1982-12-22 第97回国会 参議院 予算委員会 第3号
総理は一月の訪米に当たって、これら核積載機、核積載艦船の領海、領空通過、一時寄港などによる核持ち込みも一切認めないというふうに明言し通してきますか。
総理は一月の訪米に当たって、これら核積載機、核積載艦船の領海、領空通過、一時寄港などによる核持ち込みも一切認めないというふうに明言し通してきますか。
だから、それじゃ、アメリカ側がトランジットは条約違反じゃないと思って、核積載艦、核積載機が日本にトランジットした場合、それは条約違反だということが言える国際法上の根拠が何かありますか、明文の国際法上の根拠は。
○松本(善)委員 アメリカの核積載機が戦闘で日本に追われてきて、そして日本の領海に入るというその場合もノーと言う。これも確かめることになるかもしれませんが、はっきりそうですが。
たとえて言いますと、五月三十日、七六米会計年度国防予算審議の過程において、米下院の審査でありますが、デルムスという下院議員が、米国は韓国に千発の戦術核兵器と五十四の核積載機を配備していると述べております。恐らく、公式の言明でありますから、信じてよかろうと思います。
こう言われたのでありますが、五月三十日にアメリカの下院でデルムス下院議員が証言をいたしましたところによりますと、米国は韓国に千発の戦術核兵器と五十四の核積載機を配備している。こういう発言がございました。そしてまた十二日のワシントンポスト紙には、韓国の朴大統領の言葉として、もし米国が韓国に対する核のかさを引っ込めるなら、韓国は独自に核武装せざるを得ないし、韓国にはその能力がある。
第五空軍はわが国の中にもおるのであって、核積載機がおることも事実であります。しかし、いま申し上げているのは韓国における核積載機の発動を命ずるという行為は、非核三原則に抵触しませんかということです。