2008-04-15 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
薬品を使って細胞をばらばらにし、そしてまた核移植をするときには電気的な技術を用いている、そういうクローン技術を用いて産出されたものであるから、その安全性についてはしっかりと私は確認をしていかなければならないと思います。しかし、今のところは諮問はしないということです。 であれば、これは消費者の安全のためには、せめて表示ぐらいつけてよと。
薬品を使って細胞をばらばらにし、そしてまた核移植をするときには電気的な技術を用いている、そういうクローン技術を用いて産出されたものであるから、その安全性についてはしっかりと私は確認をしていかなければならないと思います。しかし、今のところは諮問はしないということです。 であれば、これは消費者の安全のためには、せめて表示ぐらいつけてよと。
なお、メンバーには、従来のメンバーに加えまして、核移植などの専門知識を持った専門家の参画も検討されているところでございます。
○川内委員 では、現在の専門調査会には、クローン技術、核移植の専門家はこの新開発食品専門調査会にはメンバーとして入っていないという理解でよろしいでしょうか。
そして、人クローン胚作成、研究容認の最大の問題点となりますのは、体細胞を核移植するための人の未受精卵を大量に必要とすることです。 七月二十三日に総合科学技術会議で承認された基本的考え方の十四ページでは、二つの方法を提示しています。一つをAとしますと、このAの方法としては、手術等で摘出された卵巣や卵巣の切片、切れ端ですね、それから採取する方法。
現状では核移植の効率が非常に悪いので、一つのクローン胚をつくるのに、数十では卵が足りない、数百の卵が必要だという予測もあります。そうなりますと、それを得るために何人の生殖補助医療を受けている女性から卵を提供しなければならないのか、そのあたりの具体的な数字もないとなかなか判断がしにくいと思うんですが。
ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究のあり方という報告ですが、この中で、樹立されたES細胞を使用する研究におきましては、現在のところ、核移植、他の胚との結合、集合胚ですね、こういったことを行わなければ個体発生につながることはなく、人の生命の誕生に関する倫理的問題を生じることはないというふうにされております。
そして、今おっしゃったヒトのミトコンドリアへの、前回の法案審議のときもミトコンドリア症候群の方々への治療、そのミトコンドリア症候群の方というのが、かなり絶対数が少ないといった意味の中で、なぜそんなに力を入れるのかといえば、ミトコンドリアというのが老化現象を防ぐことにかなりの寄与をするとか、かなりおもしろい動きをするものであるということが解明されつつあるという点で、皆さんは、この上にありますヒト胚核移植胚
それで、特に、先ほどの御指摘のヒト性融合胚というのはヒト胚核移植胚というのとほとんど同じですので、後者でもって代弁できる、つまり、ミトコンドリア症などを防ぐ意味で行う研究でございますから、ヒト胚核移植胚というので私は十分だと思うんですけれども、ですから、ちょっと斉藤先生と少し意見が一致するわけでございます。
特に、ヒト胚核移植胚の場合とか、あと研究を深めて進めていくときには、受精卵ではない、胚ではない、卵子とか卵細胞が必要なんですが、それをどこから持ってくるのか。今は不妊治療現場ということになっているのですが、どうでしょうか。どこから持ってくるのでしょうか。
つまり、核移植を行うことは技術的に可能であり、それによってミトコンドリア病の家系を治すことが可能という意味にとらえていいと私は思うのでございますけれども、遺伝疾患の根絶を目的とするということは、これは優生学的な考えにもつながることであり、やはり障害者の意見を聞くということは非常に必要だというふうに思います。
また、アメリカの国家生命倫理委員会は、体細胞核移植を伴う人クローン個体の産生については禁止すべきであるとの答申を出しておりまして、これを受けまして、アメリカの政府は議会に人クローン個体の産生を禁止する法律案を提出いたしましたが、議会の会期終了に伴いまして廃案となっております。したがいまして、現在アメリカでは連邦レベルでの人クローン個体産生を禁止する法令は存在しておりません。
○政府参考人(結城章夫君) 科学技術会議の生命倫理委員会におきます議論では、核移植技術を用いて個体が産生された場合、その核の由来、すなわち有性生殖からの核か、あるいは無性生殖からの核かによって生ずる問題が非常に大きく異なるというふうにされておるわけでございます。
