2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務といたします保証契約につきましては、保証人が個人であり、かつ、それが根保証契約、すなわち、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約に当たる場合には、極度額の定めが必要となります。
賃貸借契約に基づく賃借人の債務を主たる債務といたします保証契約につきましては、保証人が個人であり、かつ、それが根保証契約、すなわち、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約に当たる場合には、極度額の定めが必要となります。
例えば、不動産の賃借人が賃貸人に対して負担する賃料債務その他の賃貸借から生ずる一切の債務を主債務とする根保証契約が締結された場合には、一般に、賃借人の負う賃料債務のほか、賃借人が賃貸人に対して負います損害賠償債務についても保証の範囲として含まれることになると考えられます。
なお、改正法案におきましては、保証人が個人である根保証契約については、保証人が契約時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがあることから、賃借人の債務を主債務とする根保証契約を含めて、主債務の種別を問わず極度額を定めなければ効力を生じないこととしております。この改正点は、お尋ねにありました賃貸借契約に伴う保証人の責任について限定する機能を果たすことが期待されているところでございます。
○山下雄平君 この個人の保証の保証人になることについての保護については、不特定の債権についての根保証契約についても今回の民法改正では盛り込まれていると思うんですけれども、この根保証に関する規定については、個人の保護という観点では以前の民法改正でも規定が新たに設けられたと思うんですけれども、以前の改正の内容について、またそのときの国会の議論というものを御紹介いただければと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘ありました根保証契約におきましては、特定の債務を主債務とする通常の保証契約とは異なりまして、主債務となる債務が保証契約の締結後に追加される可能性があり、保証人が契約時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがございます。
しかし、この規律の対象とされました貸金等根保証契約以外の根保証契約についても、個人である保証人が予想を超える過大な責任を負うおそれはあり得るわけでございます。
ただ、数字だけではなくて、金融機関の中を見ていきますと、例えば、個人保証からの回収実績が少ないということを踏まえて、経営トップが無保証融資を積極的に推進する方針というものを明確に示しているとか、あるいは、個人保証の徴求をする判断をする際に本部がその妥当性を再検証するといった、本部のイニシアチブを強化している事例、あるいは、根保証契約に依存しないで融資の審査時に個々に個人保証の必要性を検討しているといった
平成十六年民法改正において、保証契約は書面で行うこと、貸金等根保証契約については極度額を定めることなどが定められました。もっとも、この極度額については現行法でも上限はございません。 また、時の経過とともに主債務者の経営状態も、あるいは保証人自身の生活状態というものも変化していきます。
次に、離婚後に発生した債務についてですが、根保証していた配偶者は離婚後に発生した債務についても責任を負うかという問題についても、根保証契約それ自体は離婚によっては当然に効力を失いませんので、原則として保証人である元の配偶者は離婚後に生じた主債務の債務についても保証債務を負うことになるものと考えられます。
○政府参考人(小川秀樹君) 身元保証ニ関スル法律の想定する身元保証契約を含めまして、いわゆる身元保証と呼ばれている契約一般のうちで、これ先ほど類型があるというふうに申し上げましたが、保証契約の性質を有するものについては、身元保証人が個人であるときはその身元保証契約は個人根保証契約の性質を有し、改正法案に新設された個人根保証契約に関する各規定が適用されます。
それらは個人根保証契約に該当する場合が多いと考えられるが、性質上、極度額を定めるのは困難であると思われます。 改正法施行後、極度額を定めずに個人根保証契約として身元保証がなされた場合、保証人は義務を負わず支払ってしまった場合も不当利得返還請求ができるということになるのでしょうか。
保証契約は書面でしなければならないこととされ、また、貸金等根保証契約について、極度額や元本の確定に関する規律が新設されました。 今回の法案は、この保護をさらに拡充しています。すなわち、事業に係る債務について個人保証をするためには、経営者保証などの場合を除き、公正証書の作成を必要としています。また、保証の各段階で、保証人や保証人となろうとする人に対する情報提供義務が課されています。
保証人が個人であって、事業のために負担した貸し金等債務を主たる債務とする保証債務契約、または主たる債務の範囲に事業のために負担する貸し金等債務が含まれる根保証契約について、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一カ月以内に作成された公正証書で保証人となろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じないとするものです。
