2018-03-20 第196回国会 参議院 総務委員会 第2号
それは、市役所の案内業務のサービス向上ということで、おくやみコーナーということで、全てワンストップで行おうとすると専任のスタッフが手続を補助をするという非常に先進的な取組が行われているということであります。こういった手続の負担の軽減という観点でのこのワンストップ化というのは、こういった大分県別府市のような取組をできるだけ推進する必要があるかと思います。 我が国はますます急速な高齢化が進みます。
それは、市役所の案内業務のサービス向上ということで、おくやみコーナーということで、全てワンストップで行おうとすると専任のスタッフが手続を補助をするという非常に先進的な取組が行われているということであります。こういった手続の負担の軽減という観点でのこのワンストップ化というのは、こういった大分県別府市のような取組をできるだけ推進する必要があるかと思います。 我が国はますます急速な高齢化が進みます。
今先生御下問の、ホテル、旅館分野についてですが、現行制度におきましても、例えば、外国人の方が、外国人観光客が多くいらっしゃるホテル等の契約に基づき、外国語を用いたフロント業務、あるいは外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務、それから宿泊プランの企画立案業務などに従事する場合は今でも技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当します。
今般の改正によりまして無資格でも通訳案内業務が行うことが可能となりますが、これらの無資格で通訳案内業務を行う方々に対しましても、全国通訳案内士向けの研修の受講等を促すことで、通訳案内業務を行う者の全体的な質の向上を図ってまいります。
今般の改正によりまして無資格でも通訳案内業務を行うことが可能となりますが、これらの無資格で通訳案内業務を行う方々に対しましても、全国通訳案内士向けの研修の受講等を促すことで、通訳案内業務を行う者の全体的な質の向上を図ってまいりたいと考えております。
これらの無資格で通訳案内業務を行う方々に対しても、全国通訳案内士向けの研修の受講等を促すことで、通訳案内業務を行う者の全体的な質の向上を図ってまいります。 また、悪質ガイドの防止策といたしましては、旅行業者等に対して、有資格者を優先的に手配するよう、ガイドライン等を通じて指導してまいります。
これらの資格のない通訳案内業務を行う方々に対しましても、全国通訳案内士向けの研修や、添乗員向けの語学力を高める研修等の受講を促すことで、通訳案内業務を行う者の全体的な質の向上を図ってまいりたいと考えております。
例えば、ネット販売の普及により訪問型の営業職がなくなる、音声入力のテレビ、タブレットの普及により受付、案内業務がなくなる、また、大企業の大幅な人員削減やグローバル競争の激化などにより中間管理職や日本人の取締役がいなくなるのではないかといったものでした。 さて、その職業の中に参議院議員というのも入っておりました。
また、ほかにも相談のあった案件で、JR東日本の旅行案内業務、偽装請負の相談がありました。請負業務のはずが実際にはJRの社員から指揮命令を受けていたというものですが、これはたった一人の男性正社員の指揮命令の下、三桁の労働者が偽装請負で働いていたのですが、これも全員女性でした。 事務職派遣とか一部の専門業務派遣は女性の比率が相当に高いです。非正規の七割は女性です。
羽田空港のタクシー乗り場につきましては、五十二年の二月より、東京タクシーセンターが、乗り場の案内業務を行うために、国内、国際両乗り場にポーターを配置してまいったところでございます。
構造改革特別区域法の改正については、第一に、通訳案内士法の特例として、地域における観光の振興を図るため、地方公共団体が行う研修を修了した者が通訳案内業務を行うことができることとしております。 第二に、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることといたしております。
なお、総合特区通訳案内士の資格を得て通訳案内業務に従事する者については、その経験と実績に適切に配慮して、将来、通訳案内士試験を受験して、オールラウンドな資質を有する通訳案内士となることを奨励すること。 九、PFI方式で行われる特別養護老人ホームの設置に関しては、利用者保護の観点に立ち、継続して良質な介護サービスが提供されるよう万全を期すこと。
その結果、合格した場合にも、当該都道府県の区域内に限って外国人に対して通訳案内業務を行うことができると、そういう制度でございます。 今年の四月一日現在で合格者全体が三百三人にとどまっているという現状でございまして、都道府県についても北海道、岩手、栃木、静岡、長崎、沖縄の六道県にとどまっているということでございます。
現在、この地域限定通訳案内士につきましては、特定の都道府県の区域に限って通訳案内業務をできるということでありますので、通訳案内士と同様の試験を課しておりますけれども、例えば地理ですとか、あるいは歴史ですとか、そういった部分については当該都道府県の区域内に限定をした試験で担保している、こういうことでございます。
一方で、中国、韓国からの外国人旅行者に対しましてもできるだけ丁寧な案内業務ができることが望ましいと考えておりますけれども、そういった通訳案内士の方々とのマッチングがなかなかうまくいっていないという実態はあるという認識はしております。
