2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
災害復旧の事業の単価補正、あるいは、風倒木というのは根株が起き上がっておりまして危険な箇所が随分あるんですけれども、林内の安定残置や撤去をするしかないなというふうに考えているんですが、この災害復旧事業では処分費用や林内の集積のコストが補助経費の対象にはなっていないという問題がございます。 速やかな復旧促進に、ぜひ、この点の改善の方、御検討いただければと思っておりますが、いかがなものでしょうか。
災害復旧の事業の単価補正、あるいは、風倒木というのは根株が起き上がっておりまして危険な箇所が随分あるんですけれども、林内の安定残置や撤去をするしかないなというふうに考えているんですが、この災害復旧事業では処分費用や林内の集積のコストが補助経費の対象にはなっていないという問題がございます。 速やかな復旧促進に、ぜひ、この点の改善の方、御検討いただければと思っておりますが、いかがなものでしょうか。
また、被害木の伐採跡地への苗木を植栽するために必要な根株や枝条の処分及び林内集積は、森林災害復旧事業の補助対象となっております。
○政府参考人(辻健治君) 治山事業につきましては、平成十五年度に策定いたしました林野公共事業コスト構造改革プログラムに基づきまして、例えば現場内で発生した根株等を緑化工事の生育基盤材として有効活用する、あるいは、現地に存在いたします巨石等を材料として活用しコンクリートの使用量を削減することなどのコスト縮減の取組を進めてきたところでございます。
むしろ、新しい芽ではなく、伐採した木の根株から出てくるひこばえでしかありません。これは従来の制度の延長や焼き直しにすぎないんじゃないでしょうか。例年の地方財政対策とほとんど変わりません。 これを打破するのが三位一体じゃないでしょうか。財務省は財源を手放さず、総務省は地方交付税、地方特例交付金の拡充をもくろんでいて、どうやって改革していくんでしょうか。
話が横にそれましたけれども、その小さな渓谷とか谷川に堆積をしている風倒木、それから大きな広葉樹なんかも岩の上からそのまま崩れ落ちて、根株と同時に根についた上もそのまま谷川に倒れ込んでおるわけです。
自然のままでその約半分は保存するということ、それから例えば、やむなく造成するような場所におきます樹木につきましてもできるだけ移植を図る、それから根株等もできるだけ移植する、それから移植するに当たりましても、現在の表層土を極力保存いたしまして植栽地の客土とする、それから植栽に当たっては在来樹種を生かして行うというような種々配慮をして、皆様方の一番希望されている緑の確保については誠心誠意、最大の努力をいたしておるつもりでございます
なお、地元の随意契約の分でございますが、これは径級がどちらかと言いますと細いもの、それから根株とか林地に残っておる残材というようなものを地元の製材工場に販売して、工芸品加工業の振興に寄与しているところでございます。
しかし、これは銘木として売買されておるものと、それから比較的径級の小さい一般材とか根株の平均価格でございます。そこで、市場性の高い銘木級の屋久杉でございますが、これは先ほど御説明申し上げましたとおり、競り売りというふうな形で市売り市場で販売し、あるいは入札によって競売をしているわけでございますが、この方法によって売られております平均の単価は、五十二年度におきまして三十三万円でございます。
たとえば戦後、伐採をして、そうして新しく植えつけた木が、もう二十年、三十年たってきておるわけですが、そうすると、その伐採した根株が腐っておる。腐ってくることによって土が崩土になってきておる。そういう点から最近、山崩れが非常に急増しておる。
ところで、すでに兄の根株さんは、文世光氏に暗殺計画のあることを昨年の十月ごろ弟から聞かされているという事実があるようであります。驚きまして、これを思いとどまらせるような努力をするとともに、兄の根株さんは警察へもその時点で連絡をしたというふうな旨の発言をされているようでありますが、警察としては、参考人として事情聴取をされている中にこういう事実関係が出ているかどうか。
次に、幼齢木とか根株につきましても、やはり皮をはいで焼却するというふうにいたさなければなりませんので、それを実施してきております。次に、健全な成立木に薬剤を散布しまして、マツクイムシの侵入による枯損を防止するということがございます。これが一つ新しく出てきた問題点でございます。
○前川旦君 先ほど随契の問題で質問をいたしましたが、私はたとえば一つの例として、屋久島森林開発株式会社、この会社に屋久杉の倒れた木や根株が随意契約で売り渡されるという法律上の根拠を教えていただきたい、明らかにしていただきたい、こう思いますが、できますか、いま。もう間に合いましたか。
それから根株、こういうものを切り出して丸太に生産して、そして昭和四十二年ごろまでは、営林署が鹿児島まで船で運んで、鹿児島の名本市というのでしょうか、そこで入札をして売り渡していた。土埋木、立って育っている木じゃなくて、風で倒れて埋まっている木とか、あるいは根株ということを聞いておりますけれども、そういうことをやっていましたが、四十二年までには。
