2007-04-13 第166回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
この改正により、事業者が講じた防護措置について国が検査する核物質防護検査制度が創設され、核物質防護に係る機密情報に関与する者に守秘義務を課すなど、措置が導入されております。 原子力安全・保安院としましては、今後とも、関係方面と緊密な連携をとりつつ、引き続き着実な核物質防護の対策を実施してまいります。
この改正により、事業者が講じた防護措置について国が検査する核物質防護検査制度が創設され、核物質防護に係る機密情報に関与する者に守秘義務を課すなど、措置が導入されております。 原子力安全・保安院としましては、今後とも、関係方面と緊密な連携をとりつつ、引き続き着実な核物質防護の対策を実施してまいります。
一 核物質防護検査制度の導入に当たっては、内外の情勢を踏まえ、治安当局との連携を緊密に行い、実効性の高い核物質防護規定が策定され、その確実な遵守が行われるよう事業者を指導・監督すること。 また、原子力施設における従業員等の内部脅威対策については、従業員等が不当に人権侵害を受けることがないよう、十分検討を行うこと。
この条約改正は現在交渉中でございますので、その内容を予断をすることは差し控えたいと思いますけれども、今般の核物質防護対策の強化の主要な内容でございますDBTの導入あるいは核物質防護検査制度の創設あるいは秘密保護制度の制定というのは、先ほど御説明しましたとおりIAEAの最新のガイドラインの内容でございますけれども、今回の条約改正の内容にもなり得るというふうに承知をしております。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、今般新たに導入されることとなる、核物質防護検査制度、原子力施設における廃止措置規制及びクリアランス制度の厳正かつ円滑な運用を図るとともに、原子力に対する国民のなお一層の信頼を得るために、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
しかし、御指摘のように、さらにテロの脅威が高まるということから、IAEAのガイドラインのうち、これまで実際には未対応であったという点を三点、設計基礎脅威の導入という点と、核物質防護検査制度の創設それから秘密保護制度の制定、この三点を今般の制度改正で、この国の核物質防護体制の強化を図ることのために御審議をいただく、こういう運びでございますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。