1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号
と規定いたしましたのは、これはお手許に資料を差上げておりまするが、一番最初の表の「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」條約」この眞中の方にございまするが、それの二十四條の第三項に「尚第十條ニ掲クル篤志救血協会ハ平時ニ於ケル博愛事業ノ爲特別標章ヲ國内法令ニ從ヒ使用スルコトヲ得ヘシ」とこういうふうに規定いたしておりまするので、これに基きまして、日本赤十字が
と規定いたしましたのは、これはお手許に資料を差上げておりまするが、一番最初の表の「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」條約」この眞中の方にございまするが、それの二十四條の第三項に「尚第十條ニ掲クル篤志救血協会ハ平時ニ於ケル博愛事業ノ爲特別標章ヲ國内法令ニ從ヒ使用スルコトヲ得ヘシ」とこういうふうに規定いたしておりまするので、これに基きまして、日本赤十字が