○政務次官(渡海紀三朗君) 今、対象になっておりますヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、先生おっしゃるとおり時間差で胎内に移植すれば双子なりできるわけでございますけれども、いわゆる既に存在をする人と同一の遺伝子構造を持つというものではございません。
平成九年二月、英国において、哺乳類で初めて羊の成体の体細胞の核移植により、クローン羊が誕生したとの発表がありました。これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおいて、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
平成九年二月、英国において、哺乳類で初めて羊の成体の体細胞の核移植により、クローン羊が誕生いたしましたとの発表がありました。これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおきまして、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
基本的に今考えられている科学的知見としては、必ずまたその核移植なり、それから融合なり集合なりという技術を用いなければいけないというふうに報告をされておるところでありまして、そういうことになってきますと、政府案の規制の対象に入ってくるわけでございます。
そこで、体細胞クローンの方をこの法案では人クローン胚と定義し、いわば受精卵クローンの方はヒト胚分割胚あるいはヒト胚核移植胚というふうに書き分けたわけでございます。 そういうことで、クローンの定義が純粋生物学の定義と異なった法律的な定義になっておるということで御理解いただきたいと思います。
○平野委員 そうしますと、三条に列挙していないヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、動物性集合胚などを胎内に移植した場合には、どの条文が適用になりますか。
そうしますと、例えばある遺伝子がなくなって脳の疾患が起こるようなミトコンドリア疾患を、核移植で治せるかどうか。こういうものは、研究人口さえあればかなりのスピードで進むのではないかと私は思っています。
○西川参考人 九番についてはちょっとおいておきまして、ヒト分割胚、それからヒト胚核移植胚、ヒト集合胚についてお話ししたいと思います。 ヒト分割胚、例えばたくさんの受精卵がとれない患者さんの場合、可能性として、生殖医療で子供を得る可能性をふやすために四分割するという操作が入ることはあり得ると思います。
そして、哺乳類、実験動物とか家畜のクローン技術においては、核移植技術というのがクローン技術に当たると。 そのようにして書きかえて、そうしますと、政府法案のそれぞれの胚の名前のつけ方自体も、変えなければいけないというふうになると思うんです。ぱっと見ただけでも、定義の八、九のヒト胚核移植胚、これはヒト胚由来の核移植クローンですね、ヒト胚核移植クローン。
要は、あそこで確かに少し強調された嫌いがありましたけれども、あくまでヒトクローン、先ほど来いろいろとお話しになっております九種類の中のいわゆる核移植のクローンです。それから分割胚、それから集合胚、このものについて、ヒト胚核移植胚とヒト胚分割胚、これは指針で規制しております。要は、人間のコピーですね。
要するに、民主党案で言う二条五のイ、「その細胞の核の遺伝情報の総体が、人、人の胎児又は他のヒト胚の細胞の核の遺伝情報の総体と同一である胚」と我々の案では定義をしておりますが、これが実は、政府の言うているところの人クローン胚とヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。このイの中に全部、政府案の言うところの三つ、斉藤委員があえて二つに分けられたその三つが全部含まれるというふうに認識をいたしております。
それから、今斉藤委員がおっしゃった受精卵クローンというのは、政府案で言うところのヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚。斉藤委員がおっしゃっておられる受精卵クローンというのは、今、後で申し上げました二つ。もう一回繰り返しますと、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、これが受精卵クローンだと認識をいたしております。体細胞クローンは、人クローン胚だというふうに考えております。
○山谷委員 続きまして、ヒト胚核移植胚に関してなんですけれども、胚を分割したそれぞれの細胞の核を核を取り除いた未受精卵へ移植することにより胎児へと成長するということで、これは人為的な一卵性多児も可能ということだと思いますけれども、それはよしとするということでしょうか。
