2014-03-12 第186回国会 衆議院 外務委員会 第4号
委員御指摘のブダペスト覚書は、ウクライナが米国、ロシア連邦、英国との間で交わした覚書であり、ウクライナが核拡散防止条約に加盟するに当たり、核兵器を放棄するかわりに、ウクライナの領土を保全する旨等を規定したものと承知しております。 具体的には、第一条に、米国、ロシア連邦、英国は、ウクライナの独立、主権及び現在の国境を尊重することを約束することを確認する旨規定されております。
委員御指摘のブダペスト覚書は、ウクライナが米国、ロシア連邦、英国との間で交わした覚書であり、ウクライナが核拡散防止条約に加盟するに当たり、核兵器を放棄するかわりに、ウクライナの領土を保全する旨等を規定したものと承知しております。 具体的には、第一条に、米国、ロシア連邦、英国は、ウクライナの独立、主権及び現在の国境を尊重することを約束することを確認する旨規定されております。
NPT、核拡散防止条約の運用検討会議というのが開かれています。二〇一五年の本会合に合わせて準備会合をやっている。準備委員会において、核兵器の人道的影響に関する共同ステートメントというので、核兵器を使用しない、不使用、このステートメントに日本が賛同しない、何でこんなことが起こるのか、不思議でしようがないんです。
先般、四月二十四日、ジュネーブで開催されましたNPT、いわゆる核拡散防止条約会議第二回の準備委員会で、主導国スイスを含む八十か国を代表して南アフリカが実施した核兵器の人道的影響に関する共同ステートメントに、我が国は事前にいろいろ打診もされておったけれども、最終的には賛同をされませんでした。これはなぜですか。
核拡散防止条約をちゃんと守っている。だから、広島、長崎もあるし、よもや原発から原子爆弾はつくらないということですから、特別、再処理も許されています。核燃料サイクルが許されています。 しかし、これをうらやむ国がいっぱいあるわけです、周りの国。今、緒方さんが挙げられた国、いっぱいあるわけです。
昨年末、野田総理はインドに行かれまして、インドでも原子力協定に関する話題がなされたというふうに認識しておりますが、インドは言うまでもなく核拡散防止条約に加盟しておりません。そして、我が国は唯一被爆を受けた国であるということからすると、インドとの間の原子力協定はあり得ないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
二〇一五年に開催される核拡散防止条約再検討会議については、広島市が誘致を表明した意義は非常に大きいと。その会議で核兵器の非人道性を被爆者とともに議論できれば、核兵器禁止条約、その重要性もより一層認識が深まり、実現へ動き出すことが期待されております。
インドは、核拡散防止条約、NPTに加盟をしておりません。包括的核実験禁止条約、CTBTにも署名をしておりません。原子力協定を結ぶことには大変問題があると考えますが、いかがですか。
インドは確かに今後新興国として非常に発展を遂げていく国で、またその市場規模は大変魅力的なものでもありますけれども、一方で、核拡散防止条約に未加盟のまま核開発を続けていた国でもありますのでその交渉は大変慎重を要するものであると考えておりますが、決して核軍縮・不拡散に逆行するようなことになってはいけないと思います。 どういった点に留意しながら交渉を始めているか、お聞かせください。
五月三日から二十八日までニューヨークの国連本部で開かれた核拡散防止条約、いわゆるNPT再検討会議では、初めて核兵器禁止条約に言及した最終文書が全会一致で採択されました。昨年四月五日、オバマ・アメリカ大統領がプラハで核のない世界に向けて行動すると演説して以来、世界の核廃絶への機運は着実に高まっています。 今月二十六日よりカナダでG8サミットが開催され、総理は初めて参加されます。
その中で迎える本年の核拡散防止条約、NPTの運用検討会議はまさに正念場であります。 核廃絶の第一歩は、何よりも核保有国がこれまでの核抑止政策を転換できるかどうかに懸かっていると考えます。
本年は核セキュリティーサミットや核拡散防止条約運用検討会議が相次いで開催されます。核のない世界の実現に向け、日米が協調して取り組む意義は極めて大きいと考えます。
本年は、核セキュリティー・サミットや核拡散防止条約運用検討会議が相次いで開催されます。核のない世界の実現に向け、日米が協調して取り組む意義は極めて大きいと考えます。
この一八七四では、北朝鮮の核実験を強く非難し、さらなる核実験やミサイル発射を行わないように要求し、さらに、北朝鮮に対して、六者会合への復帰、核拡散防止条約、NPTからの脱退撤回も求めております。
二〇一〇年核拡散防止条約(NPT)再検討会議において、そのために主導的役割を果たすとともに、核保有国をはじめとする国際社会に働きかけ、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効や兵器用核分裂物質生産禁止(カットオフ)条約の推進など、核廃絶・核軍縮・核不拡散に向けた努力を一層強化すべきである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
二点目が、現在国連で行われています核拡散防止条約の、来年度の新たな会議に向けた準備の段階にかかわりますところの核の拡散をどう防止していくか。三点目は、北朝鮮等々の関係もございますが、核テロ、必ずしもこれまでの冷戦構造ではないところで核を所有し、なおかつ、それが世で言うテロリスト等々あるいはいろいろな秩序を乱すグループの手に入った場合の問題。この三つについての決意を述べられたと思います。
まず最初に、核拡散防止条約、略称しましてNPTと言われておりますそのNPT体制について質問いたします。 世界の核軍縮、核拡散防止の枠組みといたしまして一九七〇年に発効いたしました核拡散防止条約は、米英ロ仏中の五か国に核保有を認める代わりに核軍縮への誠実な取組を義務付け、核を保有しない国に対しましては原子力の平和的利用の権利を保障する条約でございます。
来年、いよいよ核拡散防止条約再検討会議、こういうことで正式名称で開かれますが、核廃絶という目標へ向けての基盤がつくれるかどうか、この間にもさまざまなそうした国際的な取り組みが行われている。世界的に、国際的に、また地域的にもさまざまな取り組みが行われてきたわけであります。世界的には、核廃絶に向けてという国際的な多くの国々の了解といいましょうか、ものがある。
今の村田さんの回顧録にも出てまいりましたけれども、核拡散防止条約、NPTに三十年以上入らなかった、だから核技術の供与をほとんど得られなかった、そのインドを、三、四年前からアメリカがいらっしゃい、いらっしゃいといってやり出して、そして例外措置で協定を結んで技術を供与するというようなことが行われています。
核拡散防止条約に加入することのないインドで原子力発電の承認問題が起き、また、パキスタンの不穏な情勢は皆さんよく御承知おきのことと思います。今、日本がなすべきことは、この核軍縮と世界平和の構築という大きな視点の中に立って何をなすべきかを、まずこの国会が論ずべきことだと思います。 以上をもって私からの反対討論といたします。(拍手)