2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
厚生労働省では、自治体が行う普及啓発の取組に対して補助を実施しており、例えば、HIV及び梅毒等の性感染症の早期発見、早期治療の重要性について啓発する街頭キャンペーンなどについても支援しています。また、国においても、毎年の世界エイズデーに合わせたレッドリボンライブや若年層向けにSNSを活用した政府広報を行うなど、正しい知識の普及啓発に努めているところです。
厚生労働省では、自治体が行う普及啓発の取組に対して補助を実施しており、例えば、HIV及び梅毒等の性感染症の早期発見、早期治療の重要性について啓発する街頭キャンペーンなどについても支援しています。また、国においても、毎年の世界エイズデーに合わせたレッドリボンライブや若年層向けにSNSを活用した政府広報を行うなど、正しい知識の普及啓発に努めているところです。
また、HIV及び梅毒等の性感染症の早期発見、早期治療の重要性についても啓発をしております。毎年の世界エイズデーに合わせた催しの継続開催、レッドリボンライブや街頭キャンペーン、継続的開催や、若年層向けにSNSを活用した広報など、正しい知識の普及啓発に努めております。 これらの取組を通じて、引き続き性感染症予防のための取組を進めていきたいと思います。
さらに、最近の梅毒等の性感染症の増加を踏まえまして、妊娠、出産等を含みます健康問題を総合的に解説しました文部科学省作成の高校用の啓発教材の中で、梅毒等の性感染症の内容を充実させたところであり、引き続き、こうしたものも活用しながら、指導の充実が図られるよう支援してまいりたいと考えております。
ただ、大枠で分けるとすれば、感染症法というのは急性の感染症のことを主にやっているところではあるんですが、中心ではありますけれども、しかし、エイズも入っているではないかという話になってまいりますと、これは慢性もあるではないかということになってまいりまして、そうしたことを考えますと、かつて梅毒等の性病の問題等は別の法律が一つになって感染症法になったという経緯もございますので、なるほど、御指摘いただいた点
性感染症対策につきましては、従来の売淫に対する罰則等の手段で予防を図るのではなく、国民に対する感染症情報の的確な提供等を通じて予防を図っていくことが適当であるとして、公衆衛生審議会において梅毒等の性感染症を四類感染症と位置づけており、これにより今回の法案を提出しているところでございます。そのように御理解をいただきたいと存じます。
淋病、梅毒等を含めて日本じゅうで患者の数が一万七千というようなことはあるはずがないと私は思うのでありますが、しかしその辺のことにつきましては私が申し述べますよりも医学博士で、担当いたしております公衆衛生局長にちょっと話を聞いていただきとうございます。
さらにいま一つは、補導院で、まだ梅毒等がなおらないままに出所しているのがある。それで出所している人がまた売春に走る。そうすると、いま三百万人とか五百万人とかいわれている日本の性病が、さらにそれのふえることに貢献する形になる。ですから、私は、せっかくできた補導院のそのあり方としては、せめてその人たちが社会復帰ができるように、中間施設が必要ならそれをつくっていただく。
本案は、近年各地において性病が著しく蔓延しつつありますが、一般に性病といわれるものの中には、淋病、軟性下疽、梅毒等がありますが、とりわけ最近は早期顕症梅毒の増加が報告され、特に若年層に多発の傾向が見られ、性病の流行は新たな様相を呈してまいりましたので、その予防対策の改善強化をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。
それから、(4)の性病対策、これも昨今性病がまた非常に蔓延の傾向が出てきた、しかも、梅毒等の悪質の性病が蔓延の傾向にあるというところで、医学的にも、また、社会問題としても問題になりつつありますが、これについての対策をこの際一段強化して、早期のうちに根絶をはかりたいという趣旨のものでございまして、一つは健康診断に重点を置きたいというところで、強制健康診断、これは性病予防法等による売淫のおそれある職業婦人等
ただ梅毒等の潜在の者につきましては、ちょっと六ヵ月では手が尽せない面があるのでございますが、これはなかなか根深いものでございまして、それによって直ちに他に感染させるというようなことはないようでございます。従いまして一応の治療は大体六ヵ月の期間内に終えまして出しているのが現在の状況でございます。
○專門員(草間弘司君) 精神病の原因を考えまするというと、いろいろ内因性、或いは外因性とありまして、中には梅毒等によつて精神病になつた、そういうようなものにつきましては、原因を除去する、或いはアルコールの中毒、麻薬の中毒等によりまするものはそういつた方面の原因を除去する。こういうことも必要であります。又優生保護法においても或る程度の予防はできる。