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならないとあり、またはこれに適合したものでなければ種々の措置を命ぜられることがあるというふうに規定されております。
委員長報告) 第一六九 元荒川改修工事施行に関する請願(委員長報告) 第一七〇 天塩川本支流河川治水事業に関する請願(委員長報告) 第一七一 県道神戸佐用線改良工事施行に関する請願(委員長報告) 第一七二 利根川総合開発法制定に関する請願(委員長報告) 第一七三 建築基準法第五十五條改正に関する請願(委員長報告) 第一七四 道路法改正に関する請願(委員長報告) 第一七五 道路法改正法案第六二條削除
岩本信行君外一名紹介)(第 七六六号) 六一 市町村立学校職員給與負担法の一部改正に 関する請願(本多市郎君紹介)(第七六七 号) 六二 学校給食継続実施等に関する請願(鈴木明 良君紹介)(第七六八号) 六三 天皇陛下に名誉理学博士の称号を奉る請願 (庄司一郎君紹介)(第八〇九号) 六四 日本国創立記念日制定の請願(圓谷光衞君 紹介)(第八二九号) 六五 学校教育法第百三條削除
委員長報告) 第一八一 元荒川改修工事施行に関する請願(委員長報告) 第一八二 天塩川本支流河川治水事業に関する請願(委員長報告) 第一八三 県道神戸佐用線改良工事施行に関する請願(委員長報告) 第一八四 利根川総合開発法制定に関する請願(委員長報告) 第一八五 建築基準法第五十五條改正に関する請願(委員長報告) 第一八六 道路法改正に関する請願(委員長報告) 第一八七 道路法改正法案第六二條削除
委員長報告) 第一九〇 元荒川改修工事施行に関する請願(委員長報告) 第一九一 天塩川本支流河川治水業に関する請願(委員長報告) 第一九二 県道神戸佐用線改良工事施行に関する請願(委員長報告) 第一九三 利根川総合開発法制定に関する請願(委員長報告) 第一九四 建築基準法第五千五條改正に関する請願(委員長報告) 第一九五 道路法改正に関する請願(委員長報告) 第一九六 道路法改正法案第六二條削除
たまたまこの場合に恩給法の一部を改正して、このポツダム命令を以て何條削除ということをやつておれば、私の申上げた通りになるわけであります。とういう二本建の形になつておりますから、疑問が出るわけでありますが、仮に最初に申しましたこのポツダム命令が失効してしまつたのだというように認めれば、さつき申上げたような例と同じような結論になるわけであります。
従いまして、第二十一條ないし第七十三條と申しますのは、今まで第十七嫌ないし第七十三中四條削除となつておりまして、その四條文だけ減らしましたので、それ以下にその削除の規定を置いたわけでございます。
戰災市町村等義務教育施設整備臨時措置法制定 の請願(岩本信行君外一名紹介)(第七六六 号) 市町村立学校職員給與負担法の一部改正に関す る請願(本多市郎君紹介)(第七六七号) 学校給食継続実施等に関する請願(鈴木明良君 紹介)(第七六八号) 天皇陛下に名誉理学博士の称号を奉る請願(庄 司一郎君紹介)(第八〇九号) 日本国創立記念日制定の請願(圓谷光衞君紹 介)(第八二九号) 学校教育法第百三條削除
従つてこの保險加入者たちが、あれほどたくさんの陳情書を持つて来、あれほど強力な運動を展開し、全逓二十六万の従業員が、五千万の保險の加入者が、こぞつてこの問題に対して郵政省に存置する六十九條削除を絶対反対するところのこの大きな動きに対して、大蔵大臣はあつさりそのような輿論を無視してかかるおつものがあるのでありますか。
につきまして、大蔵省と郵政省の間に事務的の問題として、解決を見出し得ない問題で残つている点が二点ございますことを申し上げたのでありまするが、すでに郵政省で、過去において踏襲いたしておりまするもの、それによつて残つておる証券であるとか、貸付金とか、そういうような金額約三十一億円、これに対するものは引続きそのまま郵政省において取扱いをして行くということに、大蔵省側の譲歩を得たのでありますが、例の簡易保険法六十九條削除
全体に亘つてはそうしたようなことでありまして、更に本法第二十七條、つまりもとの二十七條、削除した二十七條であります。
第三條削除。 第六條の改正規定中「並ニ」を「又ハ」に改め、「及び第八條」を削る。 右のように修正されたのでありますが、本案について御質疑のある方には、この際これを許します。——小高熹郎君。
第三條 削除 第六條の改正規定中「並ニ」を「又ハ」に改め、「及び第八條」を削る。 かような修正案でありまして、これは全員の発議でございました。先ず修正案についての御意見を求めます。
それから第二條の次の第三條というのがありませんが、これを「第三條削除」これだけの字句を入れたいと思います。 それから第六條の「臘虎膃肭獸並ニ」というのを「臘虎膃肭獸又ハ」に変えたいと思います。 それから第六條の最後の、「第七條及び第八條を削る。」とありますのを、「及び第八條」を削除したい。かように思います。
以上改正の主要点につきましてその内容及び理由を概略御説明いたしましたが、今回の改正は條文の一部改正を行つたもの十八ヶ條、追加又は新たに設けられたもの十一ヶ條、削除ないし全文改正をしたもの十ヶ條合計三十九ヶ條に亘つております。何とぞ慎重御審議の上御可決下さるようお願いいたします。
以上、改正の主要点につきまして、その内容及び理由を概略御説明いたしましたが、今回の改正は、條文の一部改正を行つたもの十八箇條、追加または新たに設けられたもの十一箇條、削除ないし全文改正をしたもの十筒條、合計三十九箇條にわたつております。何とぞ慎重御審議の上御可決くださるようお願いいたします。
以上改正の主要点につきましてその内容及び理由を概略御説明いたしましたが、今回の改正は條文の一部改正を行つたもの十六ケ條、追加又は新たに設けられたもの十一ケ條、削除ないし全文改正をいたしたもの十一ケ條合計三十八ケ條に亘つております。何とぞ愼重御審議の上御決議下さるようお願いいたします。
以上改正の主要点につきまして、その内容及び理由を概略御説明いたしましたが、今回の改正は、條文の一部改正を行つたもの十六箇條、追加または新たに設けられたもの十一箇條、削除ないし全文改正をしたもの十一箇條合計三十八箇條にわたつております。 何とぞ慎重御審議の上御決議くださるようお願いいたします。
第六條 削除 第十五條第四号中「第六條又ハ」を削る。 附則第六胆及び第七項中「認可をする旨又は認可をしない旨」を「免許をする旨又は免許をしない旨」に改める。 附則第十項を次のように改める。 10 改正前の臨時船舶管理法に関する罰則の適用については、なお從前の例による。 右修正案を提出いたします。