2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
また、ハウスの移転にとどまらず、栽培期間が梅雨時期と重ならない品目への転換、また、梅雨時期に浸水のおそれがある低い地域での作付、また豪雨の可能性がある夏場において作付割合を減らすような調整などが、様々な方法論として検討されております。
また、ハウスの移転にとどまらず、栽培期間が梅雨時期と重ならない品目への転換、また、梅雨時期に浸水のおそれがある低い地域での作付、また豪雨の可能性がある夏場において作付割合を減らすような調整などが、様々な方法論として検討されております。
養液栽培装置等を用いました環境制御型の施設園芸は初期投資が大きいので、このように、付加価値が高く、単位面積当たりの収益性が高い果菜類、あと、栽培期間が短く、回転数をふやすことで周年的な収入が見込まれる葉菜類、これが中心となっているところでございます。
他の農産物に例えれば、栄養分を伴う畑を移動させるに等しいということでございますが、こういう特殊性があることに鑑みまして、表示基準の基本的な改正の方向としては、やはりまずは外国から輸入したほだ木や菌床から国内で発生したシイタケにつきましては、国内での栽培期間の長さにかかわらず、一律に外国産として原産国名を表示するのがあるべき姿じゃないかと考えます。
この長いところルールというものにつきましては、原産地の表示に当たりまして、採取した場所を原産地として表示するのではなく、原木又は菌床培地に植菌をした時点を起算点としまして、栽培期間が最も長い場所を原産地として表示するというものと承知しております。
栽培期間が長く、天候に左右され、安定栽培のためには確かな技術と経験が必要になってまいります。 この原木キノコの栽培は、自然の営みに沿って原木だけの栄養で育つので、農薬や化学肥料などは一切使用せず、人と環境に優しい栽培方法でございます。木の栄養分を十分に吸収して育ったキノコは肉厚でぷりぷり、香りもしっかりしています。
先ほどのカバークロップは、もう委員も御存じだと思うんですが、これは主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥等を作付するという取り組みであります。
○副大臣(国井正幸君) 詳細な数値につきましては事務方の方から後ほど申し述べさせていただきたいと思うわけでございますが、今先生御指摘のように、農林漁業の資金の特徴としまして、非常に長い期間やっぱり掛かるという、一つの作物を育てるにも、特に果樹等におきましては栽培期間が非常に長かったり、そういう部分がありますし、なかなかそれから付加価値をすぐに高く取れるというふうなこともないものですから、そういう意味
その検討において、無農薬栽培農産物という形で今後ガイドラインをあれするのではなくて、そういうものも含めて特別栽培農産物という形で表示を統一し、農薬について栽培期間中不使用、無農薬の場合は不使用、農薬不使用とし、括弧して、いわば特定農薬を御使用になる場合は、例えばお酢を使われたのであれば食酢使用ということを、栽培期間中農薬は不使用だが食酢を使ったという表示をしていただくという形で現在考えているところでございます
また、近年の都市近郊農業においては、ハウス型促成栽培がかなりの部分を占めており、冬場のホウレンソウなどは、栽培期間においてビニールによるトンネルを利用しない例は少ないのでございます。トンネル栽培がほとんどでございます。また、出荷間際にビニールの覆いを取り外すことにしており、大気汚染の影響は受けにくいはずです。
○高木(賢)政府委員 栽培地検査の対象となる有害動植物として想定しているものは、輸入時の検査では発見が困難である、しかし輸出国の栽培期間中の検査では発見が容易であるものでございます。 今お話もございましたように、具体的には、アメリカ合衆国で発生しているエンドウのフザリウム病などの種子伝染性病害、これは非常に被害が大きい重要病害であります。
○政府委員(高木賢君) 御指摘のありましたように、有害動植物の中には輸入時の検査では発見が困難、しかし輸出国の栽培期間の検査では発見が容易である、こういうものがございます。
