2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
だから、不適合事案でも、例えば、今の御回答のように核物質防護規定違反とは直ちに思えなくても、不適合事案は自治体に通報するとなっているんですから、その姿勢を改めてもらわないと、本当にこれまでの東電への不信は取れないと思うんですね。
だから、不適合事案でも、例えば、今の御回答のように核物質防護規定違反とは直ちに思えなくても、不適合事案は自治体に通報するとなっているんですから、その姿勢を改めてもらわないと、本当にこれまでの東電への不信は取れないと思うんですね。
さて、こういう事態を前にいたしますと、非常に核セキュリティーの在り方が私は足下から揺らいでしまうと思いますが、そもそも、今の段階になって東電の皆さんはこの事案を、お父さんのIDで入ってしまったというものは東電の中にございます核物質防護規定に違反するような事案と認識しておられるのか、どうでしょう。現時点と発覚して分かった時点でどうでしょう。
さて、規制庁にお伺いいたしますが、規制庁では、こうした核物質防護規定違反のチェックについて二〇二〇年四月に仕組みを変えられました。今ある赤、黄、白、緑に変えられました。この前後でこうした核物質防護規定違反の分かった件数というのを各々教えてください。発足以来のものと、変更以降のものと。
なぜそこまで言うかというと、核物質防護の、いろいろな我が国における原子力事業者の、あるいはサイトの現状ということで、最後の資料を見ていただきたいですが、この東電の事案の後、更田委員長、各原子力事業者に、核物質防護規定に関わる実効性はどう担保されておるかというようなことをお尋ねになったことがあるか。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 東京電力柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護規定に関する事案につきましては、今後の検査の進め方につきましては、本日午前中に開催した原子力規制委員会において議論を行ったところであります。 基本的には、御質問の中にもありましたように、九月の二十三日を期限とする東京電力からの報告書が一つの節目になろうかと思います。
そして、これ、核物質防護規定遵守義務違反ということで、白判定の次に赤判定ということで、もうこれ以上ない判定が下されており、今後の検査いかんによっては、さらに、先ほど申し上げた保安規定の遵守義務違反も重なってくる可能性もあろうかと思います。
○山田政府参考人 核物質防護規定遵守義務違反に対する今後の検査については、三月二十三日に開催されました原子力規制委員会において、東京電力に対して、九月二十三日までに根本原因分析の結果の評価並びに安全文化及び核セキュリティー文化の劣化兆候の特定をした報告書の提出を求めておりまして、追加検査、二千時間をめどにということでございますが、を通じて確認、評価をし、その結果を踏まえて必要な規制上の対応を取っていくこととなってございます
そこで、今回の東京電力の核物質防護規定への違反の事案につきまして、最新の状況と今後の対応についてお伺いをしたいというふうに思っておるんですけれども、基本的には、こうした対応区分、核物質防護設備の機能の喪失に対して第四区分ということで非常に重いものを通知をしていくわけで、それをこれから検査をしていく、こういうことになっていくと聞いております。
○山田政府参考人 原子炉等規制法におきましては、安全に関しては、原子力発電所の保安のために必要な措置を保安規定に定めることになってございまして、核セキュリティーに関しては、特定核燃料物質の防護のために必要な措置を核物質防護規定に、それぞれ定めることとしてございます。
その際、設置許可の取消し、一年以内の運転停止命令、それから核物質防護に係る是正措置、保安規定の取消し、核物質防護規定の取消し、こういった選択肢を挙げて議論を行いました。その議論の結果、是正措置として、柏崎刈羽に、検査区分が一という言い方ですけど、通常の状態に戻ったと確認されるまでの間、核燃料の移動を禁じるという命令を出すという方針を了承いたしました。
○政府参考人(山田知穂君) 今回議論されました中では、原子炉等規制法に基づく措置といたしまして、設置許可の取消しですとか運転停止ですとか、それから保安規定、核物質防護規定の変更命令その他、法律上規定されているものについての議論が行われておりまして、今回この措置命令について選択をされましたのは、現時点で核物質防護に関する脆弱性について懸念があるということで、懸念が否定できないということで、核物質防護のために
○山田政府参考人 令和二年四月から新たな検査制度が導入、施行されておりまして、核物質防護規定違反については、重要度を評価する仕組みが導入されております。この検査制度が施行されて以降、重要度白及び赤に至った評価は、他の事業者においてはございません。
まず冒頭ですが、東京電力のIDカードの不正使用事案についてですが、この問題は二月の十日の日に私が予算委員会で更田委員長にお尋ねをした事案でありまして、いわゆる核物質防護規定違反であるというふうに委員長は明確に御答弁をされました。
○更田政府特別補佐人 東京電力の核物質防護規定の違反、それから軽微なもので監視というカテゴリーがありますけれども、これにつきましては、まず柏崎刈羽原子力発電所においては今回の二件、それから福島第二原子力発電所について軽微なものが二件ございました。
核物質防護について、十分な強化に対して必要であるという場合には、核物質防護規定の改めて審査をやり直すというのも視野に入っておりますし、さらに、核セキュリティー文化はずだずだだったのに安全文化は立派なものですってなかなか考えにくいところがありますので、当然こういった事案の把握を通じて、保安規定についての、保安規定違反の有無、ないしは保安規定の変更というものも視野に入れて今後の検査を進めてまいりたいというふうに
そうすると、改めて確認でありますが、核物質防護規定、四十三条の三の二十七の二項と第十二条の二の四項ということでよろしいでしょうか。 ありがとうございます。 ということで、私は、今申し上げた原子力規制委員会、先般の委員会でも申し上げましたが、原子力規制委員会設置法を、私も当時環境委員会で議論をさせていただいたところであります。
