○梅田委員 終わります。
○梅田委員 私は、日本共産党・革新共同を代表し、日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に御する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。 本法案に反対する理由の第一は、本法案が国鉄経営の改善といいながら、国鉄の再建とは全く無縁で、専ら民営・分割へ向けて国鉄解体を強引に進めるための地ならし法案であるということであります。
○梅田委員 それは非常に不当ですね。
(梅田委員「流失したのは」と呼ぶ)流失でございますか。——失礼いたしました。実はキティー台風としてトータルをまとめた数字があるのでございますが、東京湾内というふうにはなっておりません。流失した船舶は、二千七百二十二隻という数字になっております。
○梅田委員 いずれにいたしましても、見張り不十分であったことは事実でございます。だから当たったのだ。東京湾におきましては過密であることは、もう今まで十分に議論されてきたところです。 ちょっとさかのぼって古い話でございますが、昭和二十四年にキティー台風がございましたが、京浜港でどれくらいの船が沈没しておりますか。
○瓦委員長 以上をもちまして、本連合審査会は……(梅田委員「委員長、今のあんな言いたいほうだいだから一言言わせてください」と呼ぶ)梅田君、時間が参りました。(梅田委員「三万台の計画をつくること自身が問題なんで……」。と呼ぶ)梅田君、梅田君、約束の時間がまいりました。
○梅田委員 運輸省の認可の査定の基準、それの詳細な中に事業報酬というのがあるね、今まで説明したやつ。この報酬率が前回の値上げのときには幾らでしたか。前回というか一九七八年の十二月にやったとき。
○梅田委員 一九七八年ですよ。昭和五十四年の一月のときが八%ですね。一斉十二社がやったその前のときは幾らでした。七・二五じゃなかったですか。
○梅田委員 終わります。
○梅田委員 是正を促しておると言っておるけれども、相手はどうでしょうか。
○梅田委員 終わります。 ――――◇―――――
○梅田委員 残念ながら、時間が参りましたのでやめなければなりませんが、電力とかガスとか石油というのは、一方で約一兆円ほどの差益が生まれておるというわけでありますから、これをいかに国民に還元するかという立場でやっていくとか、あるいは賃上げをもっとやって内需を拡大していくとか、あるいは予算の組み方を変えてもっと中小企業に、あるいは周辺に金が行き届くようなそういう対策であれば、私は改善できるのではないかと
○梅田委員 抑止と均衡の理論に基づいて今日の核開発競争が来たわけでありますから、私が言っておりますのは、核戦争を阻止する、核兵器を廃絶する、そのための有効な手段として、例えばソ連からも提唱がありましたが、核兵器を廃絶するための国際協定を結ぼう、こういう動きがあるわけでございますから、先生はそういう協定を直ちに結ぶという問題についてはいかがですか。もう時間がございません、簡単に。
○梅田委員 どうもありがとうございました。 以上で終わります。
○梅田委員 運輸大臣、時間がもうございませんので、こういうことがしばしば起こりますと問題でございますので、ひとつ指導監督を強化していただきたいと思うのでございますが、いかがですか。
○梅田委員 それでは、このような原動力を有する機械の点検整備を実施するときにはエンジンをとめて行うことになっておりますが、マルタイの場合はそれに該当いたしますか。
○梅田委員 では終わります。
○梅田委員 いや、その統一見解、その議論の経過なるものを聞いてみないとどないなるかわからぬじゃないですか。そうじゃなしに、どんどんと審議だけは進行してほしいというのは、そんなのは虫がよ過ぎるというのだよ。
○梅田委員 時間がございませんのでなかなか反論はできませんが、確たるめどもないのに分割・民営をどんどん進めるという今の政府の姿勢はぜひ改めてもらいたい、このことを強く要求して、終わります。
○梅田委員 残念ながら時間が参りましたので、能登線事故の跡がまだ車両がほったままになっておるということ等につきましても、安全対策をきちっとやっていただきたいということを強く要望いたしまして、きょうの私の質問を終わります。 ――――◇―――――
○梅田委員 それは郵政省の無線局運用規則との関係で詰められた話でございますか。とりあえず日航のマニュアルについてはそのように指示をして改善したということでございますか。
○梅田委員 過去にもいろいろ処分を受けた人がいらっしゃると思うのでありますが、大体どのくらいの期間乗務につけないということをやっていますか。
○梅田委員 いずれその問題をはっきりさせていただいて、単に社長が責任とったらいいという問題でないほど大きな問題であるということだけは御認識をいただきたいと思います。 それから、国鉄の経営破綻の責任も、私は重大事故に匹敵するような重大問題だと思うのですね。
○梅田委員 責任をとってやめるとは言われなかったですが、会社の社長がやめたらそれで済む問題ではない。全取締役は責任をとるべきではないですか、今回の事故はいかがですか。
