1974-10-30 第73回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
それから第九条には「国家総動員法第四條但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス」というふうにありまして、総動員法の体系からいっても、戦傷病者戦没者遺族等援護法の準軍属になるように、これはぴしっとなっているわけです、総動員法の体系の中に入っておるわけですから。現行援護法で軍属と準軍属を逐次拡大をしてきて年金化してきたのですが、総動員法関係はその中に入っておるわけです。
それから第九条には「国家総動員法第四條但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス」というふうにありまして、総動員法の体系からいっても、戦傷病者戦没者遺族等援護法の準軍属になるように、これはぴしっとなっているわけです、総動員法の体系の中に入っておるわけですから。現行援護法で軍属と準軍属を逐次拡大をしてきて年金化してきたのですが、総動員法関係はその中に入っておるわけです。
しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集ヲ免ルル爲逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽ノ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「國家総動員法第四條但書中兵役法
まず公企労法第四條但書を削除して、公企労法は郵政事業に勤務する全職員に適用することとし、しこうして給与については真に管理監督の地位にある本省の課長以上、地方郵政、監察両局の部長以上、地方貯金、簡易保険両局の局長のごとき、他の一般官庁と何ら差異なきものを除き、その他は全部郵政大臣の定むる給与準則による旨を規定することであります。
○政府委員(福永健司君) 政府におきましては、国際連合捕虜特別委員会の第四会期日本政府代表に衆議院議員有田八郎君を命じたいのでありますが、同君が国会議員でありますので、国会法第三十九條但書の規定により、国会の議決を求めるため本件を提出いたしました次第であります。
参 事 (庶務部長) 佐藤 忠雄君 衆議院事務局側 参 事 (庶務部長) 久保田義麿君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○戦犯受刑者の釈放に関する決議案の 委員会審査省略要求の件 ○昭和二十八年度における国会議員の 秘書の期末手当の支給の特例に関す る法律案(衆議院提出) ○国会法第三十九條但書
事 (委員部長) 宮坂 完孝君 参 事 (庶務部長) 佐藤 忠雄君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○第四次帰還船の帰還者の実情調査の ための議員派遣変更要求の件 ○故議員工藤鐵男君に対する哀悼演説 に関する件 ○国会予備金支出の件 ○国会法第三十九條但書
(記録部長) 小野寺五一君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (警務部長) 丹羽 寒月君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 ━━━━━━━━━━━━━ 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○議院運営小委員の補欠選任の件 ○国会法第三十九條但書
法 制 局 長 奧野 健一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○委員長の辞任及び補欠選任に関する 件 ○議院運営小委員の選任の件 ○議院運営小委員予備員の選任の件 ○庶務関係小委員の選任の件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○参議院規則の一部を改正する規則案 の委員会審査省略要求の件 ○会期の件 ○議院の運営に関する件 ○国会法第三十九條但書
○事務総長(近藤英明君) これはお手許に印刷物がお配りしてございますが、本院議員金子洋文君を、この十一月にパリにおいて開かれます第七回ユネスコ総会の日本政府代表顧問に任命することについての国会法第三十九條但書の同意を求めておる案件でございます。
第二、市制施行地に対し、原則として消防本部及び消防署の設置を義務制とする第九條但書を削ること。 第三、都道府県の所掌事務中、消防に関する市町村間の「調整」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。 第四、市町村の消防は、国家消防本部長のほか、都道府県知事の運営管理又は行政管理にも服しないものとすること。
こういう規定がございまして、更に予算決算及び会計令臨時特例と称しまする政令がございまして、この政令の第五條におきましては「各省各庁の長は、当分の間、法第二十九條但書の規定により、他の法令に定めるものの外、左に掲げる場合においては、随意契約によることができる。」その一つといたしまして、「土木建築その他の工事を請け負はしめるとき」こういう規定があるわけであります。
