2011-04-21 第177回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○梅本政府参考人 ただいま委員御指摘のように、地位協定、それからそのもとでの日米合同委員会の合意によりまして、一次裁判権の問題について調整がなされているわけでございます。 そして、日米合同委員会の合意によりますと、米軍人または軍属に対して米側にて裁判が行われた場合の裁判の最終の結果は、日米合同委員会を通じて我が国政府に通報されることになっております。
○梅本政府参考人 ただいま委員御指摘のように、地位協定、それからそのもとでの日米合同委員会の合意によりまして、一次裁判権の問題について調整がなされているわけでございます。 そして、日米合同委員会の合意によりますと、米軍人または軍属に対して米側にて裁判が行われた場合の裁判の最終の結果は、日米合同委員会を通じて我が国政府に通報されることになっております。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この問題につきましては、事実上死文化しておりますし、また社会的通念に合わないということで、私どもの方から、これを見直そうということで、アメリカと協議を行ってきております。また、現に現在も協議をしておるところでございます。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 ただいま協議をしておりますので、まさに協議をしている途中でその内容等について明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、アメリカ側も、日本側の論点というのはよく理解をしております。したがって、私どもは、引き続き精力的に協議をしていきたいというふうに思っております。
○梅本政府参考人 まず、御指摘の事項は、日米の間で事故の防止等についていろいろ話し合われている中におきまして、とうとい人命が失われたということはまことに遺憾なことだというふうに思っております。
○梅本政府参考人 三木外務大臣が昭和四十三年四月十七日、衆議院の外務委員会で、外務大臣の所見という形で述べられております。その中で、「ポラリス潜水艦その他核兵器を常備しておる軍艦の航行は無害通航とは考えない。原則としてこれを許可しない権利を留保したいと思います。」というふうにお答えになっているということは、私ども承知をしております。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 飛び方の具体的な詳細については、必ずしも、私どもは、今伺ったような詳しい説明を受けておりませんけれども、最低安全高度は守っていた、確かに上空は飛んだという説明は受けておるところでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 昭和三十五年一月十九日に日米安保条約は署名をしておりますが、まさに安保条約が署名し発効したとき以来、そのときからそうであるというふうに御説明をしているところでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 米国内における米軍の訓練につきましては、その詳細を一々私ども承知をしているわけではございませんけれども、米軍の訓練を行うために、今委員が御指摘になりました制限区域、これはほかの飛行機の飛行が制限されるような区域でございますが、そういうものを設けて、そこにおいて実弾訓練を伴うような低空飛行訓練等が実施されているということは承知をしております。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 竹島につきましては、これも我が国固有の領土であり、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の竹島は日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」ではありません。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘になりました、法務省が作成いたしました「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」に含まれます公務の範囲に関する日米合同委員会合意部分につきましては、十日の委員会での御指摘を踏まえて米側と協議を行った結果、黒塗りを外したものを十七日の理事会でお配りいたしました。
○梅本政府参考人 現在、米軍は、軍人等による飲酒運転については刑事罰及び行政処分を含め厳格な取り締まりを行ってきているということでございますので、そういうことを反映して、きちんとした内容のものにしたいというふうに考えております。
○梅本政府参考人 そこは、申しわけございませんけれども、アメリカ側との申し合わせにより公表できないということで、今私が申し上げました……
○梅本政府参考人 合意そのもの、この合同委員会合意そのものは変わっておりません。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 アメリカにおきましても、最近アメリカ関係船舶の海賊襲撃事案の発生がございまして、海賊への対応策を強化するという動きが見られているわけでございます。 そういう中で、クリントン国務長官は、四月十五日の記者会見におきまして、以下の四つの措置を即時とるというふうに発表したというふうに承知をしておるところでございます。
○梅本政府参考人 クリントン長官は、二十日の記者会見におきましては、我々は、海賊が捕らえられた後に法に照らし処罰するための最良の方策を検討するために、NATOにおいて協議しなければならないとか、質問で、NATOの加盟国が海賊を捕まえたけれども解放しなければならないというようなケースがあったということについて、こういうことについて、やはりすべての国や機関の対応をよりよく調整する必要があるんだというようなことをお
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 この国連決議は、あくまでも、ソマリア沖の海域において海賊がばっこしておるということについて、国連として、国際社会としてこれに共同で取り組むということを各国に求めているわけでございますが、その国連決議と今回の米軍の行動の具体的な対応については、特に国連決議がそこまで定めているというふうには考えておりません。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 ジョージ・ワシントンが横須賀に入る際に、まさに今、原子力艦の安全性を確認したファクトシート等について、いろいろな詳細な状況をアメリカ側から提供を受けているわけでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 今回の物質は、アメリカ側の説明によりますと、ジョージ・ワシントンのメンテナンスの際に生じたふき取りのための布、ビニールシートなどだということでございます。 そして、今回アメリカ側ともいろいろ確認をしておりますけれども、あくまでもファクトシートを含む従来からのコミットメントの範囲内で行われておるという説明があり、私どももそう理解しております。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 昨年九月十五日付で、米海軍省より米議会国防省関連委員会等に対しまして、グアムのための国防省による計画策定作業に係る報告書が提出された旨、米側から説明を受けておるところでございます。 グアムに移転する在沖縄海兵隊部隊の詳細は、現在米側で検討中というふうに承知をしております。
○梅本政府参考人 累次お答えしておりますとおり、この協定は、ロードマップのうちの沖縄海兵隊のグアム移転、その真水事業に係る部分について権利義務を設定するものでございます。したがいまして、普天間移設、返還につきまして、新たな権利義務関係を何ら設定しているものではございません。 したがって、この協定の義務として、そういう支出を約束するというような性格のものでは全くないということでございます。
