1952-06-03 第13回国会 参議院 内閣委員会 第35号
それからちよつと申し遅れましたが、業務課におきまして、更に通訳案内業、いわゆるガイドの指導監督、旅行斡旋業の指導監督という仕事もいたしております。関係法律といたしましては、通訳案内業法というものがございまして、ガイドを試験制度にいたしております。国家試験にしております。その試験の実施事務も業務課でいたしております。
それからちよつと申し遅れましたが、業務課におきまして、更に通訳案内業、いわゆるガイドの指導監督、旅行斡旋業の指導監督という仕事もいたしております。関係法律といたしましては、通訳案内業法というものがございまして、ガイドを試験制度にいたしております。国家試験にしております。その試験の実施事務も業務課でいたしております。
国会におかれましてもあるいはホテル関係あるいは通訳案内業関係等に対して法律をお出しになつて強土に推進する一歩を踏み出しております。さらに観光事業団体に対する補助金というものを決定に相なりまして、六千何百万円の補助金というものが本年度は出ている。しかも今年はその補助金によりましてニューヨークに宣伝事務所を設ける。
五 通訳案内業の試験の施行に関すること。 六 運輸に関連する観光事業の財務に関すること。 七 前各号に掲げるものの外、運輸に関連する観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 以上であります。あとは運輸委員長におかれて、先ほど申しましたようなとりはからいをされるよう、重ねて希望いたして動議とする次第であります。
今般政府においては、行政改革の趣旨により通訳案内業法を廃止し通訳案内等を自由営業とするやに聞くが、通訳案内業は、單に語学に長じているだけでは足りず、自国の文化、産業についても知識を有するは固より外国の習慣、儀礼にも通じ、且つ信用できる人柄であることが望ましく、殊に我が国のごとく特殊の語学、文化を有する場合において然りとする。
たとえば、元は弁護士、医師、歯科医師、薬剤師等でありましたけれども、最近の立法を見ますと、建築士あるいは税務代理士、その他クリーニング師あるいはまた通訳案内業というような、あらゆる部面の業種について制限がかかつて来ておる、そういう立法が多々見受けられるのであります。これらのものはその立法がなされます以上は、従前その業務を営んでおりました人々に対しましては、当然既得権の問題を生ずるわけであります。
憲法論に次ぐのは、これは先ほどちよつと申し上げました立法政策の問題、既得権の擁護という観点をとつておられますならば、先ほど例にあげました通訳案内業というものは、無免許でやつてはいけないという法律ができると、今まで現実に通訳案内業をやつておつて、しかも実力は十分おありになるというお方が、即時にその仕事がやれなくなるということは、はなはだ行き過ぎではないかという関係で、この法律におきましては三箇月の猶予期間
新憲法になりましてからも例えば御承知の通訳、案内業、ガイドでありますが、ガイドの法律などができまして、一定の免許を受けたものでなければガイドはやれないというような法律ができました。そうするとその日まで実際上ガイドをやつておりました人の職業、営業上の既得権というものがそこに侵害されるわけでございます。
それから一番最後の第三十六号でございますが、これ等に類する事業で政令で定めるものと申しますものは、これも要綱にございますように、商品の取引業、取引所業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、競技場、遊技場、集会場等の貸付業、葬祭業のごときものを考えている次第でございます。
更に外客接遇斡旋の充実の面から申上げまするというと、通訳案内業関係の法規の整備の点であります。外容を接遇いたしまする、第一線に立つて活躍する通訳案内業者は、いわゆるガイドでございますが、この素質の向上を図り、指導を強化いたしまするために、前の國会に通訳案内業法を提出いたしまして、幸いに通過を得ましたので、去る七月に試驗を施行いたしました。
明治維新からこちらたくさんの外人が参るようになりまして、おのずからこのいわゆる通訳案内業というものが生れて参つたのでありますが、当初外國人が言葉だ十分にわからぬとかいうのに乗じまして、かなりこの案内業者が不当なことをいたしたようであります。
次に、ただいま議題となりました通訳案内業法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、去る四月二十二日、予備審査のため本委員会に付託せられまして、愼重審議いたしたのであります。
昭和二十四年五月二十二日(日曜日) 議事日程 第三十四号 午後一時開議 第一 地方財政法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第二 戰時中政府が買收した鉄道の讓渡に関する法律案(廣川弘禪君外五名提出) 第三 通訳案内業法案(内閣提出、参議院送付) 第四 公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 社会教育法案(内閣提出、参議院送付) 第六 災害復旧促進に関
○議長(幣原喜重郎君) 日程第二、戰時中政府が買收した鉄道の讓渡に関する法律案、日程第三、通訳案内業法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。運輸委員長稻田直道君。 〔稻田直道君登壇〕
午後六時五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、特別委員辞任の件 一、日程第一 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律案 一、日程第二 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 一、地方公務員たる教員の地方議員兼職禁止に関する緊急質問 一、日程第四 通訳案内業法案 一、日程第五 船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対
