1950-12-04 第9回国会 衆議院 予算委員会 第9号
私は個々の実情についていろいろの意見がありますが、この答弁を一応すなおに受取つて、しこうして現在の状況を考えてみますならば、終戰條約によつて、わが国が無條件的降伏をした連合国司令官の無限大にひとしい権限が、日本統治の上に与えられた。しかしながら現実の問題として、それから二箇年たつて、昭和二十二年五月の三日に連合軍司令官の懇切なる指導のもとにおいて、現行憲法が生れて来たのであります。
私は個々の実情についていろいろの意見がありますが、この答弁を一応すなおに受取つて、しこうして現在の状況を考えてみますならば、終戰條約によつて、わが国が無條件的降伏をした連合国司令官の無限大にひとしい権限が、日本統治の上に与えられた。しかしながら現実の問題として、それから二箇年たつて、昭和二十二年五月の三日に連合軍司令官の懇切なる指導のもとにおいて、現行憲法が生れて来たのであります。
同時に降伏文書の中には、この無條件的降伏は、日本国軍隊並びに日本国に属する外国の軍隊に布告すると明示せられておるのであります。特にこの降伏文書に署名せる者は、大日本国天皇陛下及び大日本国の命によつて重光外務大臣が署名いたしております。同じく日本帝国大本営の命により、かつその名において梅津陸軍大将が降伏文書に署名いたしております。
続いて本年の予算委員会において、私の質問が終る前後の二月十二日に、今わが国が法律上拘束を受けるものは、世にいう無條件的降伏というのであるけれども、この無條件的降伏というものの概念は、国際法上文明国家にはあり得ない、これは休戰の一手段であつて、わが国の国民の将来の運命を拘束するものは、カイロ宣言、ポツダム宣言、これらに明記されたあらゆる諸條約をわが国が受諾したのであるから、これは條件のあるものを無抵抗
有條件であるから、その條件に従つて拘束を受けるものであつて、無條件的降伏だというので無制限な命令は当然わが国は将来拒否する権能もあるし、あるいは将来の講和会議に対しまして、当然発言権ありと考えてもさしつかえありませんか。
○西村(榮)委員 私はただいまの総理の見解と同じように、これは合意に基く條約であるから、その條約の範囲内において拘束を受けるということでありますならば、今までの無條件的降伏というこの概念は、いわゆる有條件を無抵抗に受諾した、こういうような意味において解釈してよろしいか。
○西村(榮)委員 合意に基く條約であるといたしますならば、それは一個の国際法によつて規定せられたものでありまして、同時にその條約は、カイロ宣言並びにポツダム協定においてきめられた諸候件を積み重ねて、わが国が受諾したものでありますから、従来までの国民の観念並びに政府が提唱せられた無條件的降伏であるから、いかなる命令、いかなる方針を授けられてもいたしかたがないのであるというふうな、従来の無條件的降伏であるからやむを