○梅本政府参考人 今申し上げましたように、この出資、融資の部分、民活部分についての具体的な仕組み等について協議をしております。その協議の結果、こういうもので進めることが適切だというものが出た段階で、それをどういう形でどういうふうに進めるかということについても、適切に判断をするということでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 政府と政府、国と国が約束をした協定、国際約束であれば、政権がかわった場合、まあ、全くの理論的なものとして申し上げますが、これは国会承認条約でないから、政権がかわったらこれは守らなくてもいいというふうにはならないということでありまして、これは、約束をすれば、政府は縛られているということでございます。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 効力においては、まさに国と国、政府と政府でこれは約束をしているわけでございますので、約束の効力としては、それぞれの国内手続がきちんととられておれば、それは国会の承認がある場合であっても、ない場合であっても同じでございます。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 ただいま警察当局の方からも御説明がありましたけれども、現在、警察当局におかれても事情聴取をされているということでございますので、事実関係等がまだそういう意味で固まっておりませんので、私ども、そういうことについてはまだ検討しておりません。
○梅本政府参考人 アメリカの政府がそういうことを議会に対して求めることができるかどうかという御質問でございますが、そこについては私どもわかりません。
○梅本政府参考人 まさに第九条におきましては、日本側の資金の提供、それから合衆国の措置について、いろいろな条件等が書いてあるわけでございます。
○梅本政府参考人 先般御答弁したとおりでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 この協定の第二条によりまして「アメリカ合衆国政府は、第九条2の規定に従い、グアムにおける施設及び基盤を整備する同政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置をとる。」ということでございますから、移転をするということもこの協定で決めてあるわけでございます。
○梅本政府参考人 基本的にはそういう考え方で施設の整備を行っていくということでございますが、もちろん、各年度のそれぞれのプロジェクトを精査していくということでございます。
○梅本政府参考人 理論的には、そういうこともあり得るということでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 米軍は、日米安保条約の目的の達成のために我が国に駐留しているわけでございます。そのために我が国及びその周辺において必要な部隊運用を行っているというふうに私ども認識をしているわけでございます。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 今先生が御指摘になりましたように、事案の発生後、外務省から在京の米国大使館に対しまして、訓練の安全が確保されるまでの間は関連する訓練を中止するように申し入れたということでございます。
○梅本政府参考人 失礼いたしました。 私どもも、石垣市の港湾当局、市長さん初めからバースのあきぐあい等々についてはお話を伺っておりまして、確かに港湾施設についてもかなり使用されているということは承知しておりますが、しかし、同時に、あいている時期も一部あるというようなことも私ども情報として聞いておるという次第でございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 この日程表でございますが、クリントン国務長官の日程につきましては、先方、アメリカ側と、在京アメリカ大使館を通じましていろいろ調整を行ったわけでございます。基本的に、調整を行ったものはこちらがホストとして行ういわゆる公的な日程ということでございまして、外相会談、ワーキングランチ等々でございます。 そのほかにアメリカ側の日程というのがございます。
○梅本政府参考人 法的な側面に関する御質問でございますので、政府参考人の方から御答弁を申し上げます。 二〇〇六年五月のロードマップにおきまして合意をされたこととして、普天間の代替施設の建設及び普天間の返還、それからグアムへの海兵隊の移転、それから嘉手納以南の施設・区域の返還というものが、いわば先生がおっしゃったようにパッケージとしてあるわけでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 UNIC東京、国連広報センターでございますが、この五百万円の定期預金については、質問主意書でお答えしたとおりでございまして、国連側に照会をした結果、右定期預金が形成された、どういう経緯でそういうものが形成されたのかよくわからないという回答があったことは事実でございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 平成十九年度決算検査報告におきまして、国連が算定中というふうになっておりました東ティモールの平和的解決のための信託基金の残余分につきましては、約三百六十万ドルということがその後判明しております。また、ボスニア・ヘルツェゴビナ警察支援プログラム信託基金の残余金が利子収入により約六万ドル増加したということも判明しております。
○梅本政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のございました美術巡回展ということでございますが、そのために東京国連広報センターが保有しております五百万円の定期預金を使うことについて外務省が提案したということは全くございません。 それから、銀行口座につきましては、私ども詳細を承知しておりません。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 本件政府報告の作成の過程におきましては、関係する府省庁が多数にわたっております。また、報告内容も広範な分野にわたっておりまして、包括的で、作業に時間を要したということがございます。 また、項目ごとに関係省庁と和文及び英文について調整する必要があったということで、時間を要した次第でございます。
○梅本政府参考人 ただいま委員御指摘のように、政府はこの四月三十日に女子差別撤廃条約第六回政府報告を国連に提出したところでございます。この報告は、締約国の義務として、締約国が本条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を行うものでございます。
○梅本政府参考人 児童の権利条約の実施に当たりましては、児童をめぐる問題に関心を有する現場の方々の声を聞くことが重要であるというふうに私どもも思っております。また、人権分野に関心を有するNGO関係者によるさまざまな活動の重要性というのも、私どもは十分認識をしているつもりでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 国際機関で活躍する日本人は、我が国の国際貢献の顔であるとともに、国際社会において我が国の考え方を実現していく際にも重要な役割を担っているところで、これはまさに委員御指摘のとおりでございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 国際機関につきましては、国際機関も千差万別でございますし、また私どもが国際機関に人を送り込む際のレベルもまたいろいろなものがございます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。
○梅本政府参考人 お答え申し上げます。 旧テロ対策特措法に基づく基本計画におきましては、海上自衛隊が活動を行う区域の範囲をインド洋と明記しておりますが、これは、九・一一テロの脅威を除去するために活動する各国軍隊等に対する協力支援活動を行う区域の範囲を定めたものでございます。