1977-04-27 第80回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
今回の農作物関係の災害で特徴的なものは、樹体被害が果樹、桑樹、茶樹に全国的に発生し、近年に例を見ない大きな被害面積となっていることであります。地域別には、九州及び中国・四国で全国の総樹体損傷面積の約四分の三に及んでおります。このほか、果実に損傷を受け、用途変更されるなどによる損失見込み金額は約十六億円となっております。
今回の農作物関係の災害で特徴的なものは、樹体被害が果樹、桑樹、茶樹に全国的に発生し、近年に例を見ない大きな被害面積となっていることであります。地域別には、九州及び中国・四国で全国の総樹体損傷面積の約四分の三に及んでおります。このほか、果実に損傷を受け、用途変更されるなどによる損失見込み金額は約十六億円となっております。
また、今回の農作物関係の災害で特徴的なものは、樹体被害が果樹、桑樹及び茶樹に全国的に発生し、近年に例を見ない大きな被害面積となっていることであります。 地域別には、九州及び中国、四国で全国の総樹体損傷面積の約四分の三に及んでおります。 このほか、果実に損傷を受け、用途変更されるなどによる損失見込み金額は約十六億円となっております。
そこで、私たちはこれに対して昨年の十月、「被害農業者」の規定を、現行では農作物等の減収量三割以上、かつ損失額が農業総収入の一割以上としているのを、減収量二割以上または損失額一割以上とし、果樹、茶樹、桑樹の場合は、損失額が樹体の時価の現行三割を二割に改めるように農林省に申し入れてある。
一つは、対象目標の拡大という点でございますが、御承知のとおり、農業近代化資金の対象とされておりますところの、特に南九州の主要な畜産関係、乳牛、肉用牛育成資金あるいは肥育牛や素牛の導入資金、また、今後の主要作目として県等が積極的に取り組んでおります茶樹、果樹、桑樹育成資金、さらに花卉の植栽育成資金等も対象目標にしていただきたい、こういう要望が強いわけでございますが、これらについての見解。
今次の降霜、低温につきましては、果樹、桑樹等につきましては、それぞれ応急対策等についての技術指導を通達済みでございます。
営農改善資金としては、土地改良、主務大臣指定施設、果樹の植栽もしくは育成、茶樹もしくは桑樹の植栽及び乳牛もしくは肉用牛の購入のための資金が総合的に貸し付けられることとなっておりまして、その貸し付けの場合の利率は据置期間中は年四分五厘以内、償還開始後は年五分以内、償還期間は据置期間を含めて二十五年以内、据置期間は八年以内において、それぞれ農林漁業金融公庫が定めるものとしております。
農作物災害の防止、この関係の経費は三千万円でございますが、水稲、大豆等の冷害防止とか果樹、桑樹等の凍霜害の防止関係の継続経費のほか、水稲の耐冷性品種の育成のために、北海道上川試験地の営農指定試験地及び青森県藤坂試験地の耐冷性検定装置等について重点の経費を計上しております。 次に、農業用施設等の保全、これは農業土木試験場等の関係の経費でございまして、主として地すべり防止関係の経費でございます。
したがいまして、各地における鉄道、道路等の交通の麻痺はもとより、麦、なたね、牧草等の農作物、果樹、桑樹、造林木等をはじめとして、農地、農業用施設のほか、各種公共設備にきわめて甚大なる被害を与えたのであります。
第三に、麦類、なたね、野菜、飼料等、越冬作物に相当の被害が見受けられ、第四に、果樹の枝折れ、たな、支柱等の倒壊による被害に加えて、野鼠、野ウサギによる被害は目に余るものがあり、第五に、春蚕についても、野鼠による桑樹の被害と、晩霜による被害のおそれがあり、第六に、畜産においては、越冬飼料作物に被害が多く、手持ち飼料は底をついている状況であり、第七に、林業においては、折損はもとより、造林の時期を失するなどのほか
特に新潟県北魚沼郡、古志郡、栃尾市、南魚沼郡、福島県南会津郡、大沼郡、河沼郡、耶麻郡等の山間部多雪地帯は、この積雪のため、農作業のおくれや、桑樹、果樹樹木の被害が甚大であり、これが今回の雪害の特徴となっているのであります。
次に、その問題と相関連するのでありますが、二条の二項の中にございます四行目のに、「天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する」云々、こういうふうなかっこうになっておるわけでありますけれども、これはやはり一本一本枯れたりこわれたり——こわれたというとおかしいのですが、損傷を受けた、こういう場合には換算されるわけでありますが、乳牛なんかがもし流されて死んだというような
○卜部委員 ですから、私は冒頭に申し上げましたように、保険で見る云々ということはよくわかるわけでありますが、この二条二項の第四行目等にありますように、果樹だとか茶樹とか桑樹の問題につきましては、そういう理屈でいうならば、やはりこれとてもそういう理屈になるだろうと思う。ところが、一本一本倒れる、一本一本枯れる、そうすると、これもやはり換算するわけです。
