1952-06-30 第13回国会 衆議院 労働委員会 第26号
○森山委員 まだこれは第一條の第一行目でございまして、これは條文が全部で百二條ですから、各條ごとにずつと慎重に検討しまして、立法者の趣旨に合うように、衆議院は参議院以上に十分に検討して、この法案を処理すべきであると考えておる次第であります。
○森山委員 まだこれは第一條の第一行目でございまして、これは條文が全部で百二條ですから、各條ごとにずつと慎重に検討しまして、立法者の趣旨に合うように、衆議院は参議院以上に十分に検討して、この法案を処理すべきであると考えておる次第であります。
一條は別段問題はありませんけれども、二條からずつと七條までの間に、各條ごとに私は疑問があると思います。あるいはまた間違つたような書き方もあると思う。たとえば第二條において「この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。」といつて「もの」と書いておりますが、二号には「連合国の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者」とありますが、この「者」は人間をさすのです。
○政府委員(中村文彦君) 只今議題になりました法案の各條ごとに詳細に御説明いたします。 第一條は国家公務員法の一部を改正するのでございますが、第二條の第三項、第十六号、第十七号を削除する考えてございます。第十六号は、「連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者」というものでございまして、今回これが主要な問題になりまして、国家公務員法から外れる思想で出したわけてあります。
○佐瀬委員長 加藤君に申し上げますが、それは重大な点でもあり、いずれ逐條ごとに具体的な問題を検討する際、十分趣旨を徹底することができると思いますから、その際に政府委員から十分御答弁願うことにして、なるべく審議の進行を顧慮して、具体的な問題にお入りを願いたいと思います。
各條ごとにそれぞれ独立いたしまして、国有財産の管理処分等に関する特別の措置が規定いたしてありまして、特に詳しい御説明を申さなければならないほど難澁な点はないと存じますが、若干の説明を附加いたいと思います。
平和條約から始めることにいたしまして、便宜上各條ごとに議題に供することとし、各條ごとに通告に従いまして質疑を許すことにいたします。 まず平和條約前文を議題に供します。菊池義郎君。
次に各條ごとに御質問いたしたいと思います。 第二條の定義の[公営住宅の建設」のところで、「公営住宅を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含むものとする」というのは、ちよつと言葉が抜けておるような気がするのです。
その説明の内容は、大体この第三次案の各條ごとにつきまして主要な点を補足的に説明したわけでございますが、その主な点を極くかいつまんで申しますと、先ず第一は、いわゆる関係方面との話合というものはまだ細部に亘つては結論は出ておらない部分が相当多い。
一応私どもの党の立場からするこの法案に対しての総括的な質疑は、これで打切ることにいたしますが、なお逐條ごとに堤委員から後の機会にお尋ね申し上げることになつておりますので、私の質問はこれで打切ります。
○西澤事務次長 昨日最終的御決定を願いました人事官弾劾に対する法律でございますが、その各條ごとに題目をつけまして、これを正式御決定のものとしてお取扱い願いたいと思います。内容は全然変更がございません。
これはお手元に「公職選挙法案目次」というのをタイプにしたのを差上げてあると思いますが、大体この前の要綱できまつております事項の見出し等を含めまして、各章各條ごとに目次をつけることにいたしまして、この選挙法の内容が目次によつてわかりやすくしたい、こういうつもりで、こういう案を採用したならばどうかと考えている次第であります。
すでにこの委員長報告の内容そのものに対する批判は個々の箇條ごとに七十箇所にわたつて聽濤委員及び私から提出したのでありますが、今聽濤委員が、なぜわれわれがこうい修正意見を出さざるを得ないかという根拠をすでに説明しましたので、私は総括的にこの報告の結論に該当する部分について反対討論をすることによつて、私の見解を明らかにしたいと思うのであります。
漁業法案並びに同法の施行法案につきましては、各委員の地方における懇談会、公聽会の開催による改正意見、並びに各縣から出て参りました陳情請願の事項を取まとめて各條ごとに修正意見を聽きまして、そうして議員の手許に配つてありますから十分それを御檢討下さいまして、かねて打合した通り、第六國会の開会前一週間或いは十日間の範囲内において継続委員会を開きまして、そうして委員会としての修正事項を決定して、開会劈頭に公聽会
○木内四郎君 北條委員の御意見誠に御尤もな点があるようですが、我々の手許に配付して頂きましたこの要綱にいろいろな問題が列挙してあるのですが、この要綱について今北條委員の言われるように、その箇條ごとにこの点については檢討を加えたらとか、この事項についてはこのままでいいとかいうふうに順次やつて行く方が組織的であり、却つて議事を進めるにいいように考えるのですが……。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○遠藤委員 この法律の條文の中に、本法は各條ごとに施行の期日をきめるということになつておりまして、各條文によつて予算の必要のないもの、多少予算は必要でありますけれども、特に新たに予算をとらないでも、畜産局の既定予算でまかなつていけるもの、特に新たに予算をとらなければ施行ができないものというようにあると思うのであります。それらの予算の関係を考慮して、一つ一つ各本條ごとに施行の期日を定めて行きたい。
○委員長(田中耕太郎君) それでは逐條審議に入りますが、各條ごとに審議いたしますか、それとも章、節別に一括いたしまして問題にいたしますか。
先ず、郵政省設置法案につきまして、主なる点について政府から逐條的に、各條ごとではありませんが、主なる條文について御説明願います。尚それが済みましたら電氣通信省設置法案につきまして同様な説明を願いたいと思います。只今は郵政省設置法案につきまして要点を條文について説明を願います。
そこで警察官等職務執行法案の各條ごとに質問を申し上げたいと思うのでありますが、第一條の第二項「この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。」という規定があるのであります。
○國宗政府委員 この軽犯罪法に書きました公務員は、いわゆる刑法でいいます公務員という一般的な廣い意味ではないのでありまして、各條ごとにその当つております当該公務員、抽象的に申しますと、当該公務員ということになるわけでありまして、八号の場合におきましては、この取締りまたは救護の権限をもつておるところの公務員、從いまして警察官とかあるいは市町村吏員あるいは民生委員というものがはいつてくるのではないかと思