○議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更し、日程第三を後に廻して、日程第四、通訳案内業法案、(内閣提出)日程第五、船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律案、(内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず通訳案内業法案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告であります。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
昭和二十四年五月十八日(水曜日) 午後三時二十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○船舶運営会の船員の給與基準の設定 及び船舶運営会の役職員に対する特 別手当の支給に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○通訳案内業法案(内閣提出) ○小委員長の報告 ○郡山市に測候所設置の請願(第百六 十四号) ○山形測候所存置に関する請願(第八 百十八号)(第八百七十三号
○高田寛君 通訳案内業の指導取締については從來内務省令の案内業者取締規則がありましたのが、昭和二十二年末に失効となつて今日に至つておるのでありますが、今日外國より観光客が多数に入つて來つつあります時代になつて、尚この取締法令がないままで置くことはできないと考えております。
附則にもありまするように、三ケ月間の猶予期間を以ちまして、その間は免許なしにも通訳案内業を営むことができるわけでありますが、その間に免許を得れば、試驗をなしに通訳案内業を営むことができる。そういうふうに規定されております。
○小野哲君 現在通訳案内業が内務省令の取締規則で從來はやつておつたんですが、これが失効になつて今度新たに法律を制定されようというのが、この通訳案内業法案の趣旨であると思いますが、先ず現在一体通訳案内業に從事している者はどれくらいおるかということ、第二はどういうふうな経歴、学歴等を持つておるかということ、そういう点を伺つておきたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 日本國有鉄道法施行法案(内閣提出第八三号) 港則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 九号)(予) 通訳案内業法案(内閣提出第八二号)(予) 航路標識法案(内閣提出第九三号)(予) ―――――――――――――
通訳案内業法案を出しましたのは、提案理由にもありましたように、また別に資料をお配りしておると思いますが、從來案内業者取締規則(明治四十年内務省令第二七号)それによりまして取締りがあつたわけでありまするが、御承知のように法律第七十二号によりまして昭和二十二年の末にこれが失効をいたしたわけであります。從つて通訳案内業はその後自由営業となつて、秩序が保つておらない状態になつておるのであります。
そういうことでありますと、通訳案内業の人にとつて、恐るべき処罰根拠になつて來ると思います。これは何とか法律上そういうおそれのないように、一つ但書をつけるなり、あるいはそういうおそれのないような立法措置を希望するのであります。現にその問題が起つております。
また同日港則法の一部を改正する法律案及び通訳案内業法案の二案が予備審査のため同じく本委員会に付託になりました。本日よりただいまの三件を議題といたし、審査を進めて参りたいと思います。
小幡 靖君 運輸事務官 (海上保安廳長 官) 大久保武雄君 委員外の出席者 專 門 員 岩村 勝君 專 門 員 堤 正威君 ————————————— 四月二十二日 日本國有鉄道法施行法案(内閣提出第八三号) 港則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 九号)(予) 通訳案内業法案
政府におかれても、一日も早く通訳案内業の育成及び指導監督を主たる内容とする法令を制定し、もつてわが國観光事業の充実振興を期せられんことを切望してやまない次第であります。以上が大体本請願の理由であります。何とぞ御審議あらんことをお願いいたします。
最後の通訳案内業法の制定に関しましては、旧來の取締規則が昨年來効力を失いまいて、現在通訳案内業は事由営業状態に置かれているのでありますが、かかる状態では外客接遇上質的に遺憾の点が多く、又業者の地位も不安定であるから、一定の資格試驗を行つて免許状を交付し、指導、監督するような法規の制定を図つて貰いたいというのが趣旨であります。
通訳案内業法案、これはガイドでありまして、数日中に出ると思います。それから中小企業廳設置法案、これは中小企業の役所であります。それから警察法の施行に伴い関係法律の條文を整理する法律案、風俗営業取締法案、それから銃砲等所持禁止法案、これは今までポツダム命令で出ておりましたのを法律に直したものであります。
○佐藤(達)政府委員 通訳案内業法案それに該当すると思います。これは私の一方的の見透しで、はつきりしたことは申し上げられませんけれども……。
尚これ以外に現在考えておりますのは、先般申上げました通譯案内業、これは從來内務省令で出ておりますので、罰則を伴つておりますので、どうしても今年中に法律化をせねばならないことになるます。この方は日本通譯協會というふうな民間團體の御意見も十分拜聽いたしまして、大體成案を得ておるのであります。又改めてこちらの方にも提出いたしまして、御審議を受けたいと思つております。簡單でございますがこれで……。