○小川政府参考人 裁判例では、特に継続的な保証期間の定めのない根保証契約について、保証人の債権者に対する保証契約の解約権を認める根拠などとして、信義則に基づいてということをするものがございます。要するに、個別具体的な事案において、そういう理由で保証人を保護する例がございます。
一般に、一件当たりの保証期間をどの程度のものとして保証契約が締結されるかは定かではございませんが、事業性の融資の多数を占めると考えられます貸金等根保証契約については、その保証期間が法律上最大で五年とされていることを踏まえますと、五年に一度は保証契約が締結し直されているものと考えております。
○小川政府参考人 先ほど申し上げましたように、根保証契約には、保証人が契約時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがございます。
根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証契約でございます。根保証契約においては、特定の債務を主債務とする通常の保証契約と異なりまして、主債務となる債務が保証契約の締結後に追加される可能性がありまして、保証人が契約締結時には予想していなかった過大な責任を負うリスクがある、これが根保証契約の特徴でございます。
法制審議会の中でも、保証人の責任を限定するために、元本確定期日に関する規律の対象を、貸金等根保証契約以外の、保証人が個人である根保証契約に拡大することの要否も検討いたしました。
さらに、貸金等根保証契約、主たる債務の範囲が貸金債務が含まれるものであって保証人が個人のものという定義のものでございますけれども、これについて、極度額の定めがない根保証契約を無効とし、契約締結日から五年よりも元本確定日を後にする定めを無効とし、その定めがない場合には保証契約締結日から三年経過の日を元本確定期日とするとの改正を行いました。
そこで、法務省におきましては、平成十六年に、基本的には今申し上げた考え方に立ちつつ、極度額の定めのない根保証契約を無効とすること、保証期間を五年以内に制限すること等を内容とする保証契約の内容を適正化するための民法の改正を行いました。これは平成十七年の四月から施行されております。
そこで、法務省においては、平成十六年、基本的には今申し上げた考え方に立ちつつ、極度額の定めのない根保証契約を無効とする等、保証契約の内容を適正化するための民法改正を行ったほか、できる限り保証に依存しない融資実務を担保制度の面から支えるため、在庫商品や将来の売り掛け債権などの担保化を可能とする法整備を行いました。
この改正に伴いまして、金融庁といたしましては、金融機関向けの監督指針を改正いたしまして、根保証契約を締結する際の顧客に対する説明体制の整備に係る着眼点などを示しておるところでございます。
包括根保証制度の廃止そのものについては、所管の法務省によって適切な周知が図られているものと考えておりますが、金融庁といたしましても、金融機関向けの監督指針を改正し、根保証契約を締結する際の顧客に対する説明体制の整備に係る着眼点などを示しております。
そこで、この問題について平成十六年に民法を改正いたしまして、保証人が、個人の保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするために、融資に関する根保証契約であって保証人が個人であるもの、これ民法上は貸金等根保証契約と命名しましたが、この貸金等根保証契約につきましては、極度額の定めのない根保証契約は無効とするというルールを設けましたし、根保証契約における保証期間を制限する趣旨で、契約締結日から
○政府参考人(鈴木勝康君) ただいま御指摘ございましたように、その担保や保証に過度に依存しないと、こういった融資に対する金融機関の取組は今までもやってきたわけでございますけれども、さらに、今御指摘いただきましたように、包括根保証契約の禁止等を定めたこの民法改正法ですが、去年の暮れの、年末に成立いたしましたが、その趣旨を踏まえた適切な対応を促してまいりたい。
民法改正法の成立の後、私どもといたしましては、金融機関に対して、同法の内容の周知徹底及び早期の包括根保証契約の見直し等、同法の趣旨を踏まえた適切な対応に努めるよう、繰り返し要請を行ってきているところでございます。
まず、民法の一部を改正する法律案は、個人の保証人の保護を図るため、根保証契約について極度額や元本確定期日に関する規定を新設するとともに、民法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代用語化するものであります。
一 根保証契約の適正化については、多数の企業倒産による保証人への責任追及が厳しい現状にかんがみ、個人の保証人が支払能力を超えた保証債務を負担することのないよう、金融機関や保証に依存しがちな企業を始め広く国民に対し、特に極度額の設定や保証期間の制限の制度が創設されたことについて、その周知徹底に努めること。
先ほど先生もお話しになられましたが、期間や限度額の定めのない包括根保証契約、これは保証人が予想を超える過大な責任を負うおそれが大きいために、改正後の施行時に既に締結されていたものであっても保証人を保護する必要性はあるというふうに考えております。
もう一つ、要式行為と改正されたということに絡んで指摘させていただきますと、私の立場からいうと、主たる債務者より保証人の保護を徹底すべきじゃないかと言わせていただいているんですが、最初に根保証契約を締結して根保証契約書を金融機関に差し出す、その金融機関に差し出した根保証契約書の写しは必ず根保証人に控えを上げてくださいとか、それ以上に、主たる債務者の金消契約、その契約書面も渡しなさいとか、あるいは民事局長