一方、受精卵クローンの方、これは二種類ございまして、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚でございますけれども、こちらの方は、生まれてくる子供同士が同じ遺伝子構造を持っておるということでございまして、そういう意味では、もともと有性生殖でございます。
○結城政府参考人 九種類の胚がございますけれども、人クローン胚及びヒト性融合胚、この二つは核移植により作成される胚でございますけれども、これは拒絶反応を起こさない細胞や組織を得ることが可能になるという指摘が生命倫理委員会の報告でなされております。
平成九年二月、英国において、哺乳類で初めての羊の成体の体細胞の核移植により、クローン羊が誕生したとの発表がありました。これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおいて、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
これを契機として、一九九七年、デンバー・サミットでは、体細胞核移植で人を作成することを禁止するために、適切な国内措置と緊密な国際協力が必要であるとし、ヒトのクローン個体の産生を禁止するために各国が適切なそれぞれの措置をとることがうたわれました。 これを受け、我が国でも、ヒトクローン規制の検討に入り、今日に至ったものと理解をいたしております。
平成九年二月、英国において、哺乳類で初めて羊の成体の体細胞の核移植により、クローン羊が誕生したとの発表がありました。これにより、人についても、成体の体細胞の核移植によるクローン個体を誕生させること、すなわち人に対するクローン技術の適用が現実の問題として懸念されることとなり、同年六月のデンバー・サミットにおきまして、これを禁止するとの首脳宣言が採択されました。
初期胚の核移植や初期胚の分割によるクローン、これは、有用性への期待がある一方で、先ほど説明があったような、体細胞クローンほどの弊害はないからという考え方に基づいているようであります。そうだとすると、人間の尊厳の保持云々をうたう法の目的は見せかけにすぎないことになります。
同様の核移植の手法で、日本ではクローン牛が、またハワイではクローンマウスが誕生しております。 そこで、現在の技術水準でクローン人間が誕生する危険性がどの程度差し迫った問題なのか。こういう、私たちとして、技術内容について、先ほどは何か六カ月ぐらいという期間のお話もありましたが、詳しく、この差し迫った問題をお聞かせいただければ幸いだと思います。
そこで、私は、先ほど申し上げたような個人の尊厳、プライバシーの問題は、これは人間特有のものであり、そしてそうした両性生殖でなく出てくる個体を防止するということから、この小委員会の中間報告の九ページの終わりの方に出ておりますが、ヒトクローン個体を産み出さないためにヒトクローン胚の母体への核移植を禁止するということで現時点ではいいのではないか、それが私の感じではマキシマムであろうというふうに思っております
核移植技術は、もともとクローンをつくり出すために開発された技術ではございません。動物が発生していく仕組みを解明しようとする目的で開発されてきた技術でございます。一九五二年にカエルで、アメリカで初めて報告がなされまして、六二年にはアフリカツメガエルのオタマジャクシで、オタマジャクシは哺乳類でいいますと胎仔に相当いたしますが、そのオタマジャクシの体細胞の核移植で個体ができたわけでございます。
これに対しましては、もし核移植ができましたらミトコンドリア病の家系をそこで治すことができる。可能性だけでございますが、それが将来考え得る一番大きなポイントと考えられております。 ただし、先ほど岡田委員が申されました中の二つの問題がございまして、一つは、生殖を伴うか伴わないかという非常に大きなポイントでございます。
酪近の方針でも、酪農、肉用牛生産の振興、合理化に資するため家畜の改良増殖、新技術の推進を図るものであるという形で、雌雄の産み分けですとか核移植等の受精卵移植関連技術等々というふうに具体的に書いておるわけであります。今回のクローン羊の、あの複製生物といいますか、このような研究をやっておるのかどうか。
私ども、肉用牛の育種改良のための集団の育成とか、計画的な交配によります種畜の生産なり、産肉能力検定の実施なり、能力のすぐれた雌牛の導入等によります育種改良にも努めておりますし、また、先生御指摘がありましたように、受精卵の移植技術が実用化され、体外受精や核移植とか性判別の実用化に取り組んでいるところでございまして、これらの技術も家畜の改良を進める上で極めて有効、有用なものであると考えている次第でございます
そんなことで私ども今後ともそういう研究、バイテクの研究、さらにはまた核移植でありますとかそういう新しい研究を進めてまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。