しかし二番目の、無農薬、無化学肥料、これは当該農産物、例えば対象のコマツナならコマツナ、それをつくった栽培期間だけを問題にしているわけで、その期間に農薬または化学肥料を使わなければ、無農薬あるいは無化学肥料と表示できるということになっております。初めの有機農産物が三年以上と非常に厳しい条件がつけられているのに対しまして、緩い条件になってしまっている。
先ほども御答弁申し上げましたが、作付時期が長いために、一度被害になりましてもまたまき直すというふうなことで収穫が確保できるということ、あるいは栽培期間が長いということで収穫量の把握が的確にできるかどうかということ、さらには価格変動が大きいために収量の減収のみを対象とする制度ではなかなか保険需要があるかどうかということでございます。
○政府委員(吉國隆君) 我が国におきましては、農薬取締法に基づきまして、ポストハーベストという形で収穫後に使用される薫蒸剤等の農薬につきまして、収穫前、栽培期間中に使用されます農薬と同様の規制がなされているところでございますが、外国におきましてポストハーベスト農薬の使用状況については、先般報道もされておりましたけれども、アメリカにおいて五十八品目のポストハーベスト用としての農薬の登録があるというような
その中で、我が国におきましてポストハーベスト用の農薬として登録のあります農薬が七品目、それから我が国においては栽培期間中の使用としての農薬登録のあるものが十二品目、それから我が国におきましては食品添加物として規制が行われているものが十二品目、その他が二十七品 目、こういったような関係になっておるというような実情は把握いたしているわけでございますが、つぶさに外国での農薬の使用状況がどうなっているかということにつきましてはなかなか
しかし、最近の動向を見ますと、従来作付面積が多かった台中六十五号といった品種から、わせで多収のトヨニシキあるいはチヨニシキといった奨励品種が普及してきておりますし、また機械移植とか機械刈り、こういった普及によりまして栽培期間が適期にとれるというようなことから、年年平年単収も伸びてきてまいっております。
いわゆる所信表明の中で指摘されました稲づくり、土づくりのことでございますが、四年連続の不作ということは、基本的には稲作栽培期間における低温等の気象変動によるものが主因と考えられますけれども、稲作農家の生産意欲の減退あるいは兼業化、高齢化の進展に伴う栽培管理の粗放化あるいは技術水準の低下といった人災的な要因もあったのではないかと思いますが、この点農水省はどのように認識され、また、どのように対処しておられますか
○杉山(克)政府委員 農業排水が水質汚濁の原因になっているのではないかという意見が一部にあるわけでございますが、一般的に農地は水をむしろ浄化する機能を持っているという面もございまして、栽培期間全体を通して見れば、農業生産が原因となる窒素あるいは燐の流出というのはきわめて少ないのではないかというふうに考えております。
○吉田説明員 ただいま御質問ございました、水田から窒素、燐などがどの程度流出しているかという量的な問題につきましては、気象条件あるいは土壌の性質、それから施肥とか水灌とかいった栽培技術によりましてもいろいろ異なっておりまして、一概に幾らということを断定することはむずかしゅうございますけれども、国とか県の試験場で行いました事例的な調査結果によりますと、水田の場合には、栽培期間全体を通して見ますと、窒素
一般の耕種農業の場合でも、単作物でもってそういうふうな就業日数をかせぐあるいは実現するというのは、これは作物の栽培期間が限られておるわけですから当然不可能になってまいります。幾つかの作物を組み合わせた形でもって年間どういうふうな形で就業量を確保していくか、ここのところが当然前提になる問題であろうと思うのですね。
水稲そのものは百六十日ぐらいの栽培期間が必要なわけでございますが、初期生育段階における珪酸の吸収量との関係、これを調査するために大阪肥飼料検査所で実施をしてみたということでございます。したがいまして、この結果から珪カルの肥効の有無というものを直接評価するのはいかがなものであろうかというふうに考えるわけでございます。
それからまた、トンネルによります農作物栽培期間は作物の生育の初期だけでございまして、特定の園芸施設におきます栽培のように、播種期から収獲期まで通して施設内で栽培するものと違いまして、トンネルによります農作物の栽培は、むしろ露地栽培の一種ではないかというふうに考えられるわけでございます。