1954-01-29 第19回国会 衆議院 本会議 第7号 およそ憲法はその国存立の神聖なる根本的規範であつて、その国民のために、その国民の完全なる自由意思によつて創定すべきものであります。しかるに、現行日本国憲法は、占領下自由意思なきときにつくられ、外国の承認を経て成立したものであつて、すでにその成立の手続においてすら真に憲法と呼ぶにふさわしくないものがあるのであります。 中曽根康弘