2019-04-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第5号
また、次にお尋ねのいわゆる二次審査、この不服申立ての平均処理期間でございますが、こちらの方は体制の整備あるいは案件処理方法の工夫によりまして、平成二十六年が約二十九・四月、平成二十七年が二十八・五月、平成二十八年が二十二・七月、二十九年が約二十一・二月、平成三十年が約十八・〇月となっております。 引き続き、更なる見直しの的確な運用によって処理期間の短縮に努めてまいります。
また、次にお尋ねのいわゆる二次審査、この不服申立ての平均処理期間でございますが、こちらの方は体制の整備あるいは案件処理方法の工夫によりまして、平成二十六年が約二十九・四月、平成二十七年が二十八・五月、平成二十八年が二十二・七月、二十九年が約二十一・二月、平成三十年が約十八・〇月となっております。 引き続き、更なる見直しの的確な運用によって処理期間の短縮に努めてまいります。
これも次に質問しますが、懲戒処分については除斥期間がございませんので、永久にこれは過去の自分の案件処理に対して懲戒処分の対象になるということでございます。これをぜひ除斥期間を設けていただきたい。 また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な趣旨でございます。
そのような難民認定の蓋然性が高い案件に係る判断につきましては、これは、基本的には他の案件と同様に、先ほど申し上げましたプロセスで事務を行うことになりますけれども、昨年九月に策定いたしました第五次出入国管理基本計画におきまして、「真に庇護すべき者とそうでない者を明確に区別し、事案の内容に相応した適正・迅速な案件処理を行っていく」としておるところでございますので、それに従って、真の難民を迅速に保護する観点
難民認定申請者の中には、そのような情報が口コミで広まって我が国での就労をしようとしている者もおると思いますし、あるいは、不法就労がばれて摘発された後になって、退去強制を免れる目的で急遽申請に及ぶ者も少なからず存在していると思われますが、このような本来の目的とは異なる申請が増加いたしますと、適正な案件処理に支障を来しまして、真の難民を迅速かつ確実に庇護するという制度本来の趣旨を損ねるものと考えてございます
そこで、まずは、さきにお答え申し上げた難民認定制度に関する専門部会におきまして、難民認定や人道配慮を行うべき者の対象範囲及び手続についての明確化、さらには、案件処理体制、難民調査官等の人材育成の在り方などについて議論を行っていただくこととしており、これらの提言を踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。
そこで、検討課題は、一つは、難民認定申請が急増する中で適正かつ迅速な案件処理のための方策、それから二番目に、本国情勢等に鑑みて人道上の観点からの在留を認める処分、それにもっといろいろ考えるところはないかということですね。それから三番目に、難民認定申請者に対する生活支援とかあるいは手続支援といった支援策の在り方、以上のような三点が主たる検討項目になっております。
それから、近年では、例えば、昨年の六月二十六日、法曹養成制度検討会議の取りまとめでも、関係機関、団体等の連携の下で、日本の弁護士の海外展開を促進して、また、日本の弁護士が国際案件処理についての能力向上に努めつつ、海外展開業務を充実させる必要があると、こういう記述もございます。
それから、昨年六月に法曹養成制度検討会議取りまとめというのをいたしましたが、その中でも、関係機関や団体等の連携のもとに、日本の弁護士の海外展開を促進し、また、日本の弁護士が国際案件処理についての能力向上に努めつつ、海外展開業務を充実させる必要があるというふうにされております。
外務省の中では、他の地域局、機能局も同様に情勢判断を行っていますが、これらの組織は日々の案件処理や政策判断の中で情報処理を行っているわけですけれども、国際情報統括官組織は、それらから距離を置いて、中長期的または分野横断的な観点を含めて分析を行っている次第でございます。 現在の定員は八十名ということで、来年度の予算案としては五名の定員をお願い申し上げているところでございます。
こういった増加に対しまして、当局といたしましては、国際情勢に関する情報の収集、整備に努めているほか、業務の合理化、効率化などを図るなどして、適正かつ迅速な案件処理に努めてきたところでございます。
