2018-06-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
大臣は、これ、十二人のヒアリングをやったということが唯一の高度プロフェッショナル導入の根拠、立法理由になっていると私は思っているんですね。具体的にこれを示している。 改めてお聞きをします。何月何日にやったのか。そして、前回、会社の紹介でというふうにおっしゃいました、会社の紹介で選んだ。会社の同席というのはあったのか。この二点、お聞かせください。
大臣は、これ、十二人のヒアリングをやったということが唯一の高度プロフェッショナル導入の根拠、立法理由になっていると私は思っているんですね。具体的にこれを示している。 改めてお聞きをします。何月何日にやったのか。そして、前回、会社の紹介でというふうにおっしゃいました、会社の紹介で選んだ。会社の同席というのはあったのか。この二点、お聞かせください。
こういうことで、つまり、一旦できた法律はみんなもつともなものだという前提の上に立つて、それぞれに何か合理的な根拠——立法理由——を説明して聞かせる、そういう実定法の正当化ということが、從來の法律学の理論であつたというのです。日本の解釈法学ないし実用法学も多分にこの傾向を持つていた。要するに、法律学は人民に向つて政府のつくつた法はみな正しいのだということを説得する性格を持つていたと思います。