2003-03-13 第156回国会 衆議院 総務委員会 第7号
私も、「人間の條件」とかを見て、やはり大変心痛むものがございます。いずれにしても、こういった流れの中で、総務省としては本事業をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
私も、「人間の條件」とかを見て、やはり大変心痛むものがございます。いずれにしても、こういった流れの中で、総務省としては本事業をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
○高杉廸忠君 そうしますと、新しい制度のこの老人保険料も、憲法八十四条で定める「あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」、こういう憲法八十四条ですけれども、租税法定主義の広義、広い意味ですね、この租税と理解していいのかどうかですね。この点はどうでしょう。
賃金、就業時間、休息その他の勤勞條件に關する基準は、法律でこれを定める。」というようになっております。確かに労基法には休憩時間の定めがありますが、しかし、国家公務員に関しては、これは除外されております。一般職の給与法を見ますと、勤務時間の定めがありますが、休憩時間の定めがありません。
それを国会の議決に基づかないで定めるということは「あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」という憲法八十四条、そしてまた「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」
そういう面から考えて、これはちょっとややこしい話になりますが、憲法の二十七条に勤労権というのがあって、「賃金、就業時間、休息その他の勤勞條件に関する基準は、法律でこれを定める。」こういうことが規定されております。この定年、職場を確保するということは、法律で決めるという勤務条件になるのじゃないか、このように思いますが、その点はいかがでしょうか。
この課税については、憲法第八十四条で「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」と、租税法律主義が規定されております。また、財政法第三条、財政収入と国会の権限では、租税のほか「国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」
憲法二十七条第二項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労條件に閲する基準は、法律でこれを定める。」と規定しております。これを受けて、民間労働者に対しては労働基準法やその他の法律が制定されているわけです。一般国家公務員については国家公務員法や一般職給与法などがあります。国会職員については国会職員法があるわけです。
マリク大使が日本政府に、日本の外務大臣に突きつけたその言い分でありますが、ここに若干資料がありますから申し上げますけれども、 ヒットラー獨逸ノ壊滅及ヒ降伏後ニオイテ八日本ノミカ引続キ戦争ヲ縫績シツツアル唯一ノ大國トナレリ、日本兵カノ無條件降伏二關スル本年七月二十六日附ノ亜米利加合衆國、英國及ヒ支那 当時は「支那」でございます。
各事業年度末に積み立てられた配当準備金は、保険契約者平等待遇の原則からいって、各契約者に公平に分配されることになるのであるが、この場合の相互保険会社では、まず利差益、死差益、費差益等の各利源別に剰余金を分析計算して、條件を同じくする各保険群団ごとに大きく割り当て、しかる後に各種類内における各個の契約に対して割り当てることになる。
憲法八十四条では「あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」こういうのが憲法の関連条項です。それから財政法三条は「租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」
まず憲法第八十四条との関係でございますが、憲法第八十四条は、御存じのとおり、租税については「法律又は法律の定める條件」によらなければならないという旨、いわゆる租税法定主義を定めておるわけでございまして、なお、財政法第三条は、租税以外の独占事業の料金についても「法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」ということにいたしておるわけでございます。
○別府政府委員 ただいま兒玉委員から御質問のありました憲法第八十四条は、御存じのとおりに「あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」
○植木国務大臣 いま御指摘ございましたように、憲法二十七条第二項には「勤勞條件に關する基準は、法律でこれを定める。」という規定がございます。
だから、この二十七条二項の「その他の勤勞條件に關する基準」とありますが、この「その他の勤勞條件」の中にはそうした安全衛生に関する問題というのがあるわけなんです。だから、その安全衛生に関することすべてを法律とは言いませんよ。少なくともその基本事項については法律で決めるべきではないかということを言っておるわけです。
これは「賃金、就業時間、休息その他の勤勞條件に関する基準は、法律でこれを定める。」という規定です。職場の安全衛生に関する事項がこの憲法の「その他の勤勞條件」の一つであることは、疑いないと思うんです。したがって、これに関する基準は本来法律事項だと思うんです。
、憲法八十四条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」という憲法の規定であります。歳入法案とは、憲法三十条、八十四条にかかわる法案という意味であります。このように考えてくると、予算が通ったのだから歳入法案も通せという理屈の立て方はどこか基本的なところで間違っているのではありませんか。
憲法第八十四条の規定の中に「法律の定める條件による」ということが書いてあります。また財政法第三条では「法律又は国会の議決に基づいて定め」るというふうに規定がされているわけでございます。特に基本的な料金は格別といたしまして、その他の料金は何らかの条件または基準を定めて、その決定を政令以下へ委任することを認めているというふうに解することができます。
四、調停案は別記の通りであるが、調停條件については、昭和四十四年十月広島県にUHF三五が割り当てられ「広島ホームテレビ」が設立された際、四十一社の競願となり、條件が類似しているのでその時の條件を参考にして立案した。」 この四まで述べておるのですが、この中に明らかに、久野郵政大臣からこの間やめられた永野広島県知事を通じて私たちに云々ということが書いてある。かようなことはなかったというのですか。
○前川旦君 この第一条に、開戦宣言または最後通牒なくして戦争を開始せぬことの承認、これは例の真珠湾と関連がありますが、第一条に、「締約國ハ理由ヲ附シタル開戦宣言ノ形式」——これは戦宣布告のことでしょうね、「又ハ條件附開戦宣言ヲ含ム最後通牒ノ形式ヲ有スル明瞭且事前ノ通告ナクシテ其ノ相互間ニ戦争ヲ開始スヘカラサルコトヲ承認ス」というのが第一条にあります。
それから百八条にも「目的」がございまして、そのときの表現といたしましては、「退職又は死亡の條件に感じて、その後において適当な生活を維持するに必要な所得を與えることを目的とするものでなければならない。」という似たような条文がございます、確かに。この条文の中でいろいろどう読んでいくかということでございますけれども、やはり退職したときの条件ということがここに明確に書いてございます。
私は、これは憲法八十四条に書いてある「あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。」この租税を課するか課さないかというその基準が免税点であり、あるいは政令の一番下の欄の非課税品目であるということになりますと、これは国民の側から見ますならば、憲法が求めている租税法定主義から逸脱をするものだと私は思うのです。
「司法関係者と一般國民のレベルが更に向上すること、そして法規上若干の改正、これが新刑事訴訟法の効率的運用に絶対必要な條件であると考える。」こう言って締めくくっておる。 自分が捜査についてきわめて不妥当であったというようなことは一言も触れずに、責任を裁判官も含めた司法関係者のレベルの向上だとか法規を改正することだとか、そういうことにのみ求めている。