本事案は、核物質防護規定に違反したものであるというふうに認識をしております。 現在把握しているところでは、事案の報告が東京電力からあって、比較的早い時間で次長まで報告が行っているようであります。その後、担当部門は検査に入っておりますので、その検査の結果を踏まえて長官に報告をしたようであります。そしてさらに、私のところへの報告は、その後四か月ですか、たっております。
そういった意味で、核物質防護規定にのっとった防護がされていたかどうかをきちんと把握し、そして、それが、違反が深刻で東京電力の核物質防護規定に足らざるところがあれば、核物質防護規定の審査のやり直しという形になります。さらに、保安規定の審査の際の前提を覆すような事案であるという結論に至れば、これは保安規定の審査をやり直すということも可能性として否定するものではありません。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 今回の東京電力による、東京電力社員によるIDカードの不正利用は、これは柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護規定に違反するものであります。核物質防護規定、これセキュリティー、テロ対策と捉えていただいて結構です。一方、保安規定は、これはいわゆるセーフティーの方の、安全対策に係るものの運用であるとか規定について定めているものであります。
東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカードの不正使用は、原子力規制委員会が認可した核物質防護規定に違反したものであります。まず、この事案の実態を更に詳細に把握する必要があるというふうに認識をしています。
そして、核物質防護規定の、規定そのものの審査をやり直すという可能性は、可能性といいますか、ことは視野に入っているというふうに考えております。
東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用の事案につきましては、核物質防護規定に違反となる事案でありまして、保安規定の判断に影響を与えたものではないというふうに考えております。
先ほども御答弁差し上げましたけれども、核物質防護規定に違反をし、その評価を進める過程におきまして、本事案は重大なものであるという認識を持ちました。 規制が関与せずに改善を求めるものではなく、規制が介入をして、その改善が適切なものであるかどうか。また、東京電力は、核物質防護規定に違反するもの、また違反するおそれのあるものに関して、このID不正利用以外にも案件を抱えております。
原子力規制委員会としましては、核物質防護規定と東京電力の核物質防護措置が十分なものなのか、抜き打ちも含めた原子力規制検査の枠組みを通じて厳しく確認、評価をしてまいりたいというふうに考えております。また、必要な場合には更なる対応の要否を判断していきたいというふうに考えております。
それから、最後に、核物質防護規定と保安規定が別の枠組みになっているということについてでございますけれども、原子炉等規制法において原子力発電所の保安のために必要な措置は保安規定に、特定核燃料物質の防護のために必要な措置は核物質防護規定にそれぞれ定めて原子力規制委員会の認可を得ることというふうに定められているところでございます。
残り二つが、保安規定を申請して認可を受けることと核物質防護規定を申請して認可を受けることであります。 保安規定は、これはいわゆるセーフティー、安全設備に関する規定でありますので、公開で議論も行いますし、また、その認可のプロセスも公開で行っております。
東京電力を巡る問題、課題において、特に、柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用は、原子力規制委員会が認可した核物質防護規定に違反したものであり、規制の関与の下で改善すべき問題と認識をしております。 原子力規制委員会としましては、核物質防護規定とそれに基づく東京電力の防護措置が十分なものであるか、検査を通じて厳しく確認、評価をしてまいります。
原子炉等規制法の四十三条の三の二十七に核物質防護規定というのがあって、それに明らかに違反しておるのでありますから、今、更田委員長がおっしゃったように、それはそれで、きちんとけじめをつけていただきたい、こういう違反はあってはならないのですから。 同時に、片っ方の保安規定は違う基準でやっているからいいというのではないのだというのが私の指摘です。
これは、核物質防護規定として、原子力施設を運用する者は、この核物質防護規定を定めて、申請して、原子力規制委員会の認可を受けなければなりません。 私どもは、この核セキュリティー事案に関して、柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護規定を既に認可をしております。
今年の三月末までに必要となる核物質防護規定の変更申請を義務付けて、全ての対象事業者からその認可申請がございました。今、それが我々の要求事項に的確に対応しているかどうか審査をしているところでございまして、我々が認可をした後、具体的にこの信頼性確認制度が動き出すというところでございます。
なお、事業者が行う防護措置の内容や体制について定めた核物質防護規定の有効性につきましては、原子力規制委員会として定期的に検査をして確認をしているところでございます。
これは、事業者がしっかりと考えた上で、核物質防護規定をつくります。それについては、原子力規制委員会が認可をするという行為を通じて確認をし、その認可した防護規定どおりにしっかり実行されているかということを毎年の検査で確認していくということになります。 大間原子力発電所につきましては、まだ建設途上であって、核燃料物質が運び込まれておりません。
なお、こういったことを含めまして、事業者が行う防護措置の内容や体制について核物質防護規定といったものを定めることになっているわけでございますけれども、これの遵守状況につきましては、原子力規制委員会におきまして定期的に検査し、確認を行っているところでございます。
それで、セキュリティーのレベルも幾つかに、細部については核物質防護上のことがありますので御説明はちょっと避けさせていただきたいと思いますが、物理的に遮断すべきこと、それからソフト上遮断すべきことというようなことが分けられておりまして、そういった防護措置の内容とか体制については核物質防護規定の遵守状況を原子力規制委員会として定期的に検査し確認して、原子炉の安全を確保する上で重要なシステムについては外部