こうしたことも踏まえて、当省といたしましては、復興相談センター職員が仮設店舗の被災事業者を戸別訪問し、センター及び復興機構の支援内容について説明を行ったり、案件処理の迅速化のため、被災事業者の事業計画の策定において外部の専門家を活用するなど、センターに対して実施するよう指導を行い、きめ細やかかつ迅速な対応を図っているところでございます。
それから、案件処理の迅速化を図らないといけないということで、被災事業者の事業計画策定において外部の専門家を活用するというようなことをセンターに対して指導しているところでございまして、特にこれからの相談件数の増加等の様子、しっかりとウオッチして、きめ細やかな、かつ柔軟、迅速な対応を進めてまいりたいというふうに思っております。
○大口委員 これは大臣もおっしゃっていますけれども、被災五県の産業復興相談センターの案件処理件数、これを見ますと、直近は六百六件ですよ。そして、産業復興機構の買い取り決定、これは、岩手県だけ、二件だけですね。 一月七日のNHKスペシャルで、「“震災失業”十二万人の危機」ということで、この例は、美容院を経営されている、六歳の息子さんと二人暮らしの女性ですよ。
そこの本部に常駐の専門家を増員いたしまして、案件処理の手続、基準の統一化などの措置を講じたところであります。つまり、高い質のレベルのところになるべくそろうようにしていこう、それから、いろいろなノウハウを共有していく、人材のコラボレートを図っていくという意味で、全国本部を通じて機能強化を進めているところであります。
「人事関係については、上記の案件処理後とする」、人事については処理後であると明確にそういう指示をし、内部でもそのことが報告され、そして橋本元総理もそのことを確認し、判こを押し、そして組織的に評議員会で確認をされているわけです。文化庁が指示をしただけじゃないんです。まあ、指示はできないと言いますけれども、要請をした。
その際、理事会・評議員会では、人事関係についてはこの案件処理の後のことである、こういうことも確認されたと承知しておりますが、間違いありませんね。
「人事関係については、上記の案件処理後とする」、つまり案件の処理が先だ、人事は後だと、はっきりとあなた方はこの指示内容をそういう形で出しているじゃないですか。違いますか。
○増田政府参考人 在留を特別に許可するかどうかにつきましては、委員から御指摘のありました、家族の結合にも配慮した上、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情を総合的に考慮して決定してきたところでございますが、それぞれの案件処理の公平性や、今後の不法滞在者数に対する影響に考慮しつつ、弾力的に在留特別許可を運用することを検討してまいりたいと考えております
委員長着席〕 対中援助につきましては、二〇〇一年十月に経済協力計画を策定いたしまして、その中で、従来の在り方を大きく見直しまして、環境分野あるいは相互理解の増進等に重点を置くということ、あるいは沿岸部の経済インフラは基本的に中国が自ら実施するものであること、あるいは規模については、従来の支援額を所与とせず、案件積み上げ方式でいくことといったような考え方を明らかにしておりまして、これを現実の具体的な案件処理
ただ、実際、案件処理をして、一号もどういうふうになっていくのか、これからですが、例えば一号が、この法律が正式に施行される、二カ月以内ということが附則で決まっておりますから、されるとき、今まだ何も念頭がなく、その一号案件というものが例えばどのくらいの審査期間が必要なのか。
これをこの際、首脳の直接の会談で解決の道を開いたということは、戦後の日本の外交では四つ目の大きな案件処理である、こういうふうに受けとめております。これが第一点です。 なぜそういうふうになったかということについては、これはもう長いというか数十年の戦後の歴史を見ればわかるんですけれども、やはり冷戦というものが非常に邪魔をしたために、日本の戦後処理がいろいろな形でいびつになった。
原子力安全行政に対する不信の原因、これまでの審議を通して明らかになりましたように、原子力安全・保安院が申告案件の処理に二年も要し、さらに内々に案件処理しようとしたからでありまして、当該申告制度が国民監視のもとに行われることによりまして、初めて本来の機能を発揮できるのではないかと考えるわけであります。また、結果責任を果たす意味からも、申告制度のさらなる改善が必要と思われますが、いかがでしょうか。