1962-08-04 第41回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号
○佐々木(秀)委員長代理 それでは、開会式の日取りは、追って御協議願うこととし、式次第及び式辞案は、お手元に配付の案文通り一応決定いたしまして、参議院と協議の上最終決定することといたしますが、これにつきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐々木(秀)委員長代理 それでは、開会式の日取りは、追って御協議願うこととし、式次第及び式辞案は、お手元に配付の案文通り一応決定いたしまして、参議院と協議の上最終決定することといたしますが、これにつきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院として、議運できめました案文通り議長はそこで弔詞を述べられるわけでありますが、承りますと、二十五日には民主社会党の京都府連におきまして府連葬が行なわれ、そこへも議長が自分で行かれるということを議運で了承した。これは議長個人が弔詞を述べられるのじゃなしに、衆議院として議院運営委員会で弔詞案を決定して、そうして衆議院を代表して議長が述べられる、それは議運できまりました。
○荒舩委員長 それでは、弔詞文は、お手元に配付の案文通り決定し、葬儀が明八日に行なわれます関係で、本日の本会議において弔詞贈呈の件をお諮りすることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒舩委員長 それでは、開会式は明三十日午後一時から行なうこととし、式次第及び式辞案は、お手元に配付の案文通りそれぞれ一応決定いたしまして、参議院側と協議の上決定いたしたいと思いますが、これにつきましては委員長に御一任を願っておきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒舩委員長 それでは、式次第及び式辞案は、お手元に配付の案文通りそれぞれ一応決定いたしまして、参議院側と協議の上決定いたしたいと思いますが、これにつきましては、委員長に御一任を願っておきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
採決の結果、本案は賛成多数をもって原案通り可決すべきものと決し、附帯決議は全会一致をもって案文通りこれを付すべしと決しました。 最後に、地方税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
というのは、私はくどく念を押しておきたいと思いますのは、この十号の案文通りでいきますと、これは下手にこの条項を百パーセント活用してやろうということを考えた場合に、何でもできるということになるわけです。
つきましては、当委員会といたしましては、開会式は十一月一日おおむね午後二時にこれを行うことと一応決定をいたし、また式次第、式辞はお手元に配付の案文通り、それぞれ一応決定し、参議院との交渉につきましては、委員長及び理事に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ございませんか。
それでこれは、大蔵省とは事前にこの案文通りは打ち合せて実はおりませんで、自治庁の責任で出したのでございますが、その後大蔵省としては、甘い、多少甘い、と申します意味は、先ほど大臣が申しました通り、むしろ計画以上の収入があったら、全部赤字解消に——全部とは申しませんが、もっときびしく赤字解消に充てるべきじゃないか、そういう趣旨の多少の気持があつて、事務的に話し合いを進めております。
お読みになりました案文通りでございますが、お諮りいたします。この通り本委員会で決議してよろしうございますか……ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
先ほど来協議を申し上げました奄美群島復帰祝賀に関する決議案の案文は、ただいまお手元に差上げましたが、その案文通りで御異議ございませんか。 〔「提議なし」と呼ぶ者あり〕
事務総長が朗読いたしました平和條約発効記念並びに憲法施行五周年記念式典に対する式辞は、案文通り御承認なさることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうして引続いてその理由を御説明なさいましたが、ただいまの案文通り決定するに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松井委員長 御異議がなければただいまの案文通り決定することにいたします。 なお関係政府当局に対する手続に関しては委員長に御一任願いたいと思います。
衆議院法務委員会においては、第二十八條にいわゆる印鑑証明書の提出その他確実なる方法とある、確実なる方法とは何か、また公証人定員の補充方法をどうするか等につき質問がございましたが、討論を省略いたしまして、前回一致をもちまして参議院送付の案文通り可決された次第でございます。 右御報告申し上げます。(拍手)
この點に關しましては、ごもつともな御意見であると考えられるのでありまするが、外部的に見まして、それを判斷いたします場合におきまして、あまりに廣汎な表現でありますので、實際問題といたしまして何人にも訴追できるというような建前からいたしまして、それではいささか明瞭を缺くようなきらいもありはしないかというようなこともありますので、第二條は從來の規定の案文通りにいたしたいと考えておるのであります。