本年は、降霜以前の高温のため、平年より桑樹にあっては開葉期が、果樹にあっては萌芽及び開花期が早く、このようなきわめて悪条件のもとに凍霜に遭遇したため、桑樹の新葉及び開葉がまっ黒に枯死し、凍死の状態になったので、副芽も萌芽せず、春蚕の掃き立てば不可能と考えられ、果樹、特にリンゴ、ナシ、桃、カキ、ブドウ、桜桃等は、芽及び胚珠が枯死したためほとんど結実したものがなく、結実を見たものでも一本の木で数えるほどであり
被害果樹、桑樹等の回復をはかるためには、副芽または潜伏芽の発芽伸長を促す必要があるが、そのためには、速効性肥料を施与することが不可欠である。この購入費に対する助成の問題でございます。先ほどお願いしたとおりでございます。 次に、果樹、桑樹の害虫防除薬剤購入、これは桑の木につきましてはモンシロドクガでございますが、果樹についてはモニリヤ、菌核病等が多量発生するおそれがあるのでございます。
○加藤(精)委員 ただいまの蚕糸局長さんの答弁の中で、もう少し調査を進めて、事情が判明した後に具体的なことは答えるということでございますが、そういうお答えでは満足できないほど、地元の養蚕農家たちは苦しんでおりますので、心配しておりますので、ただいま被害一般についての概括的な御答弁はありましたけれども、樹勢回復促進用の窒素肥料、速効肥料の購入費に対する助成の問題とか、果樹、桑樹の害虫防除薬剤、共同防除実施
五千五百万円余、建物被害として、住家三十棟、非住家四十九棟、九百万円余、林業関係として、炭がまの全壊四百十二基、半壊百四十八基のほか、製品の山元滞貨、フェーン大火後の植林地その他の植林地の幼齢林の折損等の被害が一億七千七百万円余、畜産関係として、交通途絶により搬出不能となり腐敗廃棄した牛乳五百二十四トン、千四百万円余、耕地関係として、耕地造成事業被害等三千九百万円余、農作物関係として、麦類の雪腐れ、果樹、桑樹
それから同時に、天災融資法の一部改正法律案なんですが、これに果樹、茶樹、桑樹が今度対象になるわけですが、その栽培面積が政令で定められることになっているのですが、これははどのくらいの面積を予定しているのですか。
改正点の第一は、天災による果樹、茶樹または桑樹の損傷等による損失額が、その栽培する果樹、茶樹または桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けた農業者を、天災融資法に基づく国の助成を受けて貸し付けられる経営資金を借り入れることができる被害農業者とすることであります。
○稻富委員 次にお尋ねしたいのは、この天災融資法の、果樹、茶樹または桑樹ということになっているのでありますが、これは収穫期における果樹というものを対象にしてあるのか、あるいはまた、収穫に至らない果樹ーというのは、いわゆる幼樹でありますが、これが被害をこうむった場合はやはりこの対象になるのでありますか。
○谷垣委員 今度の改正案の中で、果樹、茶樹、桑樹等の栽培面積の問題を政令で指定することになっておるわけですが、これは具体的にはどうお考えになりますか。その災害のつど、いわば、こういうことでどれだけの面積以上というふうにされるのか。おそらく、そういうことでなくて、一本でずっと長く続くものとしての政令をお考えになっておると思いますが、そうであるとするならば、これはどの程度のことをお考えになっておるか。
改正点の第一は、天災による果樹、茶樹または桑樹の損傷等による損失額がその栽培する果樹、茶樹または桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けた農業者を、天災融資法に基づく国の助成を受けて貸し付けられる経営資金を借り入れることができる被害農業者とすることであります。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきましていろいろ検討をいたしたのでございますが、天災による被害農林漁業吾等に対する資金の融通に関する暫定措置法は、本来一年生農作物の被害を中心に立法運用せられて、永年性農作物である果樹、茶樹、桑樹が被害を受けた場合の適用については、被害を受けた当年度の収穫部分の被害については一応被害額によって本法の適用が行なわれておったのでありますが
第十四は、雪害を受けた桑樹、果樹、菜種草などの樹勢回復に要する肥料代及び飼料確保用施設設置費について高額の補助をされたい。 第十五は、災害対策制度の確立をはかるため、災害基本法を制定し、積雪地帯の農林漁業者は連年雪害を受けている実情にかんがみ、連年災害としての高率補助の条項を設け、高率補助の対象とされたいというのであります。 次に、建設関係について申し上げます。
第十四は、雪害を受けた桑樹、果樹、菜種草等の樹勢回復に要する肥料代及び飼料確保用施設設置費について高額の補助をされたい。 第十五は、災害対策制度の確立をはかるため、災害基本法を制定し、積雪地帯の農林漁業者は連年雪害を受けている実情にかんがみ、連年災害としての高率補助の条項を設け、高率補助の対象とされたいというのであります。 なお、農林省総合研究所を新庄雪害研究所に復活されたいということ。
被害作物は、桑樹、果樹、麦類、タバコ、苗しろ、茶等が主であり、その被害額は、十一日現在で約二億二千万円と推定されており、今後なお増加の見込みのことであります。車窓からも、黒変した桑園、麦等の被害の一部を望見することができました。