に書いてあるとおり、二十一年四月から競馬場内の開催警備業務については、競馬の公正確保上、支障の有無等を踏まえまして、まず、指定席あるいは馬主さん等へのエリアの入退場の確認事務あるいは競馬場内の遊園地エリアの警備業務については本年の四月から一般競争入札に移行しておりますし、そのほか、開催警備業務以外にも、二十一年四月からウインズ館内の開催警備業務あるいは指定席入場券の発売業務、競馬場及びウインズの案内業務
そしてまた、その中におきまして、試験の内容につきましても、先生おっしゃいました難問、奇問のたぐいでございますとかをどう排除していくか、あるいは通訳案内業務を行うに際して必要最低限の知識あるいは能力を問うための試験とすべきではないかという視点で、特にアジアの地域を重点といたしました通訳案内士のすそ野を拡大する方向で前向きに検討を進めてまいります。
例えば、携帯電話の料金の徴収、これは徴収と言うとまた違うと言われますけれども、案内業務と言われていますけれども、そうしたもの。また、貸金業規制法の改正の後、やはり実態にしっかり手当てをしていないがために、貸し金の皆さんが今度は無認可で金融サービサーの仕事をしつつある。私はこれはもうゆゆしきことだと思っております。
○菊池政府参考人 案内業務についての御指摘でございますが、これは債権の管理、回収とは別のものでございまして、債務者に対しまして、こういう債務があって、その弁済期はいつですということをあくまで事実上お伝えするということでございまして、さらに、それに応じなければ法律上の手続、差し押さえだとか破産の申し立てだとかするといったことを前提にしたものではなくて、あくまでも債務者の任意の弁済を促すという事実上のものであるというふうに
先ほど私が申し上げたように、未払いの保険料やたまった医療費の回収にまで乗り出して案内業務をしているといいます。そういうふうに私は聞いています。前田さん、あなたのたまっている債務はこれだけですよ、医療費はこれだけ未払いがたまっていますよという案内だということですけれども、これは、そんなことではがきを出すでしょうか。当然、回収までに踏み込んでいるんではないか。
○前田分科員 では、来たはがきに、もし弁済しなかったら法律的に手続をとらせていただくと言われたら、これは通告にありませんけれども、これは僕は案内業務を逸脱しているものだと思いますけれども、いかがですか。
最近、これちょっとびっくりしたんで皆さんにも事例紹介したいんですけれども、三菱東京UFJ銀行が銀行窓口業務あるいはロビー案内業務ということを朝日新聞の広告に出していたわけなんです。時間当たり賃金幾らだというふうにお思いでしょうか。大田大臣、分かりますか。──分かりません。実は、時間当たり賃金は千七十円から千百七十円なんです。勤務時間は一日十時から十六時までと。
それから、ロビー案内業務も募集していました。これ計算すると、年間もし千八百十六時間働いて、これ普通の労働者の賃金ですけれども、これで時間給掛けても百九十四万なんです。さっき言ったように、それは朝十時から四時までということですから。しかも、月間十三日程度ということなんです。そうすると、百万も行かないんじゃないですか、これ、年間。 これは、三菱東京UFJ銀行のいわゆる宣伝なんですよ、広告なんですよ。
ロビー案内業務、時給千十円、括弧、最初は九百円台ですよ。これはコンビニじゃないですよ、コンビニじゃございません。東京三菱銀行の求人案内です。かつ、支店は丸の内、神田、日本橋、小伝馬町。我が地元の米沢じゃないですよ、天下の丸の内です。天下の東京三菱銀行が、これはスタッフサービスという派遣会社ですけれども、募集されている。非正規雇用もここまで来たな、こういう感じですよね。
それから、それに加えまして、委託業務の一部を、案内業務というのを外したりして縮小したことが大きな要因ではないかと考えております。 また、その内部体制の充実強化についてでございますが、衆議院におきましては監査対象が内部部局のみでございます。また、対象箇所も極めて限定されていることから、事後監査よりも事前審査を志向した体制整備を図ることといたしました。
JNTOのペーパーの中に、今回このツーリストインフォメーションセンターを閉める経緯のところが書いてあるところがあったんですが、そこを見さしていただきますと、いろいろさっき言った審議会で話をしたと、「その結果、地元の受け入れ体制が充実してきていることを踏まえ、京都府・京都市に案内業務を移管することとし、平成十六年三月三十一日をもって閉所しました。」というふうに書いてあるんです。
○政府参考人(鷲頭誠君) 今おっしゃられましたいわゆるお祭り法というものの通訳案内業法の特例というのは、地域伝統芸能等を活用した行事を中核として地域が行う外国人旅行者の受入れ促進策に対する国の支援措置として、一つはその活用、その行事についてその実施期間内に限って、その実施市町村の区域においてのみ行われる通訳案内業務については国の認定を受けた場合には免許が要らないと、こういうことになっております。
それで、現状につきましては、今、外国人観光旅客に対する案内業務っていうのはJR京都駅ビル二階に設置されておりまして、京都市がそこは運営しております。それから、駅ビルの九階に設置されております京都府が運営している京都ツーリストインフォメーションセンターというものが行っているというのが現状でございます。