○説明員(櫻井志郎君) 法的の根拠といたしましては、会計法第二十九條但書、それから予算決算及び会計第九十六條、同臨時特例第五條第一項及び昭和二十二年八月五日附蔵計第四百三十五号、大蔵大臣通達、以上の法的根拠に基いて随意契約をしておる。
なお、先に私どものほうから差上げてあります改正に関する請願書のうちで改正法案第六十三條但書及び第六十五條第一、第二、第三、第四項を削除とありますのは、第六十三條但書及び第六十五條の第四項を削除の誤りでございますから、御訂正下さいますようにお願い申上げます。御清聴を感謝いたします。
かような趣旨で、改正案の中で第四條の第九号の「斡旋」を削除すること、第四條第十三号の「消防功労者の表彰に関する事項」を削除すること、第九條但書を削除すること、第十八條の二、第六号の「消防功労者の表彰に関する事項」を削除すること、それから第十九條を「市町村の消防は国家消防本部及び都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない」というふうに修正すること、第二十條及び第二十條の二の国家消防本部長及び
ただ実態は御説明がありましたように、現に市中銀行なり、農林中央金庫等から金融を受けて耕作をやつておりますので、これを出してやればそれによつて今まで借りている金を返すとか、或いはその資金によつて次の年の肥料の手当をするというようなことで、関連してこの十九條の但書に示したようなことを達するというような意味になることは十分理解はできまするが、端的にこの十九條但書の趣旨を達しようとすれば、そういうふうに考えるべきであると
ただその條約の内容について第二十六條但書に該当するようなことがあり得るにすぎない、こういうのでありますか、その点をもう一度お聞かせ願いたいと思います。
なおはなはだ申訳ない次第でございますが、当方から差出しました請願書のオート・アラームの関係條項中「改正案第六十三條但書及第六十五條第一、第二、第三項、第四項を削除」とありますのは、「第六十三條但書及第六十五條の第四項を削除」の誤りでございますから、御訂正くださいますようお願い申し上げます。御溝聴を感謝いたします。
第一のほうは、入場税の税率規定でありまするが、第七十七條は衆議院修正送付案によりますと百分の五十という通常の入場税率を同條但書によつて純音楽等の研究発表の場合百分の二十に軽減してあります。
従いまして、私の気持から申しまするというと、今の十條但書というものはむしろ憲法に合致せしめるためにできておるものと考えますからして、軽々にこれを動かすということについては全然勇気を欠除しておるというのが私の見解でございます。
第四点は第四十六條但書におきまして、会社の債務が二千万円以下の場合には、管財人を選任しないことができるものとなつておるのでございます。これを更生手続の開始決定があつた場合には必ず管財人を設けることとし、これに関連して管財人の置かれない場合を予想いたしました原案の整理委員及び審査人の規定を削るということでございます。
午後三時五十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(広島地方專売公社調停委員会委員) 一、日程第一 気象業務法案 一、日程第二 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案 一、日程第三 特許法の一部を改正する法律案 一、日程第四 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案 一、日程第五 平和條約
この際、日程に追加して、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(広島地方専売公社調停委員会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久下政府委員 三條但書の運用につきましては、実はできますならば、確かにお話のように、法律の中に限定的に書くのがほんとうかとも思います。
○大池事務総長 それでは私から本日の議事について御説明申し上げますが、一番最初に、ただいま御決定を願いました中原健次君の広島地方専売公社調停委員会委員委嘱につき、国会法第三十九條但書の議決を求めるの件を議長発議で議決だけを簡単にお願いいたしたいと思います。
員 八百板 正君 議 員 浦口 鉄男君 議 員 黒田 寿男君 議 員 小平 忠君 事 務 総 長 大池 眞君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 公聽会開会承認要求の件 回付案の取扱いの件 決議案の取扱いの件 広島地方専売公社調停委員会委員委嘱につき、 国会法第三十九條但書
○倉石委員長代理 次に、広島地方専売公社調停委員会委員委嘱につき、国会法第三十九條但書の議決を求めるの件が政府から提出されておりますので、これをお諮りいたします。事務総長から御説明を願います。