○梅田委員 答弁に不満がありますが、これでやめます。
○梅田委員 私、昨年の七月に監理委員長に来ていただきまして一この委員会で集中審議をやりました際に、分割をやりましても、逆に国の負担がふえるのではないかということで批判したわけでございますが、この五日に朝日新聞が「国鉄六ブロックに分割」というのを出したわけでございます。
○梅田委員 時間が来ましたので、納得いきませんがやめますが、もともときょうも二時間半しかない。忙しい忙しいと言われますけれども、昭和二十三年に行政改革の問題で、芦田さんが首相をしているときに、能力はあっても多忙な人は審議会の委員には避けるべきだというのが出ているのです。そういう点で運輸大臣、おやめになった方が適切じゃないですか。
○梅田委員 終わります。
○梅田委員 スピードを出したら規制装置が機能していないというのは、これは欠陥商品ですよ。これはちょっと認識していただきたいですね。 それから第三点のしり抜けは、ディーゼル車の規制が非常に弱いということでありまして、乗用車に比べまして、まずNOx規制のやり方が弱いわけ。ところが大型のトラックやバスは軽油が燃料のディーゼル車。
○梅田委員 去る四月十六日に、昭和六十年度の東京都の二酸化窒素、NO2の環境基準を、新年度に入りましてわずか十一日しかたっていないのに、その時点で突破した、そのような発表を東京都がしたことはまことに重大でございます。NO2の環境基準の上限の一日平均値〇・〇六ppmを上回る日は一年間に一週間以内とされておりますのに、わずか十一日で八日、これをオーバーした。
○梅田委員 まだ若干時間が残っておりますので、一言言っておきますけれども、まだきょうはたんと質問することがあるんですよ。この間、車検登録事務所の設置の承認案件の際に、私は実はこれをやろうと思っていたのです。
○梅田委員 なかなか体制が十分でないのが心配なんですけれども、五十八年十一月十三日に噴火をいたしました草津白根山ですか、これは常時観測体制に入っているのですね。対象の山ですね。
○梅田委員 いや、私が聞いたのは、静止画像のものじゃなくて、阿蘇で博物館がやっているようなのを設置したら何ぼかかるのかと聞いているのです。
○梅田委員 努力するということでないと、ただ勉強だけではだめなんだよな。
○梅田委員 大臣にまずお伺いをいたしますが、トラック輸送部門におきましては、従来国の一般会計から直接出資するような特殊法人はなかったわけでございます。事実、全国で一般トラックターミナルが十八社ある中で、東京だけが、この日本自動車ターミナル株式会社だけが国が出資する特殊法人となっている。なぜそのようなことを許されてきたのか、簡潔にお考えをお示しいただきたいと思います。
○梅田委員 残念ながら時間がございませんのでやめますけれども、国は本当に金がないのですから、今までが余計にやり過ぎているのですから、この際、引き揚げるべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。
○梅田委員 運輸大臣から答弁してください、
○梅田委員 時間がなくなってきて非常に申しわけないのですが、国鉄の問題がどうしても一問残っておりますので、大臣は予算委員会に行かれるので……。
○梅田委員 対応が非常に遅いということも追加して言わせていただきます。 それから、労働省はどうですか。厳重にやりますか。
○梅田委員 日本共産党・革新共同の梅田勝でございます。 きょうは御意見をいただきましてありがとうございます。三人の公述人の先生方のお述べになりました順番に従いまして質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
○梅田委員 どうもありがとうございました。
○梅田委員 終わります。
○梅田委員 私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、国民年金法等の一部を改正する法律案並びに自由民主党・新自由国民連合及び民社党・国民連合共同提案による同法修正案に対し、反対の討論を行います。 まず、私は、討論に先立ち、年金法案が今採決されようとしていることに対し、厳重に抗議するものであります。
○梅田委員 そうしたら、もうちょっと細かく聞きますけれども、老人ホームなどに対する融資、これは年金福祉事業団、社会福祉事業振興会を通じて融資していますね。老人ホームに関してはどれぐらいの金額になりますか。
○梅田委員 大臣、なぜできないのですか。これはやろうと思えばできるじゃないですか。
○梅田委員 法律で五%以内、だから二%でも三%でもやるということですね。どうですか。
○梅田委員 あなた、答弁するなら、もうちょっとあんじょうしなさい。それが事実であれば労基法違反である、しかし、ここの事案についてはなお調査をいたしますというぐあいに言ってもらわなかったら――労基法の第十六条というのは、労働契約があるにかかわらずそれに違反したからといって罰金取ったらいかぬというのでしょう、どうですか。
○梅田委員 終わります。