これと根株、この辺は特に根株につきましても、これを切りまして掘り起こすのじゃなくて、根株をさらに伐倒した点から低いところで切りまして、これをいろんな細工にしまして、花びんを置く台であるとか、何かそういう細工をいたします。土埋木もやはりいろいろな細工ものに使うということで、鹿児島までこれを直営で出しておったかどうかは、私、正確には覚えておりません。そういうものでございます。
まさにそうでございまして、前生樹が、必ずしも先生御指摘のように広葉樹でなかった地帯も多いと思いますけれども、十五年ぐらいたちますと、前生樹の根株が腐れてまいります。また同時に、植えた木の根もまだ深くは入っていない。そういうことから、十五年生前後までが、造林地といたしますと山くずれに非常に弱いということが学問的にも証明されております。
一、干ばつ対策について 沖繩における干ばつの状況については、那覇において琉球政府等関係者から説明を聴取し、さらに先島の現地において、干ばつのため農地は乾燥し、サトウキビは根株まで枯れ、パイナップルは、萎凋病果等の不良果実が多い実情を視察するに及んで、一段と干ばつの深刻さがなまなましく感ぜられ、被害の状況は予想以上であります。
たとえば駆除が済んだとか、この法の精神からいえば、根株の検査から何から、前のほうもそうですか、何もかにも検査をすることになっておるのです。防除はみんなやってこい、これはやりますわ。人手があれば、賃金をたくさん出せば喜んで来るわけですから、防除はできますが、あとのあと地の検査、そういう検査はだれが責任を持ってやるのですか。
いままでは、マック千ムシが発生したら、すぐ焼却をしろ、切って皮をむいて焼いてしまえ、根株は掘り起こして、これまた焼いてしまえということでいろいろやってきたのですが、今度薬剤をたくさん使うということになりますれば、乳剤、粉剤なんかでも、薬剤による他への弊害があるのかどうか、人体に影響があるのかどうか。
○政府委員(若林正武君) 薬剤防除の関係でございますが、今回の法律の改正によりまして新たに命令によりまして薬剤防除が可能となりますのは、伐倒木及び伐採跡地の根株、枝条並びに丸太の駆除の場合でございます。
そこを一ぺん大型トラクターで掘って根株を掘り起こして、それからやっておる。そんなところで手動耕耘機、こんなものを持たしてやって、一台六十五万円もするのだ。そのほかサントスで入国の税金が要る。それからサントスからバルゼアまで約一千キロの運賃が要る。そこへ持っていったら何にもならないから、かくのごとく雨ざらしになっている、こういうわけなんだね。こういうことを今でもしていますか。
根株は特別の約束のある場合を除いて土地所有者の所有とするということであります。 第十四でありますが、林産物採取権であります。これも従来の官行造林と大体同じ思想であります。土地所有者は、次に掲げる造林地の林産物を採取することができる、下草、落葉及び落枝、木の実及びキノコ類、手入れのため伐除する枝の類、植樹後二十年以内において手入れのために伐採する樹木等は、土地所有者のものになるのであります。
根株は特別の約束のある場合以外は土地所有者のものであるということにいたしたいのであります。 それから、林産物の採取、これは、土地所有者は次に掲げる林産物を採取することができる。これは分収の対象にならないという意味であります。下草、落葉及び落枝、木の実及びキノコ類、手入れのために伐除します枝と植樹後二十年以内において手入れのために伐採する樹木、これは現在の官行造林法も大体同様でございます。
それで、今おっしゃいました稲のわらなり、根株の問題でございますが、これを取り除くというのは、実は除塩法の対象にはなっておりません。それで、われわれの方の見解としましては、農林省としましては、これは水をかけ、その他のことを十分やってすき込めばあるいは害なしにやれるのじゃないかという技術的な判断のもとに、そういう事業はあの中に入れないというようなことで除塩の法律を実は作ったわけでございます。
しかしながら本年度におきましては、従来集約牧野なり改良牧野につきまして別表で書かれておりますような補助事業というものが打ち切られまして、一方酪農振興法に基く集約酪農地域に内定しているのは三十一個所でありますが、そこの牧野改良に重点を置くということ、しかもこれは機械によって、先ほど奥委員からもお話がありました機械をもって、そうして土石やあるいは根株を取り除いてて、そうして整地をする。
○松浦清一君 それはもうわかりましたが、これは先ほどもお話ございましたように、法律自体の中に取急いで作つた法律で欠陥があるのかも知れませんが、今申上げた法律の第二条の堆積土砂というものの定義の中に、非常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木、とある、そうすると漁場とか漁港という所に沈んでいる根株等は、堆積しているというふうに解釈して間違いないと思うのだが、流れておる材木は堆積しておるとは言えないが、それをどう