1951-03-31 第10回国会 衆議院 本会議 第29号
それはこの法案が━━━━のものであり、人民の居住権を拘束するものであり、中央政府に市町村條例制定の干渉を認め、日本の一般人民に対して、一般的に新たなる刑罰を課し得ることを定めたものであるからであります。自由党とその政府は、かかる反人民的な法案を制定することにより━━━━━━━━━━━━━━━━━━日本人民を、しやにむに━━━━にかり立てようとしているのであります。
それはこの法案が━━━━のものであり、人民の居住権を拘束するものであり、中央政府に市町村條例制定の干渉を認め、日本の一般人民に対して、一般的に新たなる刑罰を課し得ることを定めたものであるからであります。自由党とその政府は、かかる反人民的な法案を制定することにより━━━━━━━━━━━━━━━━━━日本人民を、しやにむに━━━━にかり立てようとしているのであります。
との規定がこの首都建設法制定につき適用であるかどうかということは、疑問のあるところでありますが、この法律と同様に都市計画法の特別法として制定せられた広島平和記念都市建設法の制定に当つて、積極、消極両論が行われ、憲法第九十二條から第九十四條までにおきまして、地方公共団体の組織、運営、機関、事務の範囲、條例制定権等を定めた後を受けまして、第九十五條が規定されていることから、第九十五條の趣旨は、地方自治の
との規定が、この首都建設法制定につき適用があるかどうかということは疑問のあるところでありますが、この法律と同様に都市計画法の特別法として制定せられだ広島平和記念都市建設法の制定にあたつて、積極、消極両論が行われ、憲法第九十二條から第九十四條までにおいて地方公共団体の組織、運営、機関、事務の範囲、條例制定の権限等を定めた後を受けて、第九十五條が規定されていることから、第九十五條の趣旨は、地方自治の基本的事項
鉱業の保安に関する法制の歴史は極めて古く、保安が生産の基礎となる鉱業の特殊事情に即應して、明治二十三年の鉱業條例制定以來、施設の保護、鉱害の防止等について、これを法的に規制し、商工省において総合的、一元的に監督して來たことは、すでに御承知のところであります。然るに終戰以來は、主として戰時中の濫掘による鉱業施設等の荒廃のため、鉱山の保安状況は著しく惡化して参つたのであります。
(「うまいことばかり言うじやないか」と呼ぶ者あり)地方公共團体の條例制定権については、政府は何らこれを監督することは得ない建前になつておるのでありまして、若しかような條例の中に憲法違反のものがあるといたしましたならば、住民よりの訴訟に基きまして裁判所の判定に任せる外には今日ない立場になつておるわけであります。
○梨木委員 最近地方公共團体が條例制定権に基いて、行列、示威行進を制限する條例を各地に続々制定されておるのでありますが、これは憲法第二十八條及び同二十一條に違反するものではありませんか。
○兼子政府委員 ただいまの御質問でありますが、御承知の通り地方自治團体の條例制定権は、憲法によつて保障された自治法権でありまして、憲法または法律の範囲内においては当然認められることになつておりますし、またこの條例制定権に対しては、中央政府におきましては、直接これに干渉するという方法は許されていないのでありまして、從いまして、たといその條例があるいは法律に反する疑いがある。
この憲法の規定には、條例制定については、法律の範囲内という一定のわくが定めてあるわけであります。從つて、府縣條例は、法律の範囲を越えて制定することはできないはずであります。また憲法第二十九條は、「財産権は、これを侵してはならない。」と、財産権不可侵の原則を定めておるのであります。さらに、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」ということになつております。
しかしながら、今日の憲法におきまして、また地方自治法におきまして、中央政府は、地方公共團体の條例制定に対しまして、これに変更を加えるとか、あるいはこれが管理とかいうことに対しまして、一般的に監督権を持つておりません。從つて、地方の條例が憲法に違反するか、あるいは法令に違反するかというような問題は、具体的にはこれは最高裁判所の問題といたしまして判決を受けるしかないのであります。
只今のその後の議員なり、長なりに対するリコールの問題、解散請求の問題、或いは條例制定請求の問題というような、住民の直接請求の問題は相当件数が殖えておりまして、今年の四月から長なり、議員に対する解職請求が認められるようになつたわけであります。
今の直接請求権と申しますか、條例制定の範囲を制限する問題でございますが、これは先ほど門司委員からも特にこの点について御疑念がございまして、一應政府当局といたしまして、関係方面等との話合いの事情等も申し上げた次第でありますが、重ねて簡單に申し上げますと、大体アメリカ等の州の立法におきましても、ちようどここの例外として取上げられておりますような事項につきましては、一般のイニシヤテイーヴの中から取除かれておるようであります
せるものでありますが、このことたるや明治憲法治下におきましての合理性であり理想であつて、終戰後の今日においては、新憲法下地方自治は著しく進展して、從來憲法上根據すらもなかつた地方自治を、新憲法中において一章を割くとともに、道府縣制、市制、町村制等を地方自治法に切り替え、自治主義を強化し、都道府縣知事の直接公選、都道府縣官吏の公吏への切替、都道府縣知事の市町村に對する事前監督權の廢止に近いまでの削減、その他住民の條例制定