1952-03-14 第13回国会 参議院 法務委員会 第13号
○参考人(田中榮一君) これは警察の責任をはつきり申上げるのもこれはどうかと思いますが、やはり犯人逮捕の際に双方がお互いに、容疑者のほうも抵抗したし、警察官もこれを逮捕しなければならないという責任を持つておりまして、従つてその双方の間に格鬪行為等が行われたために双方において負傷したということは、これらは警察も責任がありましようし、又逮捕された福井君のほうにおいてもこれは責任があると思います。
○参考人(田中榮一君) これは警察の責任をはつきり申上げるのもこれはどうかと思いますが、やはり犯人逮捕の際に双方がお互いに、容疑者のほうも抵抗したし、警察官もこれを逮捕しなければならないという責任を持つておりまして、従つてその双方の間に格鬪行為等が行われたために双方において負傷したということは、これらは警察も責任がありましようし、又逮捕された福井君のほうにおいてもこれは責任があると思います。
それからもう一つは、自宅を出てから後、発見される五十分ほど前の午後十一時半までの下山氏の足取りが、警視庁の搜査によればちやんと判明しておるというのですが、そうするとほとんど格鬪して殺すとかなんとかいういとまはないと思いますが、この辺もどういうようになつておりますか。
しかもその付近で格鬪して撲殺して、それからそこへ置いたというような発表があつたが、この新聞の発表は、搜査本部の科学的な搜査の結果とは全然縁のない新聞の発表であるかどうかという点が一つ、それからさらに下山事件の合同搜査本部会議が三日に開かれて、この場合には警視庁の金原係長から全般的な搜査の説明ののちに、搜査の結果は自殺と断定せざるを得ぬというような結論が警視庁としては出ておつて、この結論に対しては、検察庁及
これに対しましては格鬪の後、これを逮捕いたしましたような次第でございます。更に捕鯨型の船團が北上中であるという情報に接しまして警戒をいたしておりましたが、この船團と覚しきものが五隻、捕鯨船型五隻、豊後水道の南方に現われたのであります。九月四日午後三時でございます。
更に高知におきまして、これは密輸出のために出港いたしました北見丸という密航船に海上保安廳の船艇が追いつきまして、これを逮捕いたさんといたしましたところ、強硬に抵抗いたしました結果、船上において格鬪の結果、これを逮捕して台湾人その他を檢挙した事例があるのでございます。かようにいたしまして、最近は集團密航が多いことと、むしろ積極的に抵抗をするという状況でございます。
たとえば通牒の第八項なんかには「応援消防員は、いちじるしく格鬪発生の虞れある位置にこれを就かせることなく、又消防職務上、平素受ける危險以上の身体的危險にこれを曝さないものとする。但し、消防員は、攻撃を受けた場合自己を防衞する権利を有する。」こういうふうにこの通牒自体の内容が主として消防以外の格鬪とか、攻撃とかいう文句を使つてあるのも明らかであります。
○斎藤説明員 こういう場合に互いに協力をする実際のやり方は、この八項にあります「応援消防員は、いちじるしく格鬪発生の虞れある位置にこれを就かせることなく、又消防職務上平素受ける危險以上の身体的危險にこれを曝さないものとする。」ということで、そういうような場所には出さないのであります。