1953-07-20 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
第四十九條は、食糧緊急措置令の一部改正でございまして、同令の政府の職権をどこが行うかということを明確にいたしますために、第九條ノニを加えようとしております。 第五十條は、競馬法の一部改正でございまして、地方競馬につきましては、地方公共団体が施行者でありますので、その手続その他につきましては、政令で規定することが適当であるという意味の改正でございます。
第四十九條は、食糧緊急措置令の一部改正でございまして、同令の政府の職権をどこが行うかということを明確にいたしますために、第九條ノニを加えようとしております。 第五十條は、競馬法の一部改正でございまして、地方競馬につきましては、地方公共団体が施行者でありますので、その手続その他につきましては、政令で規定することが適当であるという意味の改正でございます。
第三十六條ノニを次のように改める。 第三十六條ノ三主務大臣ハ第二十二條の五第二項又ハ第二十七條第二項ノ規定二依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ著作権審議会ニ諮問スベシ 附則第六項を次のように改める。 6 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
同改正規定中第四條ノニの前に次のように加える。 第四條の次に次の二條を加える。 同改正規定第四條ノニ第一項中「申込に応ジテ」の下に「無制限ニ」 を加え。同條第二項を次のように改める。
第四條ノニ第二項中「米価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シテ」を「米価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」に改める。 以上が修正案の案文でございます。先ほど来申し上げましたように、麦の再生産を確保するためには、かようにいたしまして、農家が納得の行くような値段で政府が無制限買入れをすることが絶対條件でございます。
麦の統制を外して生産意欲を向上し、農民生活の安定化を図るという建前になつておるにもかかわらず、第三十四條の二に、「第三條ノニ第四項ノ規定二違反シタル者八二万円以下ノ罰金二処ス」、現行三十四條を見れば、「第三十一條乃至第三十五條ノ罪ヲ犯シタル者二情状二因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得」と、こう出ておりますが、若し統制を解除すると共に、必要によつては政府は買入数量のものを命令の定むるところにより政府に売渡
(非訟事件手続法の準用) 第六十五條 非訟事件手続法第百三十九條ノニ、第百四十二條から第百五十一條ノ六まで及び第百五十四條から第百五十七條までの規定(商業登記に関する通則)は、この章の規定による登記に準用する。
第三條ノニというようなものは、さらに進んでとつてしまう、こういうものがあるから今のような誤解を招くのです。これがあるということは、私どもはあまり好かぬのであります。これをひつかけて統制継続ではなしに、全然逆の裏返しの話でありますけれども、私としてはこういう三條の二というようなものはない方がけつこうであると思う。
○川西委員 第三條の二の話は、あとからのつけ足しでありますけれども、私の先ほど申しました農民の声を十分考えられまして、この第三條ノニのごとき條文は、ほとんど絶体絶命の場合でない限り御発動なさらないように希望する次第であります。 それからもちろん麦の話ですが、これが事後割当になります場合には、作報が愼重にやつてもらわないと非常に困るのであります。
せつかく長い努力をもつてこの刑法第五十四條ノニがここにうたわれるように相なつたにかかわらず、また釈放者に非常な希望と光明を把握させることができ得るようにこの刑法の改正がなつたにもかかわりませず、いまだに検察庁も警察も、あるいは身分証明書を発行しておる市町村の戸籍寄留係等において、最初の裁判の判決言い渡しをことごとく抹消せず、すなわち前科が抹消さるべきものを抹消しておらないという実情に相なつておるようでありまして
御承知のごとく癩の予防法には、第四條ノニに「国立癩療養所及前條ノ療養所ノ長ハ命令ノ定ムル所二依り入所患者二対シ必要ナル懲戒又ハ検束ヲ加フルコトヲ得」同じく癩予防法施行規則第五條ノニに「療養所ノ長ハ入所患者二対シ左ノ懲戒又ハ検束ヲ加フルコトヲ得、一 譴責、二 三十日以内の謹愼、三 (削除)四 三十日以内ノ監禁、第一項第四号ノ監禁ニ付テハ情状二依リ其ノ期間ヲニ箇月マテ延長スルコトヲ得」こういうような規定
資本に組入るる額一それを法文の議論で行くというと四分の一を超えないような工合にしようというようなことがどこかに書いてありますが一資本維持のところに、しれは計算的のことになりますから関連して議論しなければならんと思いますが、二百八十四條ノニですね、「其ノ発行価額ノ四分ノーヲ超エザル額ヲ資本ニ組入レザルコトヲ得」と書いてある。
○政府委員(岡咲恕一君) 松村委員のお尋ねになりました資本に組入れざる額というこの表現が不適当ではないか、むしろ資本に組入るる額というようにするのが適当ではないかというお尋ねでございますが、御指摘にかりました二百八十四條ノニにございまするように、本来無額面株式を発行いたしました際には発行額の金額が資本となるものでございます。
第六條ノニ 第五條第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル船舶ニ付所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ船舶国籍証書ノ書換ノ申請ヲ為シタル後ニ非ザレバ其船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ但其事実ヲ知ルニ至ルマデノ聞及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ハ此限ニ在ラズ 第二十條中「前十六條」を「第四條乃至前條」に改める。 第二十二條を次のように改める。
政府委員の答弁もそういうふうであるから、この法案の第四條ノニ中「四百億円」を「七百億円」とするのを、この七百億円を千二百億円と修正したいという修正の意見が出たのであります。かくて採決に入りまして、石川委員の提出の修正案を採決いたしましたところ、全会一致で可決せられました。次に本案全部を議題に供しまして、全会一致を以て修正をいたして可決すべきものなりと決定をいたしたのであります。
○政府委員(今泉兼寛君) 國有財産法の第二十六條ノニに、内閣ハ敵條第三項二依リ會計検査院ノ検査ヲ経タル國有財産増減総計算書及國有財産現在額総計算書二曹計検査院ノ検査報告ノ外各省各廳ノ國有財産増減報告書及國有財産現在額報告書ヲ添付シ之ヲ翌年度開會ノ國會ノ常會二報告スルコトヲ例トスとあります。
「第九條ノニ弁理士ハ特許法第百二十八條ノ二並二実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條及商標法第二十四條ノ規定ニ依リ準用スル、特許法第百二十八條ノ二二規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得」、「前條第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス」、こういつた修正案が提出されたのであります。 その